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補助金・助成金

持続化補助金の創業枠とは|<創業型>の要件と第4回の日程

「小規模事業者持続化補助金の創業枠」を探しても、公式サイトに出てこない

「創業枠」という名前の公募は、いま行われていません。探している制度はおそらく 小規模事業者持続化補助金<創業型> で、<一般型>の中に置かれた枠ではなく別立ての公募です。公式サイトで「創業枠」が見つからないのは、別の公募だからです。

もう一つ先に知っておきたいのが、要件が第3回公募から「創業後3年以内」ではなく「1年以内」に絞られたことです。ところがネット上の解説記事やチラシには「3年以内」のまま残っているものが少なくありません。3年前に創業した方が「まだ間に合う」と読み進めると、要件で空振りします。

第4回の申請受付は2026年11月5日から12月15日17時まで。ただし動き出す時期はもっと前です。申請には市区町村が発行する証明書が要り、神戸市なら取得に最短でも1か月半から2か月。さらに商工会・商工会議所が出す書類の受付締切は申請締切の11日前。ここに事業計画を書く時間が乗るので、締切の2か月半から3か月前が着手の目安になります。

この記事では、兵庫県・神戸市で創業した方を想定して、「創業枠」と<創業型>の関係、誰が申請できるのか、第4回の日程、証明書の取り方を整理します。

この記事でわかること

  • 「創業枠」と<創業型>が別物である理由と、過去に創業枠で採択された人の扱い
  • 第3回から要件が「創業後1年以内・過去1か年」に絞られたこと
  • 申請できる人の条件(2つの日付・本人要件・法人化した場合)
  • 第4回の日程と、締切より前に来る「もう一つの締切」
  • 神戸市・姫路市での証明書の取り方と、締切から逆算する順番

そもそも小規模事業者持続化補助金<創業型>とは

創業後1年以内の小規模事業者と、一定の要件を満たす特定非営利活動法人が、販路開拓(お客様を増やすための取り組み)に使った経費の一部を国が補助する制度です。認定市区町村などが実施した「特定創業支援等事業」の支援を受けた人が対象で、その支援を受けたこと自体が申請の入口になっています。

第4回の金額は補助率2/3・補助上限200万円。加えてインボイス特例があり、2023年10月1日以降に創業し、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けていれば、上限額が一律50万円上乗せされます。対象経費は、機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託外注費の8種類。看板やチラシ、ホームページ、展示会出展といった「知ってもらうための費用」が中心です。人件費は対象外、事務所等の家賃も原則対象外ですが、既存の賃料ではなく販路開拓の一環として新たに事務所等を借りる場合は対象になることがあります(審査時に床面積の按分資料が必要)。

対象になる「小規模事業者」の線引きは業種で分かれ、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は従業員5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下です。この「常時使用する従業員」に会社役員・同居の親族従業員・日雇労働者・2か月以内の期間を定めて使用される者・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者・試用期間中の者は含まれません。役員と家族だけで回していれば、頭数の印象より余裕があります。医療法人・学校法人・社会福祉法人・一般社団法人などは対象外です。

参考(<創業型>事務局):第4回公募要領(第8版・2026年5月27日)

「創業枠」は実在した|ただし今の<創業型>とは別

「創業枠」という呼び名は思い違いではありません。<創業型>の第2回公募要領には、申請対象外となる人としてこうあります。

> 過去すでに小規模事業者持続化補助金<一般型>において「創業枠」で採択され事業を実施していた事業者は、個人事業主、法人に関わらず、本補助金の申請対象外です。

つまり、かつて<一般型>に「創業枠」があったことは、<創業型>の公募要領自身が示しています。両者の関係について、これ以上は公募要領に書かれていません。

そして第4回の公募要領には「創業枠」という語が一度も出てきません。同じ位置の規定は「<創業型>において採択され事業を実施した事業者は、代表者を変えても申請対象外」に変わっています。この変化が「一般型の創業枠で採択された人も第4回には申請できる」という意味なのかは、要領から読み取れません。過去に創業枠で採択された経験がある方は、自己判断せず事務局に確認してください。

参考(<創業型>事務局):第2回公募 公募要領(第5版・2025年9月29日)第4回公募要領(第8版)

申請できるのは誰か|2つの日付が過去1年以内に収まるか

<創業型>の要件は日付で機械的に判定されます。見るのは2つ。特定創業支援等事業による支援を受けた日と、開業日(法人は設立年月日)です。この両方が、公募締切から起算して過去1か年の間に入っている必要があります。この「1年以内」は第3回公募(公募要領第6版・2026年1月28日)から絞られた条件で、第2回までは「3年以内」でした。

判定に使う日付は、書類の発行日や提出日ではありません。法人なら登記事項証明書の「会社成立の年月日」、個人事業主なら開業届の「開業・廃業等日」。証明書を受け取った日でも、開業届を郵送した日でもありません。

支援を受けた「本人」が誰かも要件です。法人は代表者本人、個人事業主は本人。代表者以外の役員・従業員、家族専従者や後継予定者が受講したものは認められません。ここは後から取り直せないので、誰が受けるかを最初に決めてください。

紛らわしいのが「開業前でも申請できるのか」です。公募要領は、補助対象にならない者として「申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)」を挙げる一方、同じ箇所の注記で、創業間もなく未だ事業活動を開始していない事業者も対象となり得るとしています。分かれ目は開業日が申請日より前かどうかです。ただし対象になり得る場合でも、補助事業の終了までに商品またはサービスの提供を開始し、事業活動を開始することが必要で、満たさなければ補助金は交付されません。

もう一つ、個人事業から法人化した場合。個人事業の開業日から1年を経過していると申請できません。法人の設立日が最近でも、個人事業の開業日で見られます。

以下は、申請できるかどうかを自社で確かめるための項目です。

第4回で申請できるかの確認項目

  • 特定創業支援等事業の支援を受けた日が2025年12月15日〜2026年12月15日の間にある
  • 開業日(法人は登記の「会社成立の年月日」)も同じ期間内にある
  • 支援を受けたのは、法人なら代表者本人、個人事業主なら本人である
  • 申請日の時点ですでに開業日が来ている(開業日が未来なら対象外)
  • 個人事業を法人化した場合、個人事業の開業日から1年を過ぎていない
  • <一般型 通常枠>や<創業型>で申請中・採択済み・実施済みではない

なお、特定創業支援等事業を受けた地域と違う場所で創業した場合も対象になります。神戸市で創業セミナーを受けて、明石市で開業した、というケースでも要件は満たせます。

参考(<創業型>事務局):第4回公募要領(第8版)<創業型>事務局サイト

この記事の内容を、社内で共有できる資料にまとめています。

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第4回の日程|本当の締切は12月15日ではない

第4回は、申請締切の前後に見落としやすい期限が並びます。次の図は公募要領の予定を時系列にしたものです。

第4回公募の日程(2026年5月27日公表の予定)

12026年11月5日申請受付開始
22026年12月4日事業支援計画書(様式4)の発行受付締切
32026年12月15日 17:00申請受付締切
42027年3月頃採択発表
5採択発表から概ね1〜2か月交付決定
62028年2月29日見積書等の提出期限(未提出なら採択取消)
72028年3月31日補助事業の実施期限

実務上いちばん怖いのが様式4(事業支援計画書)の発行受付締切、2026年12月4日です。申請締切の11日前が実質的な締切だと考えてください。締切前は依頼が集中するため、11月に入ってからでは間に合わないおそれがあります。

採択後の流れも先に押さえておきます。採択発表は2027年3月頃の予定で、交付決定はそこから概ね1〜2か月かかる場合があります。見積書等を2028年2月29日までに提出しないと採択が取り消され、補助事業そのものは2028年3月31日までに終える必要があります。そして補助金は後払いです。公募要領も「補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いです」と明記しています。200万円の補助を見込んでいても、いったんは自己資金か融資で立て替える前提で資金繰りを組んでください。採択の後にやるべき実績報告や返還の話は、補助金は採択後が本番|実績報告・返還・圧縮記帳の手順で手順を追って説明しています。

参考(<創業型>事務局):第4回公募要領(第8版)

証明書の取り方|神戸市と姫路市で条件が違う

<創業型>の入口である「特定創業支援等事業」は、産業競争力強化法にもとづく認定計画に沿って行われる創業者向けの継続的な支援です。実施するのは認定市区町村か、市区町村と連携した認定連携創業支援等事業者(商工会議所や財団など)ですが、提出する証明書は認定市区町村が発行したものに限られます。大事なのは運用が市町村ごとに違うことです。次の表は神戸市と姫路市の条件を並べたものです。

項目 神戸市(2026年8月4日更新) 姫路市(2026年4月1日更新)
受講の条件 1か月以上・4回以上・経営/財務/人材育成/販路開拓の4分野すべて 創業セミナー全5回。受けられない回は補講(次回以降またはeラーニング最大2講座=第1〜4回分のみ)。少なくとも3回以上は対面、第5回は対面必須
交付までの日数 約3週間 1週間程度
交付対象 これから事業を始める方/事業開始から5年未満の個人・法人の代表者 これから創業する個人/事業開始5年未満の個人または法人。法人成りは個人の事業開始日から5年以内。2社目以降の創業は対象外
申請方法 (公財)こうべ産業・就労支援財団へ申請 オンライン・窓口・郵送(令和8年度からオンライン可)。交付は市役所9階の窓口のみ

必要な受講回数も交付までの日数も、対象になる人の範囲も違います。とくに姫路市の「2社目以降の創業は対象外」は神戸市のページにありません。一度会社をつくった経験がある方は、自分の市町の要件を必ず確認してください。

神戸市の場合、「1か月以上」とは最初の受講日と最後の受講日の間隔を指します(3月10日に受け始めたら4月9日以降が最終受講日)。ここに交付までの約3週間が乗るので、受講を申し込んでから証明書が手元に届くまで、最短でも1か月半から2か月を見込む必要があります。

兵庫県については、中小企業庁の資料で県内すべての市町村が認定を受けていることが確認できます。県内のどこで創業しても、地元の市町で支援を受ける道はあるということです。ただし前述のとおり中身は市町ごとに違うので、まず自分の市町の窓口ページを開くところから始めてください。

参考(<創業型>事務局):第4回公募要領(第8版) / 参考(神戸市):創業支援 / 参考(姫路市):特定創業支援事業証明書の発行 / 参考(中小企業庁):市区町村別の創業支援等事業計画

制度の当てはめから社内への落とし込みまで、右腕として伴走します。

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進め方|締切から逆算する実行手順

準備の順番は証明書を起点に決まります。証明書がなければ要件を満たさず、その証明書には受講期間と交付期間が要るからです。次の図の「3か月前」「2か月前」は公募要領の期限ではなく、証明書の所要期間から逆算した目安です(確定した期限は様式4の2026年12月4日と、申請締切の12月15日17時だけです)。

第4回(締切2026年12月15日)から逆算した準備の順番(月数は目安)

締切の3か月前地元の市町で特定創業支援等事業を探し、受講を申し込む
締切の2か月前GビズIDプライムの取得手続きを並行して進める
締切の1か月前証明書の交付を受け、事業計画の骨子を固める
2026年12月4日まで商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼する
2026年12月15日 17:00電子申請システムで提出する

STEP1:地元の市町で特定創業支援等事業を探し、受講を申し込む

まず自分の市町のホームページで「特定創業支援等事業」か「創業支援」を検索し、セミナー・個別相談の日程と交付要件を確認します。神戸市は4分野を1か月以上かけて4回以上、姫路市は創業セミナー全5回と条件が違うので、他市の説明を当てはめないこと。申し込むときは、受講するのが法人の代表者本人(個人事業主なら本人)であることを必ず確認します。間違えると受講し直すことになります。

STEP2:GビズIDプライムのアカウントを取得する

<創業型>の申請は電子申請システムのみで、郵送は受け付けられません。その電子申請にはGビズIDプライムのアカウントが必要で、事務局は取得に数週間程度を要すると案内します。受講後に着手すると締切直前に間に合わないおそれがあるため、STEP1と並行して始めてください。ログインして申請画面まで到達できることを先に確かめておくと、締切間際に慌てずに済みます。

STEP3:証明書の交付を申請し、事業計画の骨子を固める

動くのは代表者本人です。受講後、受講がわかる書類を添えて市町の窓口へ申請します。神戸市は受講のたびに交付される「受講確認書」を(公財)こうべ産業・就労支援財団へ、姫路市は「創業セミナーの受講証」をオンラインか市役所窓口へ。どちらも証明書の申請に使うので、受け取ったら保管場所を決めてください。交付までは神戸市で約3週間、姫路市で1週間程度と差があるので、目安を窓口で確認します。この待ち時間は補助事業の計画づくりに充てます。審査では何にいくら使い、その結果どうお客様が増えるのかを数字で説明できるかが見られるので、経費の内訳と売上の見込みを並べた骨子まで書きます。完了の目安は、証明書が手元にあり計画の骨子が書けている状態です。

STEP4:商工会・商工会議所へ様式4の発行を依頼する

依頼先は事業所のある地域の商工会・商工会議所。<創業型>は「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること」が要件で、その証拠が様式4(事業支援計画書)です。発行受付の締切は2026年12月4日で、公募要領は「受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません」と明記しています。締切前は依頼が集中するうえ、補助対象者の要件を満たしていないと判断されれば発行してもらえません。遅くとも11月中旬(目安)までに事業計画の草案を持って相談に行き、指摘を受けて直す時間を確保してください。完了の目安は、様式4を受け取り、申請書類一式がそろっていることです。

STEP5:電子申請で提出し、採択後の資金繰りを組む

必要書類(証明書の写し、法人は3か月以内の現在事項全部証明書か履歴事項全部証明書の原本、個人事業主は開業届の写しなど)をそろえ、12月15日17時までに電子申請システムから提出します。採択発表は2027年3月頃、交付決定はさらに概ね1〜2か月かかる場合があります。補助金は後払いなので、その間の設備購入や広告出稿は自己資金か融資で立て替えます。申請の完了だけでなく、立て替え分の見通しまで立てて準備が終わります。

参考(<創業型>事務局):第4回公募要領(第8版)

審査で見られること|計画審査の4つの観点と、隠せないこと

採択率は回によって動きます。中小企業庁の発表から計算すると、第2回は申請3,220件に対し採択1,226件で38.1%、第3回は申請1,919件に対し採択791件で41.2%回ごとの実績であって、次回の見込みではありません。「4割前後は通る」と当てにするより、審査で何が見られているかを押さえるほうが確実です。

審査は、要件を満たさなければ失格になる基礎審査に加え、計画審査と加点審査があります。計画審査の観点は、①自社分析の妥当性 ②経営方針・目標と今後のプランの適切性 ③補助事業計画の有効性 ④積算の透明・適切性の4つ。③には「特定創業支援等事業にて策定された創業計画書等の内容を踏まえた補助事業計画となっているか」が含まれますが、創業計画書を策定していなくても、それを理由に不採択や減点になることはないと明記されています。なお提案内容のヒアリングは行われません。書いたものだけで判断されます。

加点は【重点政策加点】と【政策加点】からそれぞれ1種類、合計2種類までです。公募要領は「2種類以上を選択された場合には、加点審査の対象となりません」と釘を刺しています。どの加点項目があるかは、補助金の加点項目で補助金ごとに一覧にしています。

もう一点、公募要領が繰り返し警告している事項があります。事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自ら検討していなかったことが発覚した場合は、評価にかかわらず不採択・交付決定取消。加えて第三者の支援を受けた場合は、支援料金の有無にかかわらず、相手方と金額(着手金・成功報酬その他名目を問わず)を確認事項入力(様式2)に記載しなければならず、記載しなければ虚偽の報告として不採択・交付決定取消です。誰かに手伝ってもらうこと自体は禁じられていませんが、隠すことは禁じられています。

参考(<創業型>事務局):第4回公募要領(第8版) / 参考(中小企業庁):第2回公募の採択事業者第3回公募の採択事業者

順番を間違えると使えなくなる条件

計画の中身より先に、手続きの順番でつまずきます。公募要領の「該当すると申請できなくなる(補助金が出なくなる)」条件を並べます。

つまずきやすい条件 どうなるか
個人事業の開業日から1年超で法人化 対象外。設立日が最近でも開業日で判定される
様式4の発行依頼が12月4日を過ぎた いかなる理由があっても発行されない=申請できない
<一般型 通常枠>との重複申請 対象外。<創業型>で採択・実施済みなら代表者を変えても申請不可
インボイス特例の要件を補助事業終了時点で欠く 上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外になる

とくに重いのがインボイス特例です。要件を1つでも満たさなくなると上乗せ分だけでなく補助金全体が交付されません。50万円のために200万円を失うので、登録を取り下げる予定があるなら特例を使わない判断もあります。もう一つの落とし穴が後払いです。公募要領は補助対象経費を「交付決定日以降に発生し補助事業実施期間中に支払が完了した経費」と定めており、それ以前の経費は対象外。入金は事業終了後です。手元資金が薄いまま200万円の設備を買う計画では、採択されても実行できません。

参考(<創業型>事務局):第4回公募要領(第8版・2026年5月27日)

まとめ

  • 「創業枠」という公募はいま行われておらず、探している制度は別立ての小規模事業者持続化補助金<創業型>(補助率2/3・上限200万円、インボイス特例で+50万円)
  • 要件は第3回公募から絞られ、対象は「創業後1年以内」。支援を受けた日と開業日の両方が公募締切から過去1か年に入っている必要がある。「3年以内」と書かれた解説は第2回までの情報
  • 第4回は受付2026年11月5日〜12月15日17時。様式4の発行受付締切は12月4日で、以降は発行されない
  • 証明書の要件は市町村ごとに違う。神戸市は4分野・1か月以上・4回以上で交付まで約3週間、姫路市は全5回で1週間程度。兵庫県は全市町が認定市区町村
  • 採択率は第2回38.1%・第3回41.2%。加点は各区分1種類・合計2種類まで
  • 補助金は後払い。交付決定は採択発表から概ね1〜2か月かかる場合があり、その間の支払いは自己負担

制度の当てはめは、開業の形態や過去の申請歴で結論が変わります。最終的な可否は事務局や市区町村の窓口で確認してください。

最後に

創業して1年以内は、事業を軌道に乗せるだけで手一杯なはずです。そこへ「証明書に1か月半、様式4は締切の11日前、補助金は後払い」と並べられても、どこから手を付けるか決めきれない——という声をよく聞きます。

私たちTalent Partner(社長の経営参謀®)は、認定経営革新等支援機関として、申請書を代わりに書くのではなく、社長が自分の言葉で計画を語れる状態まで隣で整える立場を取っています。<創業型>の審査そのものが「事業者自らが検討していること」を求め、第三者の支援を受けた場合は相手方と金額の記載を義務づけているからです。

具体的には、2つの日付を確定させて申請可否を判定する、市町村の窓口と商工会・商工会議所への段取りを組む、後払いを前提に資金繰りを描く。創業直後にひとりで抱えるには重い作業です。

自社が第4回に間に合うのか、次回に照準を合わせて証明書から取るべきか。判断に迷う段階でかまいませんので、無料相談でお聞かせください。日付を確かめるだけでも、次にやることがはっきりします。

「自社の場合はどうなるか」を、御社の状況に当てはめて一緒に整理します。

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この記事を書いた人

金井 春樹株式会社TRAVEL LIKE Talent Partner事業部 取締役COO / TAM

前職の上場コンサルティングファームにて10年間、年間200社超(累計1,000社超)の中小企業に対するバックオフィス支援・経営改善に従事。

現在は「Talent Partner」の取締役COOとして、認定ターンアラウンドマネージャー(TAM)の知見を活かし、財務・労務・組織の多角的な視点から中小企業のV字回復と成長をハンズオンで牽引する「社長の右腕」として活動している。

【運営会社 取得認証・認定】
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