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保険料調整制度とは?|パートの社会保険料の本人負担を3年間軽くする仕組み

労務・法務

「加入は避けられない。でもパートの手取りが減って辞められたら困る」——その不安に、国が用意した緩衝材があります

社会保険の適用拡大が段階的に進み、これまで加入対象外だったパートの方も、いずれ社会保険に入ることになります。加入そのものは避けられない。頭では分かっていても、気がかりなのは「手取りが減ったパートさんに辞められないか」ではないでしょうか。

そこで知っておきたいのが、2026年10月1日から始まる保険料調整制度です。これは、加入したばかりの短時間労働者(パート・アルバイトなど、フルタイムより労働時間が短い従業員)の保険料負担を、最長3年間軽くするための仕組みです。

ここで多くの経営者が誤解します。「会社が肩代わりする制度=コスト増」だと。ですが実際は違います。会社が一時的に多めに立て替えても、あとで支払う保険料からその分が全額控除されるため、最終的に会社が納める保険料は増えません。 立替えに近い構造だと考えると、イメージがつかみやすいはずです。

ただし、この制度は対象がかなり限定されています。使えるかどうかは手続きのタイミングで決まり、そして3年後の「出口」を設計しておかないと、同じ問題が先送りされるだけになります。この記事で、条件と使い方を順に整理します。

💡 この記事でわかること:

  • 保険料調整制度とは何で、いつ・誰が対象になるのか
  • 「会社の最終負担は増えない」と言える理由
  • 使うために確認する条件と、手続きのタイミングの落とし穴
  • 見落としがちな「3年後の出口」の設計

そもそも保険料調整制度とは

保険料調整制度とは、社会保険に新しく加入する短時間労働者について、利用開始から通算3年間、本人の保険料負担割合を下げ、その分を会社が一時的に追加負担する仕組みです。適用拡大とセットで用意された、加入直後の手取り減をやわらげるための緩衝材だと考えてください。

ポイントは、会社の追加負担が「肩代わり」ではなく「立替え」に近いことです。一定期間が過ぎたあとに支払う保険料から、追加負担した分が全額控除されるため、最終的に会社が納める保険料の総額は増えません。従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。

一方で、これは恒久的な補助ではありません。あくまで通算3年間の時限的な措置であり、対象となる従業員も後述する条件をすべて満たす人に限られます。「パート全員の負担がずっと軽くなる制度」ではない、という線引きが出発点です。

制度の核心|会社の負担は「増える」のではなく「立て替える」

この制度で最初に押さえるべきは、会社の最終的な負担は増えないという一点です。制度を使うと、加入直後の数年間は会社が本来より多めに保険料を負担します。ですがその追加分は、後で支払う保険料から全額差し引かれます。出ていくお金のタイミングが前後するだけで、トータルの金額は変わりません。

負担割合は、従業員の月収(標準報酬月額)に応じて変わります。月収が低いほど本人の軽減幅が大きく、3年目は軽減の幅がおよそ半分に縮まっていきます。以下は、従業員と会社の負担割合を月収帯ごとに示したものです(本来は50:50の労使折半)。

標準報酬月額 1・2年目(従業員:会社) 3年目(従業員:会社)
8.8万円以下 25:75 37.5:62.5
9.8万円 30:70 40:60
10.4万円 36:64 43:57
11万円 41:59 45.5:54.5
11.8万円 45:55 47.5:52.5
12.6万円 48:52 49:51

たとえば月収8.8万円のパートの方なら、本来12,500円/月だった本人負担が6,250円/月まで下がり、差額の6,250円/月を会社が一時的に追加負担します(あとで控除されます)。本人の手取りを守りながら、会社の懐は最後には元に戻る。これが制度の狙いです。

月収8.8万円のパートの場合(本人の保険料負担)
制度を使わない場合
本人の負担 12,500円/月労使折半なので50:50
会社の負担 12,500円/月本人と同額
手取りが一気に減る加入直後の負担感が、加入をためらう理由になる
制度を使う場合(1・2年目)
本人の負担 6,250円/月負担割合が25:75になり、半分に下がる
会社の負担 18,750円/月差額6,250円/月を一時的に立て替える
立て替えた分はあとで控除される会社の最終的な負担は増えない
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進め方|4ステップ

制度を使うかどうかは、次の順番で考えると判断がぶれません。手続きの細部は年金事務所や社会保険労務士に確認する前提で、まずは全体の流れをつかんでください。

STEP1:自社が「従業員50人以下」かを確かめる

この制度の対象は、従業員50人以下の事業所です。ここでいう従業員数は、厚生年金の被保険者数(フルタイムの従業員と、週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員の合計)で数えます。すでに51人以上で適用拡大の対象になっている会社は、この制度の対象として想定されていません。まず自社がどの規模帯かを正確に把握します。

STEP2:対象になる短時間労働者がいるかを確認する

対象は、次の3つをすべて満たす短時間労働者です。①週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの4分の3未満)②月収が13万円未満(標準報酬月額が12.6万円以下)③学生ではない。月収13万円未満という上限があるため、自社のパートの働き方と照らして、当てはまる人がいるかを洗い出します。

STEP3:手続きのタイミングを間違えない

対象になるには、2026年10月1日以降に「任意特定適用事業所」(労使の合意で、任意にパート等を社会保険の加入対象とした事業所)になる必要があります。ここが最大の落とし穴で、2026年9月30日以前に任意特定適用事業所になった事業所は対象外です。届出の様式・提出先・期限の細部は日本年金機構の案内で確認し、年金事務所または社会保険労務士に相談してから動きます。

STEP4:3年後の出口をあらかじめ決める

制度は通算3年間の措置です。4年目以降は本来の労使折半(50:50)に戻り、その時点で本人の手取りが再び下がります。ここを設計せずに使うと、3年後に「手取りが減って辞められそう」という同じ問題が起きるだけです。賃上げや働き方の見直しをセットで考えておきます。

4ステップを踏まえると、この制度が効く会社とそうでない会社が見えてきます。要は「対象になるパートがいて、3年後の賃上げ原資まで描けるか」。ここが曖昧なまま使うと、手取り減の問題を先送りするだけに終わります。

保険料調整制度が向く会社・慎重に考えたい会社
向いている会社
従業員50人以下
月収13万円未満のパートがいる
3年後の賃上げ原資まで描ける
慎重に考えたい会社
すでに51人以上で対象外
出口の設計が未定
一時の手取り維持だけが目的
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活用事例|制度の使い方と出口の設計(ケース別)

自社に当てはめてイメージするために、一般化した想定で4つ見てみます。

ケース1|従業員30名ほどの製造業(月収10万円前後のパートが5名)

従業員50人以下という条件を満たすため、2026年10月1日以降に任意特定適用事業所になれば、この5名について制度を使えます。本人負担が大きく軽くなり、手取り減の衝撃をやわらげられます。大切なのは、この3年間を「準備期間」と捉えること。段階的な時給の見直しや、担当業務の幅を広げて処遇に反映する仕組みを整え、4年目に手取りが戻っても納得感が残る状態を作っておきます。

ケース2|従業員15名ほどのサービス業(規模要件の順番はまだ先)

従業員11〜20人の事業所が加入対象として順次組み込まれるのは2032年10月〜です。規模要件を待たずに自主的に任意特定適用事業所になれば、この制度を使えるうえ、求人票で「社会保険加入」を打ち出せて採用面でも有利になります。とはいえ一度適用されると簡単には元に戻せません。人件費への影響と採用のメリットを天秤にかけ、慎重に判断します。

ケース3|従業員45名の小売業(数年内に51人を超えそう)

判断を急ぐ必要があるタイプです。従業員50人以下という条件は手続きの時点で見るため、51人を超えてからでは使えません。人員計画上いつ51人に届くかを先に見積もり、それまでに任意特定適用事業所になるかどうかを決めてください。「そのうち考える」で先送りすると、選択肢そのものが消えます。

ケース4|従業員20名ほどの飲食業(3年後の原資が描けていない)

制度は使えるが、使うべきか立ち止まりたいタイプです。3年後に労使折半へ戻ると本人の手取りは再び下がります。そのとき賃上げで埋められる見通しがないなら、この制度は「手取り減の問題を3年先送りする」だけになりかねません。使う・使わないを決める前に、3年後の原資をどこから作るかを先に描いてください。

使うために確認する条件と手続きのタイミング
自社は従業員50人以下か(厚生年金の被保険者数で判定)
月収13万円未満・週20時間以上・学生でない短時間労働者がいるか
任意特定適用事業所になる手続きを2026年10月1日以降に行えるか(9月30日以前だと対象外)
3年後に労使折半へ戻る「出口」を設計できているか

なお、そもそも社会保険の適用拡大がどう進むのかは社会保険の適用拡大とは?|今後どう変わるかと自社への影響で、パート本人への伝え方はパートへの社会保険の説明はどう進める?|手取り減に向き合う伝え方で詳しく解説しています。

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参考(日本年金機構・厚生労働省):従業員50人以下の事業主の皆さまへ(保険料調整制度・PDF)年金制度改正法の法律説明資料(概要版・PDF)

まとめ

保険料調整制度のポイントを3つに整理します。

①2026年10月1日から始まる、パートの保険料負担を最長3年間軽くする仕組みで、対象は従業員50人以下の事業所に限られます。②会社の最終負担は増えません。 一時的に多めに負担しても、後の保険料から全額控除される「立替え」に近い構造です。③使えるかどうかは手続きのタイミング(2026年10月1日以降に任意特定適用事業所になる)で決まり、3年後の出口設計まで含めて考えて初めて意味を持ちます。なお制度・要件は改正されることがあるため、申請前に必ず公式情報または専門家に確認してください。

最後に

社会保険の適用拡大は、経営者にとって「避けられないけれど、痛みを伴う変化」です。保険料調整制度は、その痛みを一時的にやわらげてくれる緩衝材ですが、条件は細かく、手続きのタイミングを一つ間違えると使えません。しかも、本当に難しいのは制度を使うことそのものではなく、3年後にどう軟着陸させるかという設計のほうです。

私たちが大切にしているのは、制度の説明だけをして帰らないことです。自社が対象になるのかの確認、任意特定適用事業所になるかどうかの判断、年金事務所や社会保険労務士との調整、そして3年後を見据えた賃金や働き方の見直しまで、経営者の隣に座って一緒に手を動かします。保険料という「労務」の話は、突き詰めると「人が定着するか」という人材の話であり、その原資をどう作るかという財務の話にもつながります。ひとつの窓口で、そこまで束ねて考える。それが私たちTalent Partner(社長の経営参謀®)の役割です。

パートの手取りを守りたい気持ちと、会社の負担を増やしたくない現実。その両方を成り立たせる道筋は、たいてい一つではありません。「うちの場合は使えるのか」「3年後をどう設計すればいいのか」——判断に迷う段階でこそ、外の視点が役に立ちます。まずは一度、自社の状況を整理するところから、無料相談でご一緒させてください。

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この記事を書いた人

金井 春樹(株式会社TRAVEL LIKE Talent Partner事業部 取締役COO / TAM)

前職の上場コンサルティングファームにて10年間、年間200社超(累計1,000社超)の中小企業に対するバックオフィス支援・経営改善に従事。

現在は「Talent Partner」の取締役COOとして、認定ターンアラウンドマネージャー(TAM)の知見を活かし、財務・労務・組織の多角的な視点から中小企業のV字回復と成長をハンズオンで牽引する「社長の右腕」として活動している。

【運営会社 取得認証・認定】ISO27001 / 健康経営優良法人2026 / DX認定 / 経営革新計画(※兵庫県のコンサルティングサービスで唯一) / 事業継続力強化計画

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