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補助金・助成金

兵庫県の創業補助金・助成金|対象外になる業種と「一度だけ」の決まり

「うちの業種は対象か」だけを調べても、判断はつきません

兵庫県で創業する人が使える助成金の本命は、起業家支援事業です。ただし、金額にたどり着く前に外れる人がいます。フランチャイズチェーンや販売代理店の契約に基づいて開業する場合は、業種が対象であっても応募できません。県やセンターの助成を過去に受けたことがある人も、同じく応募できません。

この2つは募集要項の中ほど(印刷7頁)にまとまっています。表紙にあるのは制度の趣旨と枠の説明で、助成率や限度額はさらに後ろ(印刷13頁)。確かめる順番は「応募できるか → 枠と時期 → 金額」です。

この記事でわかること

  • フランチャイズ加盟での起業が、業種を問わず対象外になる理由
  • 「過去に一度受けた人は応募できない」と、同じ年度の重複申請の違い
  • 対象外になる業種・団体と、ただし書きで対象に戻るもの
  • 助成率と限度額の中身と、直近の募集の日程

そもそも兵庫県の創業補助金とは

「創業補助金 兵庫県」で探して行き着く県の制度は、起業家支援事業という名前です。要項上の実施主体は(公財)ひょうご産業活性化センターで、県が支援する事業として案内されています。「創業補助金」という名前の制度が県にあるわけではないので、要項はこの正式名称で探してください。

枠は複数あり、一般事業枠は「県内で起業・第二創業する意欲ある方々」が対象。ほかに30歳以下でデジタル技術を活用する方を想定した若者枠、社会的事業枠、県外から移住して起業・事業承継する方と県内市町の地域おこし協力隊の経験者が事業承継するためのふるさと・事業承継枠があります。多くの読者に関わるのは一般事業枠です。

令和8年度の申請書の提出期間は、令和8年4月17日(金)から6月22日(月)16時必着でした。この記事の公開時点で令和8年度の募集は終わっています。募集要項は令和9年度について「一般事業枠の起業時期はR9.4.1〜R10.1.31となる予定」と記していますが、募集そのものの開始日は書かれていません。次年度に申請するなら、新しい募集要項が出た時点で日程を確認してください。

創業のときに使える補助金・助成金の全体像を先に把握したい方は、創業補助金は今もある?|創業時に使える補助金・助成金の全体像で整理しています。

参考(ひょうご産業活性化センター):起業家支援事業 募集要項

フランチャイズ加盟は、業種を問わず対象外

募集要項には「助成対象外とする業種」の一覧が別記として付いています。多くの人はここを見て自分の業種を探すのですが、その一覧の冒頭に、業種の話ではない除外が置かれています

> 下記の助成対象外とする業種でなくとも、フランチャイズチェーンや販売代理店その他、これらに類する契約に基づく事業として起業する場合は助成対象外となります。

つまり、飲食店でも学習塾でも小売店でも、業種の一覧に載っていない対象業種であっても、フランチャイズ本部や販売元との契約にもとづいて開業するのであれば、それだけで応募できないということです。業種一覧の外側にある、より広い除外だと考えてください。

フランチャイズでの開業は、看板・商品・仕入れ・研修が用意されている分、はじめての創業では選ばれやすい形です。県の助成金を前提に加盟の判断を進めていた場合、ここで資金計画が変わります。加盟契約を結ぶ前に確かめておく項目だと言えます。

なお、要項は「これらに類する契約」がどこまでを指すかまでは書いていません。代理店契約なのか業務委託なのか、判断に迷う形態であれば、後述する事前相談の場でセンターや商工会議所に確かめるのが確実です。

参考(ひょうご産業活性化センター):起業家支援事業 募集要項

対象外になる業種と、対象外になる団体

業種の除外は日本標準産業分類にもとづきます。注意したいのは、大分類まるごとが外れて見えてただし書きで一部が対象に戻る区分があることです。次の表は募集要項の別記を整理したものです。

区分 対象外となるもの ただし書き
農業・林業 大分類A 農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業、林業サービス業は対象
漁業 大分類B (ただし書きなし)
金融・保険 金融業、保険業(大分類J) 保険媒介代理業、保険サービス業は対象
医療 医療業のうち病院(小分類831)、一般診療所(832)、歯科診療所(833) 福祉は対象外に挙がっていない
風俗営業等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による許可・届出の対象となる営業
調査業 興信所 専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る(細分類7291)
占い・相場 易断所、観相業、相場案内業(細分類7999のうち)
公営競技 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803)、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096)
接客 芸ぎ業(細分類8094)
集金・取立 集金業、取立業(細分類9299のうち) 公共料金又はこれに準ずるものは除く
団体・宗教 政治・経済・文化団体(中分類93)、宗教(中分類94) 事業内容が宗教と密接に関連性があるとみなされる場合も同様に対象外

「農業は対象外」と大づかみに覚えると誤ります。ただし書きで対象に戻るのは大分類Aの一部で、漁業(大分類B)に同じただし書きはありません。保険媒介代理業も対象に戻ります。逆に宗教は、その業種でなくても「密接に関連性があるとみなされる場合」まで広げて除外されます。自分の事業がどの分類かは細分類まで確認してください。

業種とは別に団体の形でも除外があります。一般社団(財団)法人、公益法人等(公益社団(財団)法人・非営利型法人・社会福祉法人・宗教法人・NPO法人等)、人格のない社団(同業者団体等)、協同組合(事業協同組合等)は応募できません。

参考(ひょうご産業活性化センター):起業家支援事業 募集要項

「過去に一度受けた人」は応募できない

もうひとつの大きな除外が、県とセンターの助成を過去に受けた方です。募集要項は「その他応募できないもの」に次を挙げています。

> 県及びセンター等が実施する下記の補助・助成事業等により過去に補助金等を受けた方、又は本年度に受けることが確定している方

続けて例に挙がるのは、起業家支援事業の各枠(女性起業家支援事業、シニア起業家支援事業、若手起業家支援事業、ミドル起業家支援事業を含む)のほか、スタートアップチャレンジ支援助成金、ひょうごIT事業所開設支援事業、コワーキングスペース開設支援事業など十数の制度です。すでに終わった事業も並んでいるので、名前だけで新旧を判断しないでください。

この列挙は「等」で閉じられているため、書かれているものだけが対象とは限りません。過去に県やセンターの助成を受けた記憶があるなら、制度名の有無で自己判断せずセンターに確認してください。

混同しやすいのが、同じ年度に複数の制度へ申し込む場合です。要項は別の箇所で、他の起業家支援事業やスタートアップチャレンジ支援助成金などについて「要件を満たしていれば重ねて申請することもできます。ただし、重複しての交付決定はありません」と書いています。過去の受給による除外とは別の話です。

もう一点、この「一度だけ」は起業家支援事業の決まりで、兵庫県の助成金に共通するものではありません。同じセンターのスタートアップチャレンジ支援助成金は、逆に「兵庫県及びセンター等が実施した補助・助成事業により、過去に助成金等を受けた方も応募可能です。ただし、本年度に受けることが確定している方は応募できません」と定めています。起業家支援事業を過去に受けていても、そちらには応募できます。除外業種やフランチャイズの扱いは両方の要項で同じなので、過去の受給だけが非対称です。

参考(ひょうご産業活性化センター):起業家支援事業 募集要項

この記事の内容を、社内で共有できる資料にまとめています。

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そのほか応募できない場合と、見落としやすい応募資格

除外は2つで終わりません。実務でつまずきやすいものを要項から整理します。

申請者及び事業計画関係者が反社会的勢力と関係がある場合は応募できず、判明した時点で採択や交付決定が取り消されます。国税又は地方税の滞納がある場合も応募できませんが、「課税庁が認めた納入計画があるものを除く」というただし書きがあります。納付を終えているかではなく、認められた納入計画があるかで結論が変わります。

許認可も見落とされがちです。事業完了時までに許認可が得られない場合は対象外となり、名義借りも認められません。飲食業や建設業のように許可・登録が前提の事業では、助成対象期間の終わりまでに許認可が下りる段取りかを申請前に逆算しておく必要があります。

そのほか、申請は必ず戸籍上の氏名で行い、旧姓やビジネスネームは使えません。県の「空き家活用支援事業(事業所型)」の補助金を過去に受けた方・今年度受ける方は、空き家活用に要する経費が対象外です(起業に要する経費は対象のまま)。事業計画に国や自治体等から補助金等が交付されている場合は、原則その助成対象経費が控除されます。

応募資格そのものにも、条文を読まないと気づけない条件が並びます。

確認する項目 要項の定め
申請者 代表者(実質的な経営者)であること
居住地 代表者が県内に居住、又は令和9年1月末までに居住を予定していること。住民票のみの移転や、現に居住していない場合は対象外
ヒアリング審査 申請者本人のみが参加できること。家族等の同席、代理出席、通訳は不可
書類作成の環境 パソコン操作(OS:WINDOWS)及びWord、Excelでの書類作成・修正ができること。手書き不可。WINDOWS以外のOSは書式が崩れる可能性があるため不可
起業前の所得(起業で申請する場合 個人は、応募しようとする事業の起業以前に48万円を超える事業所得(利益)がないこと。法人は、応募しようとする事業と同種の法人を設立していないこと

実際に人を止めるのは下の2つです。所定の様式はWordとExcelで作る前提なので、Macだけで準備している方は環境から用意することになります。ヒアリング審査に本人しか入れない点も、通訳や家族の同席を想定していた方には計画の変更が要るはずです。

参考(ひょうご産業活性化センター):起業家支援事業 募集要項

助成率と限度額、令和8年度の日程

ここまでの除外を通った方が、はじめて金額の話に入れます。令和8年度の助成率は助成対象経費の2分の1以内。限度額は経費の区分ごとに定められ、区分で対象になる枠が違います。

経費の区分 限度額 対象になる枠
起業・事業承継に要する経費 100万円以内 全枠共通(事業承継の分はふるさと・事業承継枠の採択者のみ)
空き家活用に要する経費 100万円以内 空き家要件を満たす空き家に限る
移住に要する経費 100万円以内 ふるさと・事業承継枠のみ

気をつけたいのは1行目です。「起業・事業承継に要する経費」は合わせて100万円以内の1枠で、起業に100万円・事業承継に100万円と別々に積めるものではありません。しかも事業承継の分が対象になるのはふるさと・事業承継枠の採択者だけです。一般事業枠でも空き家活用に要する経費は対象なので、空き家を使う場合は計200万円以内になります。

経費の側にも条件があります。備品の取得や建物の工事は、取得・工事等の価格(税抜き)が50万円未満のものだけが対象です。内装や設備を50万円以上で見積もると、その1件がまるごと落ちます。ほかに1万円未満の手数料(振込手数料・登記手数料等)、消費税等の税金、国・県・市町の他の制度と重複する経費も対象外。専門家経費では登録免許税が、事業費では切手・印紙・証紙が名指しで挙がっています。

助成対象期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日ですが、要項の重要事項は「契約、発注、購入、納品、使用・役務の提供等と支払い、クレジットの引落し等のすべてが完了した経費のみ」と定めています。3月に発注して4月に払えばよい、とはなりません。支払等の名義もすべて申請者に限られ、家族名義は対象外です。支払いは後払いで、証拠書類の精査を経て振り込まれます。手元資金がゼロのまま走れる制度ではありません。

参考(ひょうご産業活性化センター):起業家支援事業 募集要項

「起業」に該当しない場合と、枠ごとの対象

自分では創業のつもりでも、要項の言う「起業」に当たらない場合があります。要項が挙げているのは次の3つです。

  • 別途定める起業時期より前の時点で開業届を税務署に提出済みである、又は一定以上の事業所得がある場合
  • 対象期間外に個人事業主として開業済みの者が同一事業を法人化すること。また、対象期間外に設立された法人の代表者が同法人と同じ事業を個人事業主又は別法人として開業すること
  • 既に起業している企業の資産やのれんを引き継ぐ場合等

要項の言う「起業」とは、事業を営んでいない個人が開業届の提出又は法人設立登記をするとともに、助成対象期間中に実際に事業を開始することです。店ならオープンして客が買える状態までを求め、交付決定後の開店ならチラシやHP、SNS等の証拠が要ります。開業届をいつ出したかで結論が変わります。

枠によって、対象になる事業開始のパターンも違います。

起業 第二創業 事業承継
一般事業枠 ×
若者枠 ×
社会的事業枠 × ×
ふるさと・事業承継枠(ふるさとタイプ) ×
ふるさと・事業承継枠(事業承継タイプ/地域おこし協力隊タイプ) × ×

事業承継を対象にしているのはふるさと・事業承継枠だけで、社会的事業枠は第二創業も対象外です。「第二創業」は、日本標準産業分類(令和5年7月改定)の中分類(2桁分類)が異なる業種に属する事業分野へ進出することと定義されています。同じ中分類の中で商品やサービスを増やすだけでは当たりません。若者枠は、代表者が令和8年4月1日時点で30歳以下であることとデジタル技術の活用が前提です。

参考(ひょうご産業活性化センター):起業家支援事業 募集要項

制度の当てはめから社内への落とし込みまで、右腕として伴走します。

相談してみる

進め方|実行手順

準備の順番は要項の並び順とは違います。金額や事業計画から入らず、外れる条件の確認から始めてください。

兵庫県の起業家支援事業に申し込むまでの流れ

STEP1 除外条件の確認契約の形・過去の受給・業種・法人格・滞納・許認可
STEP2 時期と枠の確認起業の時期が対象期間に入るか、どの枠で出すか
STEP3 事前相談県内の商工会・商工会議所またはよろず支援拠点
STEP4 提出オンライン入力と書面提出の両方を期間内に

STEP1:応募できない条件に当たっていないかを確かめる

最初に確かめるのは、契約の形・過去の受給・業種・法人格・滞納・許認可の6点です(内訳はこの章の最後のチェックリストにまとめました)。1つでも当たると、事業計画の中身にかかわらず応募できません。完了の目安は、6点それぞれ「当たらない」と根拠を持って言えること。迷う契約形態や産業分類の当てはめは、自己判断せずセンターへ問い合わせてください。

STEP2:起業の時期と、申請する枠を決める

次に、開業届の提出や法人設立登記の時期を確認します。令和8年度の一般事業枠と若者枠は令和7年4月1日から令和9年1月末までに起業・第二創業すること(開業届・設立登記も令和7年4月1日以降に限る)が条件で、社会的事業枠だけは令和8年4月1日からと始期が違います。経費の助成対象期間とは別の期間なので混ぜないでください。すでに開業届を出していたり一定以上の事業所得があったりすると「起業」に当たらず、対象期間外に開業した事業をそのまま法人化する場合も同じです。あわせて、一般事業枠・若者枠・社会的事業枠のどれで出すかを決めます。枠によって起業・第二創業・事業承継のどれが対象かが変わるため、枠を決めてから事業計画を書き始めるのが順序です。決めきれなければ次の事前相談で相談してかまいません。

STEP3:商工会・商工会議所またはよろず支援拠点で事前相談を受ける

募集要項は、応募にあたって必ず県内の商工会・商工会議所又はよろず支援拠点で事前相談をし、アドバイスを受け、申請書を確認してもらうよう求めています。ここが単なる推奨で終わらないのは、提出先が「事前相談を受けた支援機関」だからです。相談を飛ばすと、書類を出す先が存在しません。期間の前半に予約を取ってください。

創業する場所が神戸市なら、市の側にも国の補助金の入口になる証明書や相談窓口があります。県の助成金と並行して押さえるなら、神戸市の創業支援|補助金の前に要る証明書と、受けられる窓口をどうぞ。

STEP4:様式を作り、期間内にオンラインと書面の両方を提出する

申請書は所定の様式をダウンロードし、WindowsのWord・Excelで作成します。令和8年度は、受付期間中に①オンラインによる基本事項の入力・送信と、②書面による必要書類の持参又は郵送の両方が必要で、最終日16時必着(厳守)でした。提出書類は返却されません。その後、書面審査を経てヒアリング審査があり、申請者本人しか参加できません。事業の数字と段取りを自分の言葉で説明できる状態にしておいてください。

参考(ひょうご産業活性化センター):令和8年度 起業家支援事業 ビジネスプラン募集要項

つまずきやすいところ

申請前に、次を上から順に確認してください。1つでも引っかかるなら、書類作成に入る前に窓口へ相談したほうが早く済みます。

書類を作り始める前に確認する項目

  • フランチャイズや販売代理店その他これらに類する契約に基づく起業ではないか
  • 県やセンターの補助・助成事業で過去に補助金等を受けていないか
  • 業種が別記の対象外に当たらないか(ただし書きで対象に戻る区分もある)
  • 法人格が一般社団法人・NPO法人・協同組合等の除外に当たらないか
  • 開業届の提出や設立登記の時期が、その年度の対象期間に収まるか
  • WindowsのWord・Excelで様式を作れる環境があるか
  • ヒアリング審査に本人だけで臨めるか
  • 国税・地方税の滞納がないか(納入計画の有無で結論が変わる)
  • 許認可が事業完了時までに得られる見込みか

とくに戻れなくなるのは、開業届の提出時期とフランチャイズの加盟契約です。助成金を当てにするなら、届出や契約より先に要項を読むという順番になります。

参考(ひょうご産業活性化センター):起業家支援事業 募集要項

活用事例|応募できるかどうかの見極め

以下は制度の当てはめを示す想定例で、実在の事例ではありません。

想定例|フランチャイズに加盟して飲食店を開こうとしている

飲食業そのものは、対象外業種の一覧に名指しされていません(ただし風営法の許可・届出の対象となる営業は別記で対象外です)。それでも、フランチャイズチェーンとの契約にもとづく起業であれば、別記の冒頭の定めによって対象外になります。加盟金や内装費を県の助成金で一部まかなう前提で資金計画を組んでいた場合、加盟契約を結ぶ前に組み直すことになります。自分の契約が「これらに類する契約」に当たるか迷うなら、契約書の写しを持って事前相談の窓口で確認してください。

判断を分けているのは、事業の中身ではなく契約の形です。事業計画をどれだけ磨いても動かせません。だからこそ、金額や様式より先に応募資格を当たる順番になります。

県の助成金に応募できないと分かっても、国の補助金という選択肢は残ります。国の補助金は加点の取り方で採否が分かれるので、次に何を狙うかを考えるときは補助金の加点項目を先に押さえておくと、準備の順番が決めやすくなります。

参考(ひょうご産業活性化センター):令和8年度 起業家支援事業 ビジネスプラン募集要項

まとめ

  • 兵庫県の創業助成金の本命は、県と(公財)ひょうご産業活性化センターの起業家支援事業。令和8年度の一般事業枠は助成率が助成対象経費の2分の1以内、起業に要する経費で100万円以内
  • フランチャイズチェーンや販売代理店その他これらに類する契約に基づく起業は、業種を問わず対象外。この定めは業種一覧の冒頭にある
  • 県やセンターの補助・助成事業で過去に補助金等を受けた方は応募できない。列挙は「等」で閉じた例示なので、制度名の有無で自己判断しない
  • ★ ただしこの「一度だけ」は起業家支援事業の決まり。スタートアップチャレンジ支援助成金は逆に「過去に受けた方も応募可能」と定めている
  • 同じ年度に他の助成金へ重ねて申請することはできるが、重複しての交付決定はない。過去の受給による除外とは別の規定
  • 業種の除外にはただし書きがあり、農業サービス業や保険媒介代理業は対象に戻る(漁業に同じただし書きは無い)。法人格による除外も別にある
  • 応募資格には県内居住、ヒアリング審査への本人のみの参加、WindowsのWord・Excelで様式を作れることが含まれる。事前相談は必須で、提出先は事前相談を受けた支援機関
  • 令和8年度の募集は6月22日16時必着で終了。次年度の日程は新しい募集要項で確認する

最後に

創業のときの補助金・助成金は、金額の大きさより「応募できる形で動き出せているか」で結果が決まります。開業届を出す時期、法人格の選び方、加盟契約を結ぶかどうか——どれも創業の初期に決めることばかりで、決めてからでは戻れません。要項を読む順番が、そのまま準備の順番になります。

私たちTalent Partner(社長の経営参謀®)は、認定経営革新等支援機関として、この順番の整理から動きます。要項の当てはめを確認し、事前相談に持っていく事業計画をまとめ、採択後の実績報告まで見通した段取りを組む。書類を代わりに書いて終わりではなく、資金と人と手続きを並べて社長が判断できる状態にするところまでが仕事です。

制度の当てはめは個別の事情で結論が変わります。対象になるか判断がつかない段階でも構いませんので、無料相談でお聞かせください。順番を間違えないうちに確かめておきましょう。

「自社の場合はどうなるか」を、御社の状況に当てはめて一緒に整理します。

ご相談は無料です。その場で売り込みはいたしません。

この記事を書いた人

金井 春樹株式会社TRAVEL LIKE Talent Partner事業部 取締役COO / TAM

前職の上場コンサルティングファームにて10年間、年間200社超(累計1,000社超)の中小企業に対するバックオフィス支援・経営改善に従事。

現在は「Talent Partner」の取締役COOとして、認定ターンアラウンドマネージャー(TAM)の知見を活かし、財務・労務・組織の多角的な視点から中小企業のV字回復と成長をハンズオンで牽引する「社長の右腕」として活動している。

【運営会社 取得認証・認定】
ISO27001 / 健康経営優良法人2026 / DX認定 / 経営革新計画(※兵庫県のコンサルティングサービスで唯一) / 事業継続力強化計画

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