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インボイスの2割特例と簡易課税|どっちが得?選び方と期限
目次
インボイスで課税事業者になった方へ|消費税、払いすぎていませんか
インボイス制度をきっかけに、免税事業者から課税事業者になった——そんな中小事業者・個人事業主にとって、消費税の負担は悩みの種です。ここで知っておきたいのが「2割特例」。売上にかかる消費税の2割だけを納めればよい、という負担軽減の措置です。
ただし、この2割特例には期限があります。使えるうちに活用し、終わった後の一手(簡易課税か本則か)まで決めておかないと、消費税を払いすぎてしまいます。この記事では、2割特例・簡易課税・本則の違いと、どれが得かの判断を、国税庁の情報をもとに整理します。
💡 この記事でわかること:
- ●消費税の計算方法は3つ(本則・簡易課税・2割特例)
- ●2割特例とは?売上税額の「2割」だけ納める仕組みと期限
- ●2割特例・簡易課税・本則、自社はどれが得か
- ●【重要】2割特例が終わった後にどうするか
消費税は、利益が出ていなくても納める税金です。赤字の年でも、売上に消費税が乗っている以上、納税義務はなくなりません。所得税や法人税のように「儲かっていないから軽くなる」とはいかない——だからこそ、どの計算方法を選ぶかが、そのまま手元に残る現金の差になります。
そもそも消費税の計算には3つの方法がある
納める消費税は、「受け取った消費税(売上)− 支払った消費税(仕入)」が基本です。この「支払った分」の計算方法に、次の3つがあります。
- ●本則課税(実額):実際に支払った消費税を集計する。手間はかかるが正確。
- ●簡易課税:業種ごとの「みなし仕入率」で概算する。事前届出が必要で、選ぶと2年間は継続。
- ●2割特例:インボイスを機に課税事業者になった人向けの特例。納税額は売上税額の2割だけ。
同じ売上でも、どの方法を選ぶかで納税額が変わります。だからこそ「自社はどれが得か」を知っておくことが大事です。
何も選ばなければ、自動的に「本則」になります
この3つは、対等に並んだ選択肢ではありません。原則は本則課税で、簡易課税と2割特例は、事務負担を軽くするために後から用意された例外です。
構造で言えば、まず本則が土台にあり、その上に「届出を出せば使える簡易課税」と「インボイスを機に課税事業者になった人だけが使える2割特例」が重なっている、という関係になります。つまり、こちらから何も手続きをしなければ、自動的に本則で計算することになります。もっと有利な方法があっても、選びに行かなければ適用されない。ここが最初の分かれ道です。
2割特例とは?売上税額の「2割」だけ納める
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方が対象です。仕入税額控除を「売上税額の8割」とみなせるため、実際に納めるのは売上にかかった消費税の2割だけで済みます。
うれしいのは手続きの手軽さです。事前の届出は不要で、消費税の申告時に「2割特例を使う」と付記するだけ。しかも課税期間ごとに、使うかどうかを選べます。売上を集計すれば納税額が出るので、記帳の負担も軽くなります。
期限に注意:2割特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和8年(2026年)9月30日までの日を含む各課税期間です。個人事業主なら令和8年分(2026年分)の申告が最後になります。この期限のあと、どの方法に切り替えるかを、今のうちに決めておく必要があります。
もうひとつ注意したいのが、対象かどうかは課税期間ごとに判定されるという点です。2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えた期など、もともと課税事業者になる要件に当てはまる期は、期限内であっても2割特例は使えません。売上が伸びている会社ほど、期限を待たずに対象から外れる可能性があります。
参考(国税庁):2割特例 特設ページ / 2割特例の概要
2割特例・簡易課税・本則、どれが得か
3つの方法を、対象・手続き・向いているケースで比べます。
| 方法 | 納税額の目安 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 2割特例 | 売上税額の2割 | インボイスを機に課税化した人。使えるうちは有利なことが多い |
| 簡易課税 | 売上税額×(1−みなし仕入率) | 仕入・経費が少ない業種(サービス業など)。2割特例終了後の受け皿 |
| 本則課税 | 実際の(売上税額−仕入税額) | 設備投資が多い・仕入が大きい期。還付が出ることも |
人件費が中心で仕入の少ない業種ほど、2割特例や簡易課税が有利になりやすい傾向があります。一方、大きな設備投資をした期は、本則のほうが有利(消費税の還付が出る)になることもあります。どれが得かは毎期変わりうるので、試算して選ぶのが正解です。
本則課税:実際に払った消費税を、1件ずつ積み上げる
本則は、取引先から預かった消費税から、仕入や経費で実際に支払った消費税を1件ずつ集計して差し引く方法です。差し引く(=仕入税額控除をする)には、原則としてインボイスと帳簿の保存が要件になります。請求書を集めて分類する手間が、そのまま納税額に直結する仕組みです。支払った消費税が預かった分を上回れば、その差額は還付として戻ってきます。
簡易課税:実際の仕入を見ず、売上だけで計算する
簡易課税は、いくら払ったかを一切見ません。売上にかかった消費税に、業種ごとに決められたみなし仕入率(事業区分に応じておおむね40%〜90%)を掛けた額を「払ったもの」とみなして差し引きます。売上を業種区分ごとに集計すれば計算が終わるので、経理は大きく軽くなります。裏を返せば、実際の支払いを見ない以上、いくら設備投資をしても納税額は動きません。
2割特例:みなし仕入率を一律8割に固定したもの
2割特例は、この「みなし」の発想を、業種に関係なく一律8割に固定したものと捉えると分かりやすくなります。8割を差し引くから、納めるのは残りの2割。簡易課税より計算が単純で、届出も要りません。
効くのは「申告のとき」、決めるのは「その前」
どの方法でも、金額として効いてくるのは申告のときです。個人事業主は翌年3月31日まで、法人は課税期間の末日の翌日から2か月以内に申告・納税します。2割特例と本則はこの申告の場面で選べますが、簡易課税だけは、その課税期間が始まる前に決めておく必要があります。この一点が、次章の段取りに効いてきます。
【重要】2割特例の”あと”をどうするか
2割特例は期限つきの措置です。終わったあとは、簡易課税か本則を選ぶことになります。ここで見落としがちなのが、簡易課税は「事前の届出」が必要で、選ぶと2年間は続けるという点です。
つまり「特例が終わってから考えよう」では間に合わないことがあります。2割特例が使える最後の期のうちに、次に簡易課税へ行くのか本則へ行くのかを試算し、必要なら届出を出しておく——この段取りが、消費税を払いすぎないためのカギです。
まず押さえるべきは「いつ終わるのか」
2割特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間までです。個人事業者なら令和8年分の申告が最後になります。つまり「まだ先の話」ではなく、もう出口を決める時期に来ています。
個人事業者には「3割特例」という受け皿がある。法人にはない
令和8年度税制改正で、3割特例が新設されました。インボイス登録によって免税事業者から課税事業者になった個人事業者に限り、令和9年分・令和10年分の申告で、納付税額を売上税額の3割にできる制度です。
ここで決定的に重要なのは、法人はこの3割特例の対象外だという点です。
- ●個人事業者:2割特例(令和8年分まで)→ 3割特例(令和9年分・令和10年分)→ その先を考える
- ●法人:2割特例が終われば、次は簡易課税か本則課税の二択
つまり「2割特例のあと、どうするか」の答えは、法人と個人事業主でまったく違います。法人には猶予がありません。いま決める必要があります。
なお3割特例の適用には、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどの要件があります。また2割特例を使ってきた方が簡易課税へ移る際の届出のタイミングには特例が設けられていますが、どの課税期間から適用されるかは個別事情で変わります。必ず顧問税理士か所轄の税務署にご確認ください。
簡易課税:軽さと引き換えに「還付の道」を手放す
簡易課税の最大のメリットは、納税額が売上だけで先に読めることです。実際の仕入に左右されないため、期の初めに「今期はいくら納める」と見積もれ、資金繰り表に落とし込めます。仕入や外注が少なく、経費の中心が人件費——つまり消費税のかからない支出——である会社ほど、みなし仕入率が実際の仕入率を上回り、負担が軽くなります。
痛みは2つです。ひとつは、実際の支払いを見ない以上、大きな設備投資をしても控除は1円も増えず、還付も出ないこと。もうひとつは、いったん選ぶと2年間は戻れないことです。届出を出した翌期に車両や機械の購入が決まっても、その期は簡易課税のまま迎えることになります。
向いているのは、サービス業・士業・一人親方など仕入の少ない業種で、当面まとまった投資予定がなく、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の会社です。この5,000万円を超えた期は、そもそも簡易課税を選べません。
本則課税:手間を負う代わりに、実額で取り戻せる
本則のメリットは、払った分だけ正直に取り戻せることです。設備投資や大型の仕入がある期は、支払った消費税が預かった消費税を上回り、還付が出ることもあります。仕入や外注の比率が高い会社、これから投資局面に入る会社にとっては、この一点が効きます。
デメリットは事務負担です。インボイスの保存と区分経理が控除の要件になるため、請求書の整理が滞ると、払ったはずの消費税が控除できなくなります。経理の担い手がいない会社ほど、ここでつまずきます。
落とし穴:届出のタイミングは、実質一度きり
2割特例を使った期の翌課税期間中に簡易課税の届出を出せば、その期から簡易課税を適用できる取扱いがあります。ただし適用の可否は個々の事情で変わるため、国税庁の案内を確認し、顧問税理士と詰めてください。判断を1年先送りすると、本則のまま重い納税を迎えることになりかねません。
活用事例|自社ならどれを選ぶか(業種別)
よくある業種・状況で、選び方の考え方を整理します。
仕入や経費が少ないため、2割特例が使えるうちは2割特例が有利なことが多い業種です。特例終了後は簡易課税が受け皿になりやすいので、期限までに届出の要否を判断します。
みなし仕入率と2割特例を試算して比較。人件費中心で消費税のかかる仕入が少ないと、簡易課税でも負担が軽くなるケースがあります。2割特例後を見据えて選びます。
設備投資の期は、支払う消費税が大きくなるため本則課税が有利(還付が出ることも)。その期だけ本則を選べるよう、課税方式の切り替え時期を設計します。
最後の特例期のうちに、翌期以降を簡易課税にするか本則にするかを試算。簡易課税は事前届出が必要なので、期限から逆算して手続きします。
共通するのは、「今得な方法」と「2割特例が終わった後の方法」を、セットで決めておくことです。届出の期限があるため、早めの試算が欠かせません。
税とあわせて見直したいのが社会保険料です。合法的な下げ方は社会保険料を下げる合法的な方法|標準報酬・賞与の設計で解説していますので、そちらもご覧ください。
ケース5|製造業・建設業(外注費と材料仕入が大きい)
外注費や材料の仕入に消費税が多く乗る業種では、実際の仕入率がみなし仕入率を上回ることがあります。この場合に簡易課税へ切り替えると、払ったはずの消費税を取り戻せません。売上規模が小さいうちは2割特例が有利でも、特例後は本則のほうが軽いという逆転が起きやすいのがこの業種です。直近1期分の請求書から、実際に支払った消費税の総額を拾い出し、みなし仕入率で計算した額と並べてみてください。自社がどちらに向くかは、その1枚の比較で見えてきます。
まとめ
① 消費税の計算は3方法。選ぶと納税額が変わる
本則・簡易課税・2割特例。インボイスで課税化した人は、2割特例が使えるうちは有利なことが多いです。
② 2割特例は令和8年(2026年)9月30日を含む期まで
届出不要で申告時に選べる手軽な特例ですが、期限があります。終わった後の方法を決めておく必要があります。
③ 「特例後」を早めに設計する
簡易課税は事前届出+2年継続。期限から逆算し、簡易課税か本則かを試算して手続きしておくことが、払いすぎを防ぐカギです。
計算方法を選び直しても、取引先との単価がそのままなら、増えた負担は自社に残ります。単価の見直しをどう切り出せるかは、取適法で、発注側が一方的に決めてはいけない事項と、受注側から協議を求める手順としてまとめています。届出の段取りと並行して、値決めの側も見ておくと効きます。
消費税だけでなく、決算前にできる節税全体は、決算前にやる節税チェックリスト|手元資金を残す打ち手にまとめていますので、あわせてご一読ください。
最後に
インボイスの2割特例や、特例終了後の消費税の選び方について、「自社はどれが得か」とお悩みであれば、お気軽にご相談ください。業種と経費構造をもとに試算し、届出の段取りまで含めて、消費税を払いすぎない設計を税理士とも連携しながらご一緒に整理します。
この記事を書いた人
前職の上場コンサルティングファームにて10年間、年間200社超(累計1,000社超)の中小企業に対するバックオフィス支援・経営改善に従事。
現在は「Talent Partner」の取締役COOとして、認定ターンアラウンドマネージャー(TAM)の知見を活かし、財務・労務・組織の多角的な視点から中小企業のV字回復と成長をハンズオンで牽引する「社長の右腕」として活動している。
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