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補助金・助成金

会社設立の補助金はどこまで使えるか|設立費用と登録免許税の軽減

「会社設立に補助金は出ますか」——出ませんが、税は半分にできます

「会社設立 補助金」で検索して出てくるのは、設立代行業者の費用比較ばかりです。主な制度を当たった範囲では、登記や定款認証の費用そのものを対象にした補助金は見つかりませんでした。国の小規模事業者持続化補助金<創業型>は公租公課を、兵庫県の起業家支援事業は登録免許税と印紙を、それぞれ対象経費から外しています。

代わりに効くのが税の軽減です。市区町村の「特定創業支援等事業」(創業予定者向けの継続的な支援事業のこと)の支援を受けた証明書があると、設立登記の登録免許税が半分になります。株式会社なら下限15万円が7万5千円、合同会社なら6万円が3万円。租税特別措置法第80条第3項の時限措置で、令和9年3月31日までに登記を受けるものに限ります。

ただしこの軽減は、証明書を登記の申請書に添付して受けるものです(租税特別措置法施行規則第30条の2第6項)。あとから申請する経路がありません。神戸市も「すでに会社を設立した者は利用対象外」と明記しています。会社を作ってから補助金を探しはじめた時点で、この軽減はもう使えません。

つまり会社設立で受け取れるお金は「補助金」ではなく「税と保証の優遇」で、登記より前に動いた人だけが使えます。以下、設立の実費を法律で確かめ、なぜ補助金では戻らないのか、代わりに何が使えるのかを整理します。兵庫県・神戸市で会社を作る方を想定しています。創業時に使える制度の全体像は創業補助金は今もある?|創業時に使える補助金・助成金の全体像で扱っています。

この記事でわかること

  • 会社設立にかかる実費が、会社の種類ごとに法律でどう決まっているか
  • 設立費用が補助金の対象にならない3つの理由(国の補助金・兵庫県の助成金の両方)
  • 登録免許税の軽減の中身と、令和9年3月31日という期限。いつまでに動き出せばよいか

参考(e-Gov法令検索):租税特別措置法租税特別措置法施行規則 / 参考(神戸市):創業支援

会社設立にかかる実費を、法律で確かめる

代行業者の見積りを比べる前に、法律で決まる部分を押さえたほうが早く見当がつきます。次の表は法律で定まる実費だけです(司法書士などへ払う報酬は含みません)。

項目 株式会社 合同会社 合名会社・合資会社
定款の公証人認証 必要 不要 不要
認証手数料 資本金100万円未満=3万円(3条件をすべて満たせば1万5千円)/100万円以上300万円未満=4万円/300万円以上=5万円
定款の印紙税 書面の定款は1通4万円 書面の定款は1通4万円 書面の定款は1通4万円
登録免許税 資本金の額の0.7%(下限15万円) 資本金の額の0.7%(下限6万円) 申請件数1件につき6万円(定額)

会社の種類で差が出るのは定款認証の要否と登録免許税で、印紙税ではありません。また合名会社・合資会社の登録免許税だけが、資本金に連動しない定額です。「資本金の0.7%」とだけ覚えていると、この2つで判断を誤ります。

定款の認証が要るのは株式会社だけ

会社法は、株式会社の定款について「公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない」と定めています(第30条第1項)。この条文が対象にするのは第26条第1項の定款、つまり株式会社の定款です。合名会社・合資会社・合同会社(あわせて持分会社)の定款を定めた第575条第1項には、認証の規定がありません。合同会社に定款認証が要らないのは、この条文の作りによります。

なお株式会社も持分会社も、本店の所在地で設立の登記をすることによって成立します(第49条・第579条)。会社ができた日は、登記された「会社成立の年月日」です。この日付は補助金の申請要件の判定にも使われます。

認証手数料が1万5千円になるのは、3つすべてに当てはまるとき

公証人手数料令第35条第1項は、定款認証の手数料を資本金の額等に応じて3万円・4万円・5万円と定めます。そのうえで資本金100万円未満の場合は、次の3つのいずれにも該当するときに限り1万5千円としています(令和6年12月1日施行)。

  • 定款に記載・記録された発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること
  • 定款に、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載・記録があること
  • 定款に、取締役会を置く旨の記載・記録がないこと

「資本金100万円未満なら1万5千円」ではありません。発起人に法人が入っていたり4人以上いたり、取締役会を置く定款だと、3万円のままです。

書面の定款には、会社の種類を問わず印紙が4万円かかる

印紙税法の別表第一は、定款を1通4万円の課税物件としています。対象は「会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本」で、国税庁も株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・相互会社の設立時の定款の原本が対象だとしています。

一方、非課税の欄にあるのは「株式会社(と相互会社)の定款のうち、公証人が保存する書面のもの以外」だけ。合同会社は非課税欄の主語に入っていません。書面で定款を作れば4万円がかかります。

電子定款にすればこの4万円はかかりませんが、それは非課税欄によるというより、電子定款が紙の文書ではないためです。

参考(e-Gov法令検索):会社法登録免許税法印紙税法公証人手数料令 / 参考(国税庁):No.7141 印紙税額の一覧表(その2)(いずれも2026年8月29日確認)

この記事の内容を、社内で共有できる資料にまとめています。

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なぜ補助金では設立費用が戻らないのか

国が創業者向けに用意しているのは「小規模事業者持続化補助金<創業型>」です。第4回は申請の受付開始が2026年11月5日(締切12月15日17時)の予定で、いまはまだ受付前。その公募要領(第8版・2026年5月27日)を読むと、設立費用が対象にならない理由が3つ重なっています。

設立費用が<創業型>の対象にならない3つの理由

対象経費が限定列挙
補助されるのは機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料・委託外注費の8種で、「これ以外の経費は本事業の補助対象外です」と明記されている
公租公課が対象外
登録免許税は国税なのでここに入ると読める(要領に登録免許税の名指しはない)。例外は旅費に係る出入国税と、免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の申請者が申請時に消費税等を含めて交付決定を受けた場合だけ
交付決定より前の支出が対象外
補助対象経費は「交付決定日以降に発生し補助事業実施期間中に支払が完了した経費」に限られる

3つめが決定的です。<創業型>は申請の時点で開業していることを求め、開業届上の開業日が申請日より後の事業者は対象外としています。設立登記は、どうやっても交付決定より前に済んでいるので、その費用が交付決定日以降の支出になることはありません。

ただし、交付決定より前に動くこと自体が禁じられているわけではありません。要領は展示会等への出展について「出展申込みは交付決定前でも構いません」と例外を置いています(請求書の発行が交付決定日以後であることが条件)。

<創業型>の要件と日程は、持続化補助金の創業枠とは|<創業型>の要件と第4回の日程で扱っています。

参考(<創業型>事務局):第4回公募 公募要領(第8版・2026年5月27日)

自治体の助成金なら出るのか|兵庫県の起業家支援事業で確かめる

「国が駄目でも県なら」と考えたくなりますが、兵庫県の起業家支援事業(一般事業枠)も設立の実費を外しています。助成率は2分の1以内、限度額は起業に要する経費で100万円以内です(一般事業枠が対象にするのは起業と第二創業で、事業承継は別枠のふるさと・事業承継枠が扱います)。

どこに書かれているか 除かれているもの
助成対象経費の認定条件 1万円未満の手数料(振込手数料、登記手数料等)/消費税・所得税等の税金
経費区分「専門家経費」の対象外 登録免許税/代表者自身や従業員の資格習得費用、交通費・宿泊費/食事代 ほか
経費区分「事業費」の対象外 切手、印紙、証紙 ほか

登録免許税が経費区分の対象外に名指しされ、定款に貼る収入印紙も「切手、印紙、証紙」として外れています。一方、専門家経費そのものは対象です。税理士等の事務指導やプラン策定に対する専門家経費(謝金・交通費・宿泊費)と、専門家・専門機関に依頼した調査・分析・設計・製作等の外注費が挙がっています。ただし司法書士へ払う設立登記の代行報酬がここに当たるかは募集要項から読み取れないので、ひょうご産業活性化センターに確認してください。

令和8年度の申請書提出期間は令和8年4月17日から6月22日16時必着で、この記事の公開時点では募集が終わっています。金額も対象経費も期間も、次の年度の要項で確かめてください。なお兵庫県には、この起業家支援事業のほかにスタートアップチャレンジ支援助成金・オープンイノベーション支援助成金・グローバルスタートアップ助成金もあります(本記事では中身を確認していません)。

参考(ひょうご産業活性化センター):令和8年度 起業家支援事業 ビジネスプラン募集要項 / 参考(兵庫県):起業家支援事業(一般事業枠)(県のページは令和7年度の内容のままです)

証明書があると使える3つの支援措置|税・金融・補助金

ここまでは「出ないもの」の話でした。証明書をもらうと、性質の違う3つが使えます。設立そのものの負担を直接減らすのは税制の1つだけで、残る2つは資金を借りやすくするもの——返済が要ります。裏を返せば、証明書は登記が終わったあとでも金融には効きます。

税制:登録免許税は「常に半分」になる

租税特別措置法第80条第3項は、この場合の登録免許税を資本金の額の1000分の3.5とし、下限を株式会社7万5千円・合同会社3万円としています。税率も下限も半分です。

「株式会社は15万円が7万5千円になる」という説明をよく見ますが、これは資本金が下限に当たる場合の話です。計算例として資本金3,000万円の株式会社なら、通常21万円のところ10万5千円。どちらも下限を上回るので7万5千円にはなりません。金額ではなく率で覚えます。

条文には、落としてはいけない限定が3つあります。「個人が」設立した場合であること、認定を受けた「市町村の区域内において」設立すること、「令和9年3月31日までの間に登記を受けるもの」に限られることです。神戸市が優遇措置の一覧で、登録免許税の軽減だけを「市内創業者は○、市外創業者は×」としているのは、2つめと対応します。また対象は株式会社と合同会社の設立に限られ、合名会社・合資会社にはこの軽減がありません。

手続き上の限定もあります。この軽減は「財務省令で定めるところにより」受けるもので、その財務省令が証明書の添付を求めています(進め方のSTEP4で扱います)。登記を済ませてから軽減だけを申請する道は、制度として用意されていません。

金融と補助金:証明書は登記のあとでも効く

金融の2つは、神戸市の一覧で市内創業者・市外創業者のどちらも○です。創業関連保証の特例は、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から使えるようにするもの(別途審査あり)。

公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が対象、融資限度額7,200万円。証明書を取得した方は該当する要件により特別利率が適用されます(利率は金融情勢によって変動するため実数は書きません)。対象者は「適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限られ、創業計画書の提出を求められます。

<創業型>の申請要件は、支援を受けた日と開業日(設立年月日)の両方が、公募締切から起算して過去1か年の間にあること。設立の費用には使えませんが、会社ができたあとの販路開拓には補助率2/3・上限200万円で効きます。

参考(e-Gov法令検索):租税特別措置法租税特別措置法施行規則 / 参考(神戸市):創業支援 / 参考(日本政策金融公庫):新規開業・スタートアップ支援資金

制度の当てはめから社内への落とし込みまで、右腕として伴走します。

相談してみる

進め方|設立登記の前に証明書を取り終える手順

証明書は、申請してすぐ出るものではありません。

設立登記までの流れ(神戸市の場合)

市の窓口で対象事業を確認どの講座・個別相談が特定創業支援等事業に当たるかを確かめる
4分野を1か月以上・4回以上受講経営・財務・人材育成・販路開拓のすべてを受ける
証明書の交付を申請交付まで約3週間。手数料は無料
証明書を添えて設立登記ここで登録免許税が半分になる
設立後に補助金・融資を検討販路開拓の経費や運転資金へ

受講に1か月以上、交付に約3週間。ここから証明書だけで最短1か月半から2か月が目安になります。これは神戸市の数字を足した逆算で、一次情報にこの日数が書かれているわけではありません。講座の日程は市町ごとなので、実際はもう少し要ります。

STEP1:創業する市町の窓口で、対象になる事業を確認する

中小企業庁によると、創業支援等事業計画は令和8年6月25日現在で1,414件(1,580市区町村)が認定され、兵庫県はすべての市町村で認定されています。県内のどこで創業しても地元の市町で支援を受けられますが、どの講座・個別相談が特定創業支援等事業に当たるかは市町ごとです。まず窓口か市のページで対象事業の一覧を確かめてください。完了の目安は、受ける講座と日程を押さえられた状態です。

STEP2:4分野の対象事業を、期間の条件を満たしながら受講する

4分野は国が決めています。経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第8条が、特定創業支援等事業を「経営/財務/人材育成/販売の方法に関する知識をすべて習得できるように支援する事業であって、継続的に行われるもの」と定めているためです。どの市町で受けても、この4つを通しで受けます。

一方、回数と期間は市が決めます。神戸市は4分野すべてを1か月以上の期間にわたって4回以上。「1か月以上」は最初と最後の受講日の間隔で、3月10日に始めたなら4月9日以降が最後の受講日という数え方です。受講のたびに交付される受講確認書は証明書の申請に必要なので、必ず保管してください。神戸市の回数や日程を、そのまま自分の市に当てはめないでください。

STEP3:証明書の交付を申請する

証明書を発行するのは認定市区町村です。神戸市の場合、申請の窓口は(公財)こうべ産業・就労支援財団。交付対象は、これから事業をはじめようとする方(事業を営んでいない個人)と、事業開始から5年未満の個人・法人の代表者です(2024年9月2日から法人の代表者も対象に加わりました)。STEP2で受け取った受講確認書は、この申請に必要になります。交付まで約3週間、手数料は無料。添付書類も市によって違い、姫路市は本人確認書類と創業セミナーの受講証(すでに創業している場合は、さらに開業届の写しか履歴事項全部証明書)を求めています。完了の目安は、証明書が手元にあり、設立登記の予定日に間に合っている状態。交付までの日数も交付対象も市が決めています。登記の予定日から逆算して申請してください。

STEP4:証明書を添えて、設立登記を申請する

登録免許税の軽減は、証明書を登記の申請書に添付して受けます。租税特別措置法施行規則第30条の2第6項が、認定市町村の区域内で特定創業支援等事業の支援を受けて設立したことの記載がある証明書の添付を義務づけているためです。手続きをするのは登記の申請者で、司法書士に依頼するなら証明書を先に渡しておきます。神戸市も「すでに会社を設立した者は利用対象外」と明記していて、登記後に証明書を取っても取り戻せません。完了の目安は、登記の予定日と証明書の交付予定日が余裕を持って並んだ状態。交付が登記の予定日に間に合わないと分かった時点で、登記を待つか軽減をあきらめるかの二択になります。受けられる条件は、次章のチェックリストで確かめてください。

STEP5:設立後に、補助金と融資の使いどころを決める

会社が成立したら、証明書は補助金と融資の側で効いてきます。<創業型>は支援を受けた日と開業日の両方が公募締切から起算して過去1か年の間にあることを求めるので、設立からの経過期間に注意してください。公庫の融資や創業関連保証の特例も、この段階で相談します。完了の目安は、何にいくら使うかと資金の出どころが一対一で対応づいた状態です。

参考(中小企業庁):産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要 / 参考(e-Gov法令検索):経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 / 参考(神戸市):創業支援 / 参考(姫路市):特定創業支援事業証明書の発行

落とし穴|順番と会社の種類で使えなくなる条件

ここまでの条件を、自社で判定できる形にまとめます。ひとつでも外れると使えません。

登録免許税の軽減を受けられるかの確認

  • 設立登記はまだ済んでいない(登記後に証明書を取っても軽減は使えない)
  • 作るのは株式会社または合同会社である(合名会社・合資会社は対象外)
  • 設立するのは、証明書を出した認定市町村の区域内である
  • 登記を受けるのは令和9年3月31日まで
  • 特定創業支援等事業の支援を受けたのは、会社を設立する本人である
  • 受講と交付にかかる1か月半〜2か月を、登記予定日から逆算して確保できている

すでに設立登記を終えている場合、この軽減は使えません。ただし証明書そのものは、事業開始から5年未満であれば交付を受けられます(要件は市によって異なります)。創業関連保証の特例・公庫の融資・<創業型>はこれからでも効きます。

もうひとつ見落としやすいのが、4分野は国が定めていても、その具体化は市ごとに違うことです。

項目 神戸市 姫路市
受講の条件 4分野すべてを、1か月以上・4回以上 創業セミナー全5回。3回以上は対面必須、最終回も対面必須
交付までの日数 約3週間 1週間程度
交付対象 これから事業を始める方/事業開始5年未満の個人・法人の代表者 これから創業する個人/事業開始5年未満の個人・法人。法人成りは個人の事業開始日から5年以内。2社目以降は対象外
受講を示す書類 受講確認書 創業セミナーの受講証

同じ兵庫県内でも、受講の設計から交付日数、対象者の範囲まで違います。姫路市の「2社目以降の創業は対象外」は、神戸市のページには無い条件です。過去に会社を経営した方ほど、自分の市の要件を先に確かめてください(ここで挙げた2市以外は確認できていません)。

制度の当てはめは、資本金や発起人の構成、過去の創業歴で結論が変わります。最終的な判断は、市の窓口や司法書士・税理士への確認とあわせて進めてください。

参考(e-Gov法令検索):租税特別措置法 / 参考(神戸市):創業支援 / 参考(姫路市):特定創業支援事業証明書の発行

まとめ

  • 主な制度を当たった範囲では、登記や定款認証の費用そのものを対象にする補助金は見つからない
  • 設立の実費に直接効くのは登録免許税の軽減で、税率0.7%が0.35%、下限は株式会社7万5千円・合同会社3万円
  • 軽減は租税特別措置法第80条第3項の時限措置で、令和9年3月31日までに登記を受けるものに限られる。対象は株式会社と合同会社の設立だけで、合名会社・合資会社には無い
  • 軽減は証明書を登記の申請書に添付して受けるため、登記のあとから申請する道はない
  • 証明書には市区町村の支援が要り、神戸市なら受講と交付で最短1か月半から2か月かかる。ただし登記後でも、証明書は保証・融資・<創業型>には効く

最後に

会社設立で受け取れるお金は「補助金」ではなく「税と保証の優遇」で、登記より前に動いた人だけが受け取れます。制度の中身より順番のほうが効く——創業期の資金で、いちばん多い取りこぼしがここです。

私たちTalent Partner(社長の経営参謀®)は、認定経営革新等支援機関として、事業計画づくりから金融機関との話まで隣に座って動きます。公庫の特別利率の要件も「『中小企業の会計に関する基本要領』または『中小企業の会計に関する指針』を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方」という書き方です。計画は代わりに書いてもらうものではなく、自分の言葉で組み立てるもの。私たちはその組み立てと、動く順番を一緒に決める役です。

兵庫県はすべての市町が認定市区町村です。神戸でも姫路でも、地元の市町で証明書を取る道は開いています。どの講座を受けるか、いつ登記するか、資金をどこから持ってくるか。迷ったら、創業前の段階でかまいませんので無料相談でお声がけください。

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この記事を書いた人

金井 春樹株式会社TRAVEL LIKE Talent Partner事業部 取締役COO / TAM

前職の上場コンサルティングファームにて10年間、年間200社超(累計1,000社超)の中小企業に対するバックオフィス支援・経営改善に従事。

現在は「Talent Partner」の取締役COOとして、認定ターンアラウンドマネージャー(TAM)の知見を活かし、財務・労務・組織の多角的な視点から中小企業のV字回復と成長をハンズオンで牽引する「社長の右腕」として活動している。

【運営会社 取得認証・認定】
ISO27001 / 健康経営優良法人2026 / DX認定 / 経営革新計画(※兵庫県のコンサルティングサービスで唯一) / 事業継続力強化計画

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