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労務・法務

103万の壁はいつから廃止?2026年は扶養136万・税178万

「103万円の壁」はもう存在しません。2026年に見るべき数字は5つです

「103万円の壁がなくなったから、もっと働けますよね」——従業員からこう聞かれて、正確に答えられるでしょうか。

「103万円の壁が廃止された」と報じられましたが、実際にどうなったかというと、壁は「なくなった」わけではありません。税金の壁は大きく上がり、社会保険の壁はほとんど動かないまま残りました。しかも2026年(令和8年)に入って、数字はもう一段変わっています。結局いくらまで働けるのか、まず結論を一覧で示します。

金額 何の基準か 2026年の状況
136万円 扶養(配偶者控除・扶養控除)の判定 2025年の123万円から引き上げ
178万円 本人に所得税がかかり始める水準 2025年の160万円から引き上げ
130万円 社会保険の扶養から外れる基準 変わっていません
106万円 社会保険に加入する賃金要件 2026年10月に撤廃される予定
119万円 住民税がかかり始める水準(単身者) 2027年6月に徴収される分から

所得税の2つ(136万円・178万円)は令和8年分の所得税から適用され、2026年分は年末調整で反映されます。住民税の119万円は1年遅れで、2027年6月に徴収される分からです。一方、社会保険の106万円は、2026年10月に要件そのものが無くなる予定です。

経営者にとって厄介なのは、この5つがそれぞれ別の制度で、変わるタイミングもずれていることです。従業員に「136万円まで扶養に入れます」と伝えるだけでは足りません。社会保険は別のルールで動いていて、しかも今年の10月に基準が変わります。

この記事では、2026年に見るべき5つの数字がそれぞれ何の基準で、いつから変わるのか、そして社長として従業員にどう説明し、何を指示すればよいかを、国税庁・厚生労働省・総務省の公表情報をもとに整理します。

この記事でわかること

  • 2026年(令和8年)時点の「年収の壁」5つの正確な金額
  • 2026年10月に「106万円の壁」が消えると、現場で何が起きるか
  • 学生アルバイトを「103万円まで」と案内してはいけない理由
  • 従業員50人以下と51人以上で、それぞれ何をすべきか
  • 所得税がゼロでも住民税がかかる年収の帯(119万円〜178万円)

103万→123万→136万。壁が動き続けている理由

そもそも、なぜ長らく「103万円」だったのでしょうか。これは基礎控除48万円と、給与所得控除の最低保障55万円を足した金額でした。給与所得控除は、会社員やパートにとっての「経費」とみなされる枠です。

この数字が長期間固定されている間に、最低賃金は大幅に上がりました。時給が上がっているのに壁が動かないため、働く時間を減らすしかない。これが人手不足の一因になっていました。

そこで国は、2年続けて控除の枠を広げています。

「年収の壁」はこう動いてきた

1〜2024年基礎控除48万+給与所得控除55万=103万円
22025年(令和7年分)扶養は123万円へ/所得税は160万円から
32026年(令和8年分)扶養は136万円へ/所得税は178万円から
42026年10月社会保険の「106万円」が撤廃される予定

2026年分で押さえるべき変更は2つです。

項目 改正前 2026年分から
基礎控除(本則) 58万円 62万円
給与所得控除の最低保障 65万円 74万円

扶養の判定に使う合計所得金額の要件も58万円以下から62万円以下になり、給与収入に換算すると62万円+74万円で136万円になります。

そして本人に所得税がかかり始める水準は、財務省の資料で178万円以上と示されています。いずれも令和8年12月1日施行で、令和8年分以後の所得税に適用されます。2026年分については、年末調整で反映される形です。

さらに令和8年度の改正では、物価の上昇に連動して基礎控除等を自動的に引き上げる仕組みそのものが新設されました。つまり今後も壁は動きます。「一度覚えたら終わり」ではなく、毎年の年末調整前に数字を確認する運用へ切り替えるべきだ、というのが実務上の結論です。

参考(国税庁・財務省):令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について令和8年度税制改正の大綱

所得税はゼロでも住民税は来ます。5つ目の壁は119万円

ここまでは所得税の話です。しかし税金の壁はもう1本あります。住民税です。

国は所得税の基礎控除を引き上げましたが、住民税の基礎控除は最高43万円のまま変わっていません。総務省は個人住民税を「地域社会の会費」的な性格を持つ税と位置づけており、今回引き上げたのは給与所得控除の最低保障額(65万円→74万円)だけです。

そのため住民税がかからない上限は、所得税よりずっと低いところにあります。単身者の場合は次のとおりです。

いつの収入か 課税される時期 住民税がかからない上限(単身者)
2025年(令和7年)の収入 2026年6月から(令和8年度分) 110万円
2026年(令和8年)の収入 2027年6月から(令和9年度分) 119万円

119万円は、非課税限度額の基本額等45万円に給与所得控除74万円を足した金額です。引き上げ幅9万円のうち5万円は2年間の時限措置なので、その後は下がります。

ただしこの金額は全国一律ではありません。非課税限度額の基本額には、生活保護基準の級地区分に応じた率(1級地1.0・2級地0.9・3級地0.8)を乗じた額を基準として、市区町村の条例で決まります。上の110万円・119万円は1級地(東京23区や政令指定都市など)の水準で、2級地・3級地はこれより低くなります。従業員に具体的な金額を伝えるときは、その従業員が住む市区町村の基準を確認してください。

実務で効いてくるのはここです。本人に所得税がかかり始めるのは178万円ですが、住民税は119万円から始まります。「所得税はかかりません」と説明した従業員のところに、翌年6月、住民税の納付書が届きます。しかも住民税は前年の所得に対してかかるため、働く時間を減らした年に請求が来ます。

参考(総務省):令和8年度地方税制改正(案)について地方税制度|個人住民税

2026年の落とし穴は「税金より先に社会保険が来る」こと

ここで問題が起きます。税金の壁は178万円まで上がったのに、社会保険の壁は106万円や130万円に置かれたままだからです。かつては「103万円→106万円→130万円」という分かりやすい階段でしたが、いまは順序が入れ替わっています。

  • 【第1関門】106万円:社会保険に加入(手取りが減る)。ただし2026年10月に撤廃予定
  • 【第2関門】130万円:社会保険の扶養から外れる最終ライン
  • 【第3関門】136万円:配偶者控除・扶養控除の判定ライン。超えると世帯主側の税負担が増える
  • 【第4関門】178万円:ここまで働いて、ようやく本人に所得税が発生する

従業員は「136万円までなら扶養から外れない」と考えてシフトを増やします。しかし従業員数51人以上の企業では、106万円を超えた時点で、まだ所得税はゼロなのに厚生年金と健康保険料が引かれます。

「税金がかからない範囲で働いたのに、なぜ手取りが減っているのか」——年末や給与明細の配布時に、この問い合わせが社長や総務に集中します。制度が複雑になったぶん、説明できる会社とできない会社の差が開きます。

なお社会保険料そのものの設計を見直したい場合は、社会保険料を下げる方法|標準報酬・賞与・選択制DCの設計で、標準報酬月額の決まり方から整理しています。

「扶養内」はどのラインを指しているか

従業員が言う「扶養内で働きたい」は、次のどれを指しているかで金額がまったく変わります。話が噛み合わないときは、たいていここがずれています。

「扶養内」の中身 2026年(令和8年分)のライン 超えた場合どうなるか
税金の扶養(扶養控除・配偶者控除) 給与収入136万円以下 配偶者は207万円まで、19〜22歳の子は197万円まで、控除が段階的に減る
社会保険の扶養 年収130万円未満 扶養から外れ、本人が保険料を負担する
学生本人の勤労学生控除 給与収入163万円以下 控除がなくなる

税金のほうは、超えた瞬間に控除がゼロになる「崖」ではなく、段階的に減る「坂」です。一方、社会保険の130万円は今も崖のままです。手取りが落ちるのは税金ではなく社会保険の側だと理解しておくと、説明が通りやすくなります。なお配偶者特別控除は、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。

判定に使うのは手取りではなく総支給額(額面)です。通勤手当を含めるかどうかも税金と社会保険で分かれます(記事の後半で表にしています)。給与明細の「差引支給額」を見ながら計算している従業員がいたら、そこから直してください。

参考(国税庁・厚生労働省):源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)「年収の壁」への対応

この記事の内容を、社内で共有できる資料にまとめています。

資料をダウンロード

2026年10月、「106万円の壁」そのものが無くなります

もうひとつ、必ず押さえておくべき変化があります。社会保険に加入する要件のうち、月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)という賃金要件が、2026年10月に撤廃される予定です。全都道府県で最低賃金が1,016円を超えたことを受けた措置で、週20時間以上働く方は賃金額にかかわらず加入対象になります。

社会保険の加入基準はこう変わる

2026年9月まで

週20時間以上 + 月額賃金8.8万円以上

「106万円まで」で働く時間を調整できた

金額が基準

2026年10月以降

週20時間以上なら賃金額を問わず加入

金額での調整が成立しなくなる

労働時間が基準

つまり「106万円まで抑える」という調整の仕方は、2026年10月以降は成立しません。従業員が意識すべき基準は金額ではなく労働時間(週20時間)へ移ります。ここを先に社内へ周知できるかどうかが、10月以降の混乱の量を決めます。

シフトの組み方そのものを見直す必要がある場合は、パート・アルバイトの採用と定着|シフトと戦力化設計もあわせてご覧ください。

撤廃の時期は、法律上「令和7年6月から3年以内」と定められ、実施日は政令で決まります。厚生労働省の資料でも「予定」と表記されているため、最終的な確定情報は公式発表をご確認ください。

参考(厚生労働省):社会保険の加入対象の拡大について「年収の壁」への対応

いつから変わる? 2026年の実務スケジュール

制度ごとに切り替わる時期が違うため、総務の実務は「いつ何をするか」で押さえたほうが早く済みます。

時期 実務で起きること
2026年10月 社会保険の賃金要件(月額賃金8.8万円以上・年収約106万円)が撤廃される予定
2026年11月まで 毎月の給与の源泉徴収に変更はない(従来の源泉徴収税額表のまま)
2026年12月1日以後に支払う給与 扶養親族等の新しい所得要件(合計所得62万円以下=給与収入136万円以下)を適用
2026年12月の年末調整 引き上げ後の基礎控除と新しい給与所得控除の表で1年分を計算し、それまでの源泉徴収税額と精算する
2027年6月から 住民税(令和9年度分)に新しい非課税ラインが反映される

つまり税金の側は、毎月の給与ではなく12月の年末調整でまとめて調整されます。「春から手取りが増える」と考えている従業員がいたら、そこは先に訂正しておいてください。

もうひとつ、12月に手続きが増えます。控除の対象になる収入のラインが123万円から136万円へ上がったことで、これまで扶養から外れていた家族が新たに対象になる従業員が出ます。その場合は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出してもらわないと、扶養控除が適用されません。11月のうちに、対象になりそうな従業員へ声をかけておくのが安全です。

参考(国税庁):源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)

学生アルバイトを「103万円まで」と案内していませんか

学生を雇っている企業から最も多い誤解がこれです。「親の扶養に入っているから103万円まで」という説明は、すでに正しくありません。

2025年(令和7年分)から特定親族特別控除という制度ができました。19歳以上23歳未満の子について、子の所得が一定額を超えても、親の控除がいきなりゼロにならず段階的に減っていく仕組みです。

項目 内容
対象 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)
満額63万円の範囲 子の合計所得金額85万円以下(給与収入159万円以下)
控除が残る範囲 子の合計所得金額123万円以下(給与収入197万円以下)まで段階的に逓減

かつては「103万円を1円でも超えたら親の特定扶養控除63万円が全部消える」という崖でした。いまは崖ではなく坂です。学生スタッフに「103万円まで」と案内し続けている企業は、確保できたはずのシフトを自ら削っていることになります。

給与収入への換算額は、令和8・9年分の給与所得控除(最低保障74万円)に基づく国税庁の金額です。令和10年分以後は最低保障が69万円になるため、換算額はふたたび変わります。

参考(国税庁):No.1177 特定親族特別控除

制度の当てはめから社内への落とし込みまで、右腕として伴走します。

相談してみる

自社はどっち? 従業員規模別の打ち手

打つ手は、従業員数(厚生年金の被保険者数)で変わります。鍵になるのは「51人」です。

従業員51人以上:10月以降の加入者増を先に見積もる

この規模では、週20時間以上のパートは年収106万円付近で社会保険の加入義務が生じます。さらに2026年10月に賃金要件が撤廃されると、週20時間以上であれば金額にかかわらず加入対象になります。これまで106万円以内で調整していたスタッフが、10月以降は一斉に加入対象へ移ります。

会社負担(労使折半)がどれだけ増えるのか、手取りが減ることを理由に辞める人が出ないか。この2点を、10月を待たずに試算しておくべきです。

なお「51人」のカウントは厚生年金の被保険者数で行います。50人前後を行き来している企業は、気づかないうちに特定適用事業所になっていて、遡って保険料を徴収されるリスクがあります。担当者任せにせず定期的に確認してください。

従業員50人以下:いまは猶予、ただし期限付き

この規模では、まだ106万円の壁は適用されません(労使合意等の例外を除く)。従業員は年収130万円までは社会保険の扶養の範囲内でいられます。

ただしこれは期限付きの猶予です。企業規模の要件は10年かけて段階的に撤廃され、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月に10人以下へと広がります。「うちは50人以下だから関係ない」で止めず、自社が何年から対象になるかを把握しておいてください。

この10年の広がり方と、加入者が増えたとき会社の負担がどう変わるかは、社会保険の適用拡大で、企業規模の要件と時期を追ってまとめています。パートの働き方を決める前に自社の対象時期を押さえておくと、シフトの設計をやり直さずに済みます。

一方でチャンスもあります。本人に所得税がかかり始めるのは178万円です。50人以下の企業であれば、年収130万円の手前まで働いてもらうのが、従業員にとっても会社にとっても最も無駄がない状態になります。これまで「103万円まで」と抑制していたスタッフには、根拠となる数字を添えて案内し直してください。人手不足の局面で、既存スタッフの稼働を合法的に増やせる数少ない打ち手です。

使える助成金は2026年に入れ替わっています

ここは注意が必要な論点です。長らく定番だった「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」は、令和8年3月末までに取組を行った事業主が対象とされました。2026年4月以降に新しく取り組む場合、このコースは使えません。

手段 内容
短時間労働者労働時間延長支援コース キャリアアップ助成金の後継(令和7年7月1日新設)。旧コースの「労働時間延長メニュー」の要件と助成額を見直したもの
保険料調整制度 2025年の年金制度改正で設けられた特例的・時限的な負担軽減措置。従業員数50人以下の企業などで新たに加入対象となる短時間労働者のうち標準報酬月額12.6万円以下の方について、3年間、事業主の負担割合を増やして本人負担を軽くできる

キャリアアップ助成金そのものの全体像や申請条件は、キャリアアップ助成金の支給額と申請条件で解説しています。

助成金は要件・支給額・期限がたびたび変わります。申請前に必ず最新の公募要領を確認するか、社会保険労務士等にご相談ください。

参考(厚生労働省):キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

社長が今すぐ指示すべき3つのこと

1. 「税金の壁」と「社会保険の壁」は別だと周知する

「136万円を超えると扶養から外れます。本人に所得税がかかり始めるのは178万円からで、社会保険の加入ラインはそのどちらとも別です」——この一点を、図や表を使って説明してください。特に交通費の扱いは間違えやすい部分です。

判定 交通費の扱い
136万円(税金)の判定 含まない
130万円(社会保険)の判定 含む

2. 10月以降の加入者数と会社負担を試算する

賃金要件の撤廃で、対象者は「金額」ではなく「週20時間以上かどうか」で決まります。自社の勤怠データから、10月時点で何人が新たに加入対象になるのかを先に出しておきましょう。

3. 助成金は「去年と同じつもり」で準備しない

前述のとおり、2026年4月にコースの中身が入れ替わりました。旧コース向けの書類を作っても対象外です。現行コースを確認したうえで、申請サポートの依頼を進めてください。

まとめ

  • 2026年の「年収の壁」は、扶養136万円・所得税178万円・住民税119万円・社会保険130万円・賃金要件106万円の5つ
  • 所得税の2つは令和8年分から適用され、2026年分は年末調整で反映される
  • 住民税は所得税と別で、単身者は給与119万円から課税される(2027年6月に徴収される分・1級地)
  • 106万円の賃金要件は2026年10月に撤廃予定。以後の基準は金額ではなく週20時間
  • 学生(19〜22歳)は特定親族特別控除があり、103万円で止める必要はない
  • 助成金は2026年4月にコースが入れ替わっている

壁は一度動いて終わりではなく、物価に連動して動き続ける仕組みに変わりました。数字を毎年見直す前提で、社内の説明資料と勤怠の運用を組み替えるのが現実的な対応です。

最後に

制度が複雑になるほど、「正しく説明できる会社」と「できない会社」で、採用にも定着にも差が出ます。10月の変更は、全従業員に関わるうえに、事前に手を打てば混乱を避けられる種類のものです。

私たちTalent Partner(社長の経営参謀®)は、労務・人事・財務を横断して、制度対応から社内周知の設計まで実行段階まで伴走しています。「自社は何人が対象になるのか」「どの助成金が使えるのか」といった具体的な試算からご相談いただけます。

制度の当てはめは個別性が高いため、最終的な判断は所轄官庁や社会保険労務士・税理士にご確認ください。

「自社の場合はどうなるか」を、御社の状況に当てはめて一緒に整理します。

ご相談は無料です。その場で売り込みはいたしません。

この記事を書いた人

金井 春樹株式会社TRAVEL LIKE Talent Partner事業部 取締役COO / TAM

前職の上場コンサルティングファームにて10年間、年間200社超(累計1,000社超)の中小企業に対するバックオフィス支援・経営改善に従事。

現在は「Talent Partner」の取締役COOとして、認定ターンアラウンドマネージャー(TAM)の知見を活かし、財務・労務・組織の多角的な視点から中小企業のV字回復と成長をハンズオンで牽引する「社長の右腕」として活動している。

【運営会社 取得認証・認定】
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