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人材開発支援助成金とは?|計画届はいつまで?7コースと助成額
目次
「研修はしたいが、コストが…」——その研修費と賃金の一部が戻ってくる
「社員に研修を受けさせたいが、費用も、その間の給料もかかる」——人材育成に二の足を踏む中小企業は多いです。その負担を軽くするのが人材開発支援助成金です。従業員に計画的な訓練を実施した会社に、訓練経費と、訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
人手不足のいま、採用と同じくらい大切なのが「いる人を育てる」ことです。研修は投資ですが、その投資を国が一部肩代わりしてくれる。うまく使えば、育成のハードルを下げながら、社員の成長と定着につなげられます。
この記事では、人材開発支援助成金とは何か、主なコース、受給の要件と順番、そして申請の進め方を、厚生労働省の情報をもとに整理します。押さえるべきは次の4点です。
💡 この記事でわかること:
- ●人材開発支援助成金は、従業員への計画的な訓練に、訓練経費と賃金の一部を助成する制度
- ●コースは7つ(建設業向けの2コースを含む)。目的に合うものを選ぶ
- ●最重要:訓練を始める“前”に「職業訓練実施計画届」を労働局へ提出する(順番が命)
- ●中小企業は助成率が手厚い。金額・要件は年度で改定されるため最新は要確認
そもそも人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための職業訓練などを、あらかじめ作成した計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
ポイントは「計画に沿って」という点です。行き当たりばったりの研修ではなく、何を・誰に・どう学ばせるかを計画にまとめ、その計画にもとづいて実施することが前提になります。裏を返せば、この助成金を使う準備が、そのまま“育成を計画的に考える”きっかけになります。
💡 採用だけに頼らない
人手不足を採用だけで埋めようとすると、コストも競争も激しくなります。いまいる社員の能力を引き上げるのは、もう一つの有力な打ち手。人材開発支援助成金は、その投資を後押しします。
主なコース
人材開発支援助成金には、厚生労働省のページに並んでいるだけで7つのコースがあります。目的に応じて使い分けます。
| コース | こんな会社に |
|---|---|
| 人材育成支援コース | 職務に関連する訓練(OFF-JT、大臣認定を受けたOJT付き訓練、非正規の正社員化を目指す訓練)を計画的に実施したい |
| 教育訓練休暇等付与コース | 有給の教育訓練休暇制度を導入し、従業員が自発的に学べるようにしたい |
| 人への投資促進コース | デジタル人材・高度人材の育成、定額制(サブスク型)の訓練などに投資したい |
| 事業展開等リスキリング支援コース | 新規事業の立ち上げなど事業展開に伴い、新しい分野の知識・技能を習得させたい |
| 建設労働者認定訓練コース | 建設関連の認定職業訓練・指導員訓練を実施したい(建設業) |
| 建設労働者技能実習コース | 建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させたい(建設業) |
| 障害者職業能力開発コース | 障害者の職業能力を開発・向上させる施設の設置・運営を行いたい |
後半の3つは対象が限られます。建設労働者認定訓練コースと建設労働者技能実習コースは建設業向けで、多くの解説記事では省かれますが、建設業なら最初に見るべきコースです。障害者職業能力開発コースは、令和6年4月から独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給業務を行う障害者雇用納付金制度に基づく助成金へ移管されています。どのコースも、中小企業は助成率が手厚く設定されています。ただし、コースの新設・統合や、助成率・上限額の見直しは頻繁に行われます。自社がどのコースに当てはまるか、いくら助成されるかは、最新のパンフレットで確認してください。
⚠️ 注意
人材開発支援助成金は、コース構成・助成率・上限額・要件が年度ごとに見直される代表的な助成金です。この記事は制度の全体像をつかむための参考であり、具体的な金額・要件・対象となる訓練は、必ず厚生労働省の最新版と管轄の労働局で確認してください。
受給の要件と「順番」
この助成金でも、いちばんの要件は“順番”です。訓練を始める前に、コースごとに「職業訓練実施計画届」を管轄の労働局へ提出しておく必要があります。人材育成支援コースなら、提出できるのは訓練開始日の6か月前から1か月前までの間です。「良い研修があったから、まず受けさせて、後から申請」——これでは対象になりません。
そのほか、対象となる訓練の要件(訓練時間の下限、職務との関連性、OFF-JT/OJTの区分など)や、訓練期間中も適正に賃金を支払っていることなどが求められます。訓練の記録(出席・カリキュラム・経費の証憑)をきちんと残すことも、受給には欠かせません。
計画届はいつまで?期限と、その前に済ませておくこと
「訓練の前に出す」とだけ覚えていると、いざ研修が決まってから慌てます。人材育成支援コースの場合、提出できる期間は決まっています。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 職業訓練実施計画届の提出 | 訓練開始日の6か月前から1か月前まで |
| 支給申請 | 訓練終了日の翌日から2か月以内 |
| (認定実習併用職業訓練のみ)実践型人材養成システム実施計画の提出 | 訓練開始日の30日前まで(厚生労働大臣の認定を受ける) |
つまり、研修の1か月前を切ってから思い立っても、その訓練はもう間に合いません。「良い研修を見つけた」から動き出すのではなく、年度のはじめに育成テーマを決めておき、そこから研修を探す順番になります。
計画届より前に、社内でやっておくことが2つある
見落とされやすいのが、計画届を出す前提として社内の整備が求められる点です。
- ●職業能力開発推進者の選任——従業員の職業能力開発の計画づくりや相談を担当する人を、社内から決めます
- ●事業内職業能力開発計画の策定と、労働者への周知——会社としてどう人を育てるかをまとめた計画を作り、社員に知らせます
どちらも「誰かを決めて、紙にして、社員に見せる」だけの話ですが、これが無いまま計画届だけ出しても要件を満たしません。研修の日程が決まってから着手すると、1か月前の期限に間に合わなくなります。
提出する書類
計画届のときと支給申請のときで、必要な書類が変わります。
- ●計画届のとき:職業訓練実施計画届(様式第1-1号)、対象労働者一覧(様式第3-1号)などの様式と、訓練内容を確認できるカリキュラム
- ●支給申請のとき:支給申請書、OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)、受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号)などの様式と、雇用契約書の写し、事業主が訓練費用を負担したことが確認できる振込通知書、出勤簿・タイムカード・賃金台帳の写し
このうち疎明書(様式第28号)は、令和8年5月14日付の支給要領改正で加わった書類です。厚生労働省は訓練計画届の提出時期を問わず、令和8年5月14日の時点で支給申請が済んでいないもの、または支給申請済みでも支給決定・不支給決定がされていないものについて提出が必要としています。以前に計画届を出していた訓練でも対象になります。
支給申請までに、訓練にかかった経費は全額を支払い終えている必要があります。厚生労働省もページ上で「訓練経費は無料になりません」と注意を掲げています。いったん自社で払い切ってから、あとで一部が戻る制度だと理解してください。
なお申請は電子申請(雇用関係助成金ポータル)にも対応しており、その場合はGビズIDの取得が先に必要です。
参考(厚生労働省):人材開発支援助成金 / 令和8年度版 人材育成支援コースのご案内(PDF)
申請の進め方|4ステップ
STEP1:育成したい内容を整理し、訓練計画を立てる
まず、「誰に・どんなスキルを・どう身につけさせたいか」を整理します。新人の基礎教育なのか、中堅のスキルアップなのか、DX・新分野へのリスキリングなのかで、当てはまるコースが変わります。ここで自社の育成テーマを言葉にすることが、コース選びと計画づくりの土台になります。
助成金の手続きが分かっても、肝心の「何を教えるか」が固まっていなければ計画は書けません。教えることの洗い出しから習熟度チェックシートまでの作り方は、製造業の新人教育|カリキュラムとチェックシートの作り方でまとめています。訓練の中身が決まれば、そのまま計画届のカリキュラムになります。
育成は思いつきでは続きません。この助成金の計画づくりを、育成を“仕組み”にする機会として活用すると、助成金以上の価値が出ます。
STEP2:コースを選び、職業訓練実施計画届を提出する(訓練の前)
目的に合うコースを選び、訓練を始める前に、職業訓練実施計画届を労働局へ提出します。これがこの助成金の生命線です。計画届には、訓練の内容・時間・対象者・経費などを記載します。人材育成支援コースの場合、受け付けてもらえるのは訓練開始日の6か月前から1か月前までです。提出のタイミングを逃すと、その訓練は助成の対象外になるため、研修の日程から逆算してスケジュールを組みます。
STEP3:計画にもとづいて訓練を実施し、記録を残す
提出した計画にもとづいて、訓練を実施します。実施にあたっては、出席簿、カリキュラム、講師・外部機関の情報、経費の領収書など、後の申請で必要になる記録・証憑をもれなく残します。訓練期間中の賃金も、通常どおり適正に支払います。「やったが記録がない」は、受給できない典型パターンです。
STEP4:訓練終了後、支給申請を行う
訓練が終わったら、人材育成支援コースなら訓練終了日の翌日から2か月以内という定められた申請期間内に、管轄の労働局へ支給申請を行います。計画どおりに訓練を実施したこと、経費、賃金の支払いなどを示す書類を添えて提出します。申請期間には期限があるため、訓練終了日から逆算して申請の準備を進めます。
いくら戻る?人材育成支援コースの助成率と限度額
金額はコースと訓練の種類で変わります。ここでは中小企業がいちばん使う「人材育成支援コース」を例に、令和8年度版のリーフレット(令和8年4月8日版)の数字で見ていきます。
| 支給対象となる訓練 | 経費助成率 | 賃金助成額(1人1時間) | OJT実施助成額(1人1コース) |
|---|---|---|---|
| 人材育成訓練(正規雇用労働者等) | 45% | 800円 | - |
| 人材育成訓練(有期契約労働者等) | 70% | 800円 | - |
| 認定実習併用職業訓練 | 45% | 800円 | 20万円 |
| 有期実習型訓練 | 75% | 800円 | 10万円 |
| 中高年齢者実習型訓練 | 60% | 800円 | 10万円 |
いずれも中小企業の場合の数字です。さらに、訓練修了後に受講者の賃金を5%以上引き上げた場合、または資格等手当を就業規則等に規定したうえで支払い、その前後で賃金が3%以上上昇した場合は、経費助成率が15ポイント、賃金助成額が200円上乗せされます。人材育成訓練なら経費60%・賃金1,000円になる計算です。
経費助成には、訓練時間に応じた限度額もあります。
| 訓練時間 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 10時間以上100時間未満 | 15万円 | 10万円 |
| 100時間以上200時間未満 | 30万円 | 20万円 |
| 200時間以上 | 50万円 | 30万円 |
1事業所あたりの助成限度額は、1年度で1,000万円です。
見落としやすい3つの制限
- ●e-ラーニングと通信制は、経費助成だけ。賃金助成は対象外です。手軽さで選ぶと、戻ってくる額が想定より小さくなります
- ●賃金助成の対象になる時間は、1人1訓練あたり1,200時間まで(専門実践教育訓練は1,600時間)
- ●訓練を受けられる回数は、労働者1人につき1年度で3回まで(有期実習型訓練は、同一の事業主が同一の労働者に対して1回まで)
そして、そもそも人材育成訓練の対象になるのは10時間以上のOFF-JTです。半日の研修を1回だけ、では届きません。
ここに挙げた率と額は令和8年度版のものです。人材開発支援助成金は、コース構成・助成率・上限額が毎年のように見直されます。実際に申請するときは、必ずその時点の最新パンフレットと支給要領で確認してください。
参考(厚生労働省):令和8年度版 人材育成支援コースのご案内(PDF) / 賃金要件・資格等手当要件(PDF)
建設業の2コースは、期限も金額も別もの
建設業なら、人材育成支援コースより先に見るべきコースが2つあります。建設労働者技能実習コースと建設労働者認定訓練コースです。多くの解説記事では省かれますが、この2つは人材育成支援コースとは計画届の期限も助成額も別に定められています。以下は令和8年4月8日版のリーフレットの数字です。
建設労働者技能実習コース|賃金助成は1人1日9,500円
雇用する建設労働者に、技能向上のための実習を有給で受講させたときに使うコースです。
| 助成の種類 | 支給額(中小建設事業主) |
|---|---|
| 賃金助成(雇用保険被保険者20人以下) | 技能実習を受講した日数 × 9,500円 |
| 賃金助成(雇用保険被保険者21人以上) | 技能実習を受講した日数 × 8,550円 |
| 経費助成 | 実施に要した費用のうち一定の割合。1つの技能実習につき建設労働者1人あたり10万円が上限 |
注意したいのが期限です。技能実習コースの計画届は、実習を実施しようとする日の3か月前から原則1週間前まで。人材育成支援コースの「6か月前から1か月前まで」とは別の期限です。しかも登録教習機関などが実施する技能実習を受講させる場合は、計画届の提出そのものが不要とされています。支給申請は、技能実習が終了した日の翌日から2か月以内です。
対象になる実習の幅も広めです。労働安全衛生法にもとづく特別教育・安全衛生教育・教習および技能講習、職業能力開発促進法に規定する技能検定の事前講習、建設業法施行規則に規定する登録基幹技能者講習、技能継承に係る指導者養成講習などが挙げられています。現場で毎年のように受けさせている講習が、そのまま対象になっていることがあります。
なお中小企業でない建設事業主は、女性建設労働者に係る技能実習を実施する場合に限り対象です。
建設労働者認定訓練コース|単独では使えない「上乗せ」の助成
こちらは、建設関連の認定職業訓練または指導員訓練を実施したときのコースです。認定職業訓練は都道府県知事が認定した訓練、指導員訓練は訓練指導員を養成・レベルアップさせる訓練を指します。
- ●経費助成:都道府県からの補助金で助成対象になった経費の額の6分の1
- ●賃金助成:認定訓練を受講した日数 × 3,800円
このコースで気をつけたいのは、単独では使えない上乗せの助成だという点です。経費助成は都道府県から「広域団体認定訓練助成金」または「認定訓練助成事業費補助金」の交付を受けていることが条件で、賃金助成は人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の支給決定を受けていることが条件になっています。
なお、都道府県の補助金の交付を受けていない場合でも、その認定訓練が技能実習コースの助成対象になることがあります。どちらで拾えるかは管轄の労働局に確認してください。
参考(厚生労働省):建設事業主等に対する助成金 / 建設労働者技能実習コース リーフレット(PDF) / 建設労働者認定訓練コース リーフレット(PDF)
出す前に知っておく、手続きの落とし穴4つ
計画届と支給申請の期限を押さえても、その手前や横で止まることがあります。厚生労働省が公表している共通の支給要領と申請案内から、つまずきやすい4点を挙げます。
① 「変更届」はもう使わない
「コースを追加するときは変更届」と覚えている方がいますが、それは令和4年度までのやり方です。厚生労働省は、令和5年度以降は、新たに訓練コースを追加する場合はその都度「職業訓練実施計画届」を提出する方式に改めたと明記しています。
ただし、令和4年度以前に変更届で訓練コースを追加していた場合、その支給申請書などは変更届を提出したときの様式を使います。様式は提出時期で分かれるため、古い訓練の申請が残っているなら、そこだけ別に扱ってください。
② 郵送は「消印有効」ではなく「到達」
雇用関係助成金は郵送でも申請できます。ただし厚生労働省は、簡易書留など配達記録が残る方法で郵送すること、そして申請期間内に到達していることを求めています。締切日に投函しても間に合いません。
一部の助成金には申請書類のチェックリストが用意されているので、送る前に不備がないか確認しておくと差し戻しを防げます。電子申請(雇用関係助成金ポータル)を使う場合は、GビズIDの取得が先になります。
③ 「中小企業」の線引きは、この助成金独自
助成率は中小企業のほうが手厚く設定されていますが、その「中小企業」の定義は雇用関係助成金の共通要領で決まっています。資本金等の額か、常時雇用する労働者の数の、どちらかを満たせば中小企業です。両方を満たす必要はありません。逆に言えば、資本金と従業員数の両方が下の表を超えたときに、この助成金では大企業(中小企業以外)として扱われ、助成率が下がります。
| 主たる事業 | 資本金の額または出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
|---|---|---|
| 小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
建設業・製造業・運輸業などは「その他の業種」に入ります。業種の区分は日本標準産業分類にもとづくため、自社がどこに当たるかは共通要領の一覧で確かめてください。
④ 不正受給のペナルティは、返還だけで終わらない
厚生労働省は人材開発支援助成金のページの先頭に「不正受給した事業主は公表されます!」と掲げています。共通要領が定めている中身は次のとおりです。
- ●返還を命じられた額に加えて、不正受給の日の翌日から納付の日までの年3分の延滞金と、返還額の2割を納付する
- ●不支給とした日または支給を取り消した日から5年間、雇用関係助成金が支給されない。不正に関与した役員が他社の役員を兼ねていれば、その他社も同じ期間支給されない
- ●支給決定取消額などの合計が100万円以上で、返還を命じた日から1か月以内に全額納付されない場合などは、事業主名・所在地・不正の内容が5年間公表される
- ●社会保険労務士や代理人が関与していた場合は、その者も事業主と連帯して請求金を支払う義務を負う
意図した不正でなくても、記録が残っていない、実態と申請内容が食い違う、といった状態は疑われる材料になります。STEP3で挙げた記録づくりは、受給のためだけでなく、身を守るためのものでもあります。
参考(厚生労働省):雇用関係助成金の申請にあたって / 雇用関係助成金に共通の支給要領(令和8年4月8日現在・PDF)
活用事例|人材開発支援助成金、どう使うか(ケース別)
OJT任せで属人的だった新人教育を、計画的な訓練に切り替えるケース。人材育成支援コースを使い、カリキュラムを整えて実施します。助成で経費・賃金の負担を抑えつつ、「教える仕組み」が社内に根づき、定着率の向上にもつながります。
新しい事業やデジタル化に舵を切る会社。事業展開等リスキリング支援コースなどを活用し、必要なスキルの習得を後押しします。「人が育たないから新しいことができない」の悪循環を、計画的な学び直しで断ち切ります。
社員が自ら学ぶ文化を育てたい会社は、教育訓練休暇等付与コースで“学ぶための休暇”制度を整えます。制度を入れること自体が助成の対象になり、学びを応援する姿勢が、採用・定着のアピールにもなります。
参考(厚生労働省):人材開発支援助成金 / 事業主の方のための雇用関係助成金
まとめ
人材開発支援助成金は、従業員への計画的な訓練に、訓練経費と賃金の一部を助成する制度です。人材育成支援・教育訓練休暇等付与・人への投資促進・リスキリング支援など、目的に応じたコースがあります。
最重要は“順番”で、訓練を始める前に職業訓練実施計画届を提出することが大前提です。また、訓練の記録・証憑を残すことも欠かせません。金額・コース・要件は年度で見直されるため、最新は厚生労働省で必ず確認しましょう。
育成以外の場面でも、目的別に使える助成金があります。違いと選び方は、中小企業が使える雇用関係助成金ガイド|補助金との違いと選び方でまとめています。
採用だけに頼らず、いまいる社員を育てる——その投資を後押しするのがこの助成金です。育成を“仕組み”にする良いきっかけにもなります。
育てる前に、誰を何人採るかが決まっていないと研修の設計もぶれます。計画・募集・選考・受け入れの4段階は、中小企業の採用でまとめています。
最後に
研修は「余裕ができたら」と後回しにされがちですが、助成金を使えば、いま踏み出すハードルを下げられます。人が育つ会社は、採用に頼りきらずに強くなっていきます。
私たちは、育成テーマの整理から、コース選定、計画届の提出、記録の整備、支給申請までを、順番を外さないようハンズオンで支援します。「研修を仕組みにしたいが、何から」という段階からで大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
前職の上場コンサルティングファームにて10年間、年間200社超(累計1,000社超)の中小企業に対するバックオフィス支援・経営改善に従事。
現在は「Talent Partner」の取締役COOとして、認定ターンアラウンドマネージャー(TAM)の知見を活かし、財務・労務・組織の多角的な視点から中小企業のV字回復と成長をハンズオンで牽引する「社長の右腕」として活動している。
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