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インボイス経過措置が70%へ|2026年10月からの負担増と対応
目次
「これまで8割は引けていた分」が、来年10月から減っていきます
外注先や仕入先に、インボイス(適格請求書)の登録をしていない一人親方や小さな事業者が何社かいる。これまでは、その支払いにかかる消費税相当額のうち8割を仕入税額控除(払った消費税を差し引く仕組み)できていたので、正直そこまで気にしていなかった——そんな会社は少なくありません。
ところが、2026年(令和8年)10月1日から、この「引ける割合」が80%から70%に下がります。あなたの会社では、登録していない相手にいくら払っているか、把握できているでしょうか。
先に結論を言うと、これは免税事業者等からの仕入れがある会社の買う側・発注する側にじわじわ効いてくる話です。1件あたりの差は小さく見えても、年間の外注額に置き換えると無視できない金額になることがあります。一方で、簡易課税や2割特例を使っている会社にはそもそも影響しません。この記事では、何がどれだけ変わるのかと、2026年10月までにやっておくことを、国税庁のQ&Aに沿って整理します。
💡 この記事でわかること:
- ●経過措置の割合が「80%→70%→50%→30%→ゼロ」と4段階で下がるスケジュール
- ●影響が出る会社と、まったく影響のない会社(簡易課税・2割特例)の見分け方
- ●見落とされやすい2つの落とし穴(上限が10億円→1億円へ/9月と10月をまたぐ取引の判定)
- ●帳簿の表示を「70%控除対象」に切り替えるなど、2026年10月までにやること4ステップ
そもそもインボイスの経過措置とは
インボイス制度では、原則として適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者、登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」)からの課税仕入れは、仕入税額控除ができません(消費税法第30条第7項)。払った消費税を差し引けない、ということです。
ただし、制度が始まっていきなりゼロにするのは負担が大きいため、一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れでも、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(平成28年改正法附則第52条・第53条)。国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問113【令和8年4月改訂】に記載があります(インボイスQ&A)。
つまり、いまは「登録していない相手への支払いでも、8割は引ける」状態です。この8割が段階的に減り、最終的にはなくなる——その途中経過が今回のテーマです。
80%→70%→50%→30%→ゼロ|4段階で下がるスケジュール
経過措置の割合と期間は法律で確定しています。免税事業者等からの課税仕入れについて、控除できる割合は次のとおりです。
| 期間 | 控除できる割合 | 税込110万円を支払った場合に控除できる額 |
|---|---|---|
| 令和5年10月1日〜令和8年9月30日 | 80% | 8万円 |
| 令和8年10月1日〜令和10年9月30日 | 70% | 7万円 |
| 令和10年10月1日〜令和12年9月30日 | 50% | 5万円 |
| 令和12年10月1日〜令和13年9月30日 | 30% | 3万円 |
| 令和13年10月1日以後 | 経過措置は終了・控除できない | 0円 |
(消費税率10%・消費税相当額10万円として機械的に計算した数値です。自社への当てはめは課税方式によって変わります)
ここで一点、経緯を補足します。当初は令和8年10月から一気に50%へ下がる予定でした。それが令和8年度の税制改正で70%が新設され、80%→70%→50%→30%と、2年ずつ4段階でゆるやかに下りていく形に見直されました。急な段差が緩和されたぶん、期間ごとの割合を取り違えないよう注意が必要です。
割合の感覚をつかむために、制度から機械的に出る計算だけ示します。消費税率10%の取引で、免税事業者に税込110万円を支払う場合、消費税相当額は10万円です。控除できるのは、80%なら8万円、70%なら7万円。1件あたりの差は1万円です。この1万円を、年間の外注総額に置き換えて考えると、影響の大きさが見えてきます(ただし、あなたの会社にそのまま当てはめて「〇円の負担増」と断定はできません。次に見る条件次第です)。
影響が出る会社・出ない会社
まず押さえたいのは、この話が関係するのは「本則課税で、免税事業者等からの仕入れがある会社」だけという点です。
- ●影響が出る会社:本則課税(原則的な計算方法)で申告していて、登録していない外注先・仕入先への支払いがある会社。割合が下がるほど、差し引ける消費税が減ります。
- ●影響が出ない会社:簡易課税を選んでいる会社や、2割特例を使っている会社。これらは売上から「みなし」で控除額を計算する仕組みのため、免税事業者等からの仕入れかどうかに関係なく、経過措置の割合変更の影響を受けません。
自社に影響が出るかどうかは、次の順で確かめれば判定できます。
自社が簡易課税・2割特例のどちらに当てはまるか、そもそも得なのかどうかは、インボイスの2割特例と簡易課税|どっちが得?選び方と期限で「課税事業者になった側」の目線から詳しく整理しています。あわせてご確認ください。
参考(国税庁):消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(PDF)(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置=問113【令和8年4月改訂】) / インボイス制度特設サイト
見落とされやすい2つの落とし穴と、帳簿の書き換え
割合の数字だけ追っていると見落とす、実務で効く2つの落とし穴があります。
落とし穴①:控除の上限が「10億円→1億円」へ、10分の1に下がる。令和6年(2024年)10月1日以後に開始する課税期間では、一の免税事業者等(=取引先1社ごと)から行う経過措置対象の課税仕入れの合計額が一定金額を超えると、その超えた部分には経過措置を適用できません。この金額が、令和6年10月1日〜令和8年9月30日までに開始する課税期間は税込10億円、令和8年(2026年)10月1日以後に開始する課税期間は税込1億円へと引き下げられます。特定の相手に多額を発注している会社は、この上限の存在を頭に入れておく必要があります。
落とし穴②:上限は「課税期間の開始日」、割合は「課税仕入れの時期」で判定する。基準が違う。この2つの基準日が違うのがややこしいところです。たとえば3月決算法人なら、70%が適用され始めるのは令和8年10月1日以後の課税仕入れからですが、1億円の上限がかかるのは令和9年(2027年)4月1日から始まる期からになります。
そして割合そのものは、適用しようとする課税仕入れの時期で判断します(問113-3【令和8年4月追加】)。役務(サービス)の提供を受けた場合は、原則としてその約した役務の全部が完了した日、商品の仕入れは原則として引渡しのあった日です。Q&Aの設例では、令和8年9月21日から受けている役務が10月20日に完了し、10月31日に代金を支払う場合、完了した10月20日が課税仕入れの日になるので70%。同じ期間でも商品の仕入れなら、9月21日〜9月30日分は80%、10月1日〜10月20日分は70%に分かれます。「支払った日」でも「請求書の日付」でもない点に注意してください。(なお、1年以内のサービスの前払費用を短期前払費用として支払時の損金に算入している場合は、支出日の属する課税期間の課税仕入れとして扱えます=問113-4、消費税法基本通達11-3-8。)
帳簿と請求書の実務も切り替えが必要です。経過措置の適用には、帳簿と請求書等の保存が要件で、帳簿には「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載が必要です(問113)。Q&Aは「80%控除対象」「免」を例示しており、2026年10月以後の取引は「70%控除対象」など割合に合わせた表示へ切り替えます。取引ごとに書くほか、「※」「☆」などの記号を付け「※は70%控除対象」と別途表示する方法も認められます(問113の参考1)。なお相手が登録済みかどうかを1件ずつ調べ直す必要はなく、適格請求書発行事業者から受け取った登録番号のない請求書等も含め、区分記載請求書等の記載事項を満たしていれば一律に適用されます(問113-2)。実務ではここが効きます。
2026年10月までにやること|4ステップ
慌てないために、いまのうちから手を動かせる順番で整理します。
STEP1:登録番号のない支払先を洗い出す
直近1年の支払先を一覧にし、請求書に登録番号(Tから始まる番号)が入っていない相手を抽出します。外注費・仕入れだけでなく、家賃や修繕など見落としがちな支払いも対象です。ここが影響範囲の全体像になります。
STEP2:支払先ごとに年間支払額を集計する
抽出した相手ごとに、年間の支払額を合計します。これは負担額の見積もりだけでなく、1件の相手で税込1億円を超えるかという上限判定にも使います。集計単位は「1社ごと」で持つのがポイントです。
STEP3:帳簿と会計ソフトの表示を切り替える準備をする
会計ソフトの税区分と帳簿の表示を、「80%控除対象」から「70%控除対象」へ切り替える準備をします。切替のタイミングは課税仕入れの時期で決まるため、9月と10月をまたぐ取引の扱いを経理担当と事前にすり合わせておくと、締めの混乱を防げます。
STEP4:影響の大きい取引先とは「協議」を始める
この協議は、こちらから言い出してよいものです。どこまでが正当な要請で、発注側が一方的に決めてはいけないのはどの事項かは、取適法で、下請法から変わった点と受注側の使い方に分けてまとめています。負担が実際に増える前に根拠を押さえておくと、話が早く進みます。
負担が大きい取引先については、単価や契約条件の見直しを検討します。ただし、一方的な単価の引き下げは独占禁止法や取適法(2026年1月に下請法から名称と内容が改まった法律)上の問題になりうるため、押しつけではなく「協議」の形で進めるのが原則です。進め方は免税事業者への外注が多い会社の消費税|単価交渉と契約の見直しで具体的に解説しています。
活用事例|財務設計の進め方(ケース別)
自社に近いのはどれか、一般化した4つの想定で見てみます。
本則課税なら、外注先のうち登録していない相手への支払いが、そのまま影響範囲です。まず「どの職人にいくら払っているか」を可視化し、割合が下がるぶんの試算を出します。特定の職人への発注が大きい場合は、1億円の上限にも意識を向けます。単価は協議ベースで、外注か直接雇用かという体制の議論に発展することもあります。
仕入れは商品の「引渡しのあった日」で割合を判定するため、9月末と10月頭をまたぐ納品の扱いを事前に決めておくのが要点です。仕入先が登録するか、価格に転嫁するかで自社の負担が変わるので、早めに相手の意向を確認しておくと計画が立てやすくなります。
この会社は、経過措置の割合が下がっても影響はありません。売上からみなしで控除額を計算するためです。ここで大切なのは「関係ない」と正しく判断し、余計な帳簿対応に手間をかけないこと。自社の課税方式を取り違えると、やらなくていい作業を増やすことになります。
最も間違えやすいのがこのタイプです。割合(80%→70%)は「課税仕入れの時期」で、上限額(10億円→1億円)は「課税期間の開始日」で判定します。基準が違うため、3月決算の会社なら70%は2026年10月の仕入れから適用される一方、1億円の上限が効いてくるのは2027年4月に始まる課税期間からになります。ひとつの日付でまとめて考えると、試算も帳簿対応もずれます。
まとめ
要点は3つです。① 免税事業者等からの仕入れの控除割合は、2026年(令和8年)10月から70%へ下がり、50%・30%と続いて令和13年(2031年)10月に経過措置が終わります(平成28年改正法附則第52条・第53条、国税庁Q&A問113)。② 影響を受けるのは本則課税で登録なしの仕入れがある会社で、簡易課税・2割特例の会社は関係ありません。③ 上限が10億円から1億円へ下がる点と、割合は「課税仕入れの時期」で判定する点が落とし穴です。自社の課税方式や課税期間で結論が変わるため、個別の判断は顧問税理士か所轄の税務署・インボイスコールセンターに確認してください(国税庁インボイス特設サイト)。なお制度は改正されることがあるため、申請・処理の前に必ず公式情報で最新を確かめることをおすすめします。
最後に
インボイスの経過措置は、割合の数字だけを見ると「8割が7割になるだけ」と受け取られがちです。けれど実務では、登録していない支払先の洗い出し、1社ごとの年間支払額の集計、帳簿表示の切り替え、9月と10月をまたぐ取引の判定、そして取引先との協議まで、いくつもの作業が絡み合います。専任の経理担当や総務部門がいない5〜50名規模の会社では、社長自身がこの棚卸しを抱え込んでしまい、後回しになりがちな領域です。
私たちTalent Partner(社長の経営参謀®)は、こうした場面で、資料を置いて帰るだけのアドバイスはしません。支払先一覧の洗い出しから年間支払額の集計、会計ソフトの税区分の設定、帳簿表示の切り替え準備まで、隣に座って一緒に手を動かします。そのうえで、影響の大きい取引先との単価・契約の見直しは、独占禁止法や取適法に触れない「協議」の形になるよう、客観的な数字を添えて第三者の立場で合意形成をお手伝いします。
消費税の実務は、財務だけで完結しません。外注を続けるか直接雇用に切り替えるか、価格に転嫁できるか、その先に評価制度や採用の話がつながっていく——「人・お金・組織」を横断して見られるのが、税理士や社労士に個別に相談するのとは違うところです。財務・労務・人事を別々の専門家に頼むより、ひとりの参謀が全体を見て、いま何から手を付けるべきかを一緒に決めていく。そんな進め方を、150社を超える支援で積み上げた「型」に沿ってご提案します。神戸・姫路を拠点に、兵庫の中小企業のそばで動いています。
「うちは本則課税だけど、どのくらい影響が出るのか」「そもそも簡易課税に切り替えたほうがいいのか」——判断に迷う段階でかまいません。まずは自社の状況を整理するところから、無料相談でご一緒しましょう。
この記事を書いた人
前職の上場コンサルティングファームにて10年間、年間200社超(累計1,000社超)の中小企業に対するバックオフィス支援・経営改善に従事。
現在は「Talent Partner」の取締役COOとして、認定ターンアラウンドマネージャー(TAM)の知見を活かし、財務・労務・組織の多角的な視点から中小企業のV字回復と成長をハンズオンで牽引する「社長の右腕」として活動している。
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