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経営力向上計画とは?|即時償却・税額控除が使える認定制度の申請

経営戦略

設備投資をするなら、その前に「経営力向上計画」を知っておきたい

「新しい機械を入れたい」「業務システムを刷新したい」——そんな設備投資を検討しているなら、動き出す前に知っておきたいのが経営力向上計画です。認定を受けてから対象設備を取得すると、即時償却または税額控除という大きな税制メリットを使える可能性があります。

逆に言えば、順番を間違えると使えなくなるのがこの制度の要注意ポイントです。「設備を買ってから知った」では手遅れになりがち。だからこそ、投資を考え始めた早い段階で全体像を押さえておく価値があります。

この記事では、経営力向上計画とは何か、最大のメリットである税制優遇、対象設備、そして申請の進め方を、中小企業庁の情報をもとに整理します。押さえるべきは次の4点です。

💡 この記事でわかること:

  • 経営力向上計画は、中小企業等経営強化法にもとづき、主務大臣の認定を受ける計画
  • 最大のメリットは中小企業経営強化税制=対象設備の「即時償却」または「10%の税額控除」
  • 重要:原則、設備を取得する“前”に計画の認定を受ける必要がある(順番が命)
  • 支援措置は税制措置・金融支援・法的支援の3本立て。信用保証は通常枠とは別枠が付く

そもそも経営力向上計画とは

経営力向上計画とは、人材育成・財務管理・設備投資などを通じて自社の経営力を向上させる取り組みをまとめ、主務大臣(事業を所管する省庁の大臣)の認定を受ける計画です。中小企業等経営強化法にもとづく制度で、認定を受けた事業者は、税制・金融・法的な支援を受けられます。

経営革新計画が「新事業活動による経営の向上」を軸にするのに対し、経営力向上計画は「設備投資などによる生産性・経営力の向上」に軸足があります。とくに設備投資とセットで使うと、税制メリットが大きくなるのが特徴です。

💡 経営革新計画との違い

どちらも中小企業等経営強化法にもとづく計画ですが、経営革新計画は都道府県(国)の承認、経営力向上計画は主務大臣の認定という違いがあります。ねらう支援措置も異なるため、「新事業で伸ばす」なら経営革新計画、「設備投資で生産性を上げる」なら経営力向上計画、と使い分けるのが基本です。

経営革新計画のほうは、承認する主体も、通る計画の中身も違います。どんな取組が「新事業活動」に当たるのか、承認までに何を用意するのかは、経営革新計画とは?|承認のメリットと申請方法を中小企業向けに解説にまとめています。設備投資と新事業のどちらが自社の軸かで、先に取る計画が変わります。

✓ あわせて読みたい経営革新計画とは?|承認のメリットと申請方法を中小企業向けに解説経営革新計画は、新事業活動で経営向上を図る計画を都道府県(国)に承認してもらう制度。低利融資・信用保証の特例・補助金の加点など資金調達に効く…

最大のメリット|中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)

経営力向上計画の目玉は、対象設備を取得したときに使える中小企業経営強化税制です。ただし使える支援措置はそれだけではありません。中小企業庁の手引きは、認定を受けた事業者が使える措置を次の3つに分けて説明しています。

支援措置 内容
中小企業経営強化税制 対象設備について「即時償却」または「取得価額の10%(資本金3,000万円超の法人は7%)の税額控除」を選択適用できる
金融支援 日本政策金融公庫の低利融資、信用保証協会による通常枠とは別枠の保証など(保証の特例は新事業活動とM&A等の事業承継が対象)
法的支援 業法上の許認可の承継、組合の発起人数の特例、事業譲渡の際の免責的債務引受の特例(事業承継等を行う場面)

即時償却は、設備の取得価額を初年度に全額経費にできる仕組みです。ただし翌年度以降に計上できたはずの減価償却費は無くなるため、支払う税金の総額が減るわけではありません。即時償却は納税の時期を後ろへずらす仕組み(課税の繰延べ)で、投資した年の資金繰りを楽にするのがねらいです。一方の税額控除(取得価額の10%、資本金3,000万円超の法人は7%)は、法人税そのものから直接差し引くため、納める税額そのものが減ります。どちらが有利かは、その年の利益状況と今後の見通しで変わるので、顧問税理士と試算して選びます。

⚠️ 注意

中小企業経営強化税制の指定期間は平成29年4月1日から令和9年3月31日までで、適用期限は2027年3月31日です。この日までに対象設備を取得し、事業の用に供する必要があります。対象設備の要件・控除率・最低取得価額は税制改正で見直されるため、この記事の数値は中小企業庁「支援措置活用の手引き」の令和8年度税制改正対応版(令和8年4月1日版)によります。実際の適用にあたっては、最新版と顧問税理士に確認してください。

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まず押さえる2つ|設備の「類型」と、手続きの「順番」

税制の対象になる設備は、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)、経営資源集約化に資する設備(D類型)、経営規模拡大設備等(E類型)の4つの類型に分かれます。かつてはデジタル化設備(C類型)もありましたが、2025年4月1日をもって廃止されました。類型ごとに、必要な証明書や確認の手続き、そして設備の最低取得価額が異なります。

最重要なのが手続きの順番です。A類型なら工業会等の証明書、B・D・E類型なら経済産業大臣の確認書を、設備を取得する“前”に用意し、それを添えて計画の認定を受けるのが原則です。「先に設備を買ってしまった」場合にも例外はありますが、日数の制限があり、D類型とE類型では使えません。次の章から、類型ごとの要件と最低取得価額、そして例外の条件を順に見ていきます。

対象設備はいくらから?4つの類型と最低取得価額

どの類型に当たるかで、確認をもらう相手も、設備の最低取得価額も変わります。まず、自社が入れたい設備がどれに該当するかを確かめます。

類型 満たす要件 確認をもらう相手
A類型 生産性向上設備 生産性の指標が旧モデル比で年平均1%以上向上 設備メーカー経由で工業会等
B類型 収益力強化設備 年平均の投資利益率が7%以上 公認会計士・税理士のあと経済産業局
D類型 経営資源集約化に資する設備 修正ROAまたは有形固定資産回転率の改善(事業承継等の後に取得するもの) 公認会計士・税理士のあと経済産業局
E類型 経営規模拡大設備等 投資利益率7%以上と、売上高100億円超を目指すロードマップ(売上高10億円超90億円未満の法人が対象) 公認会計士・税理士のあと経済産業局

最低取得価額は設備の種類ごとに決まっている

設備の種類 最低取得価額(1台1基または一の取得価額)
機械装置 160万円以上
工具 40万円以上
器具備品 40万円以上
建物附属設備 60万円以上
ソフトウエア 70万円以上

A類型だけは、これに加えて販売開始時期の要件があります(機械装置10年以内・工具5年以内・器具備品6年以内・建物附属設備14年以内・ソフトウエア5年以内。最新モデルである必要はありません)。またA類型の工具は「測定工具及び検査工具」に限られます

税額控除は「法人税額の20%」が上限

税額控除を選ぶ場合、控除できる額に上限があります。中小企業経営強化税制と中小企業投資促進税制の控除額の合計で、その事業年度の法人税額(個人事業主は所得税額)の20%までです。超えた分は切り捨てにはならず、翌事業年度に1年間だけ繰り越せます。

対象になるのは資本金1億円以下の法人などですが、1億円以下でも、大規模法人から一定割合の出資を受ける法人と、前3事業年度の所得金額の平均額等が15億円を超える法人は外れます。資本金を抑えていても所得のほうで対象外になることがあるので、着手前に確かめてください。

参考(中小企業庁):中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き中小企業経営強化税制

つまずくのはここ|「先に買ってしまった」場合と、対象から外れる設備

要件そのものより、実務でつまずくのはこの2つです。手続きの順番と、そもそも対象にならない設備の見分け方です。

設備を先に取得しても間に合う「60日」の例外

原則は認定を受けてから設備を取得することですが、先に取得してしまった場合の例外があります。条件は2つです。1つ目は設備を取得した日から60日以内に、計画申請書が行政庁に到達すること(取得日は引き渡しを受けた日)。2つ目は、その設備を事業の用に供した事業年度内に認定を受けることです。標準処理期間が30日あるので、期末間際の取得は間に合わないおそれがあります。

なお、D類型は事業承継等を実施した後に設備を取得する必要があるため、この例外を使えません。E類型も使えません。例外が使えるのはA類型とB類型だけです。計画を変更して設備を追加する場合にも、同じ60日の条件がかかります。

対象にならない設備と、使えないケース

対象にならないもの 理由・条件
中古品 新品の取得・製作・建設が対象
設備の修繕 新規取得等に当たらない
本店・寄宿舎の建物、事務用器具備品、福利厚生施設 生産・販売・役務提供の用に直接供される「生産等設備」ではないため
オペレーティング・リースで導入した設備 対象外。所有権移転外のファイナンス・リースは税額控除のみで、即時償却は使えない
補助金の圧縮記帳後に最低取得価額を下回った設備 取得価額の判定は圧縮後の金額で行う
同じ設備で別の特別償却・税額控除を使う場合 同一の減価償却資産で2つ以上の特別償却・税額控除は受けられない

逆に、テレワーク用のパソコンや勤怠管理システムのような働き方改革に資する設備でも、工場・店舗・作業場などで行う生産等活動の用に直接供されるものなら対象になり得ます。補助金を受けた設備も原則として対象ですが、圧縮記帳の適用を受けると税務上の取得価額は圧縮後の金額になるため、上の表のとおり最低取得価額を割ってしまうことがあります。補助金側で併用を制限している場合もあるので、両方の要領を確かめてから設計します。

参考(中小企業庁):中小企業経営強化税制に関するQ&A集支援措置活用の手引き

申請の進め方|4ステップ

STEP1:投資したい設備と、使いたい支援を確認する

まず、導入したい設備を具体化し、それが税制の対象になりうるか(どの類型に当たりそうか)を確認します。あわせて、税制優遇を使いたいのか、金融支援も使いたいのかなど、ねらう支援を整理します。ここで「そもそも計画認定を先にやる必要がある」ことを踏まえ、設備の発注・契約のスケジュールを逆算しておくのが肝心です。

このステップで設備の取得時期と、計画認定のタイミングの前後関係を必ず確認します。順番を誤ると税制が使えなくなるため、ここが実務上いちばんの落とし穴です。

STEP2:証明書・確認書を取得する(設備取得の前)

対象設備の類型に応じて、工業会等の証明書(A類型)または経済産業大臣の確認書(B・D・E類型)を取得します。B・D・E類型はいずれも、投資計画の内容について公認会計士または税理士の事前確認書をもらい、本社所在地を管轄する経済産業局へ確認申請する流れです。経済産業局は説明を受けてから概ね1か月で確認書を発行します。証明書・確認書の日付は計画申請日以前である必要があるため、設備の取得スケジュールから逆算して早めに動き出します。

STEP3:経営力向上計画を作成する

所定の様式に、企業概要、現状認識、経営力向上の目標と内容、実施する取り組み(導入設備を含む)などを記入します。事業分野ごとに国が定める「事業分野別指針」があるので、それに沿って自社の取り組みを整理します。取得した証明書・確認書(写し)を、対象設備の記載とあわせて添付します。

STEP4:主務大臣へ申請し、認定を受ける

完成した計画を、事業を所管する省庁(主務大臣)へ申請します。設備の取得は、計画の認定を受けた後に行うのが原則の流れです。認定後に対象設備を取得・使用し、税務申告の際に税制優遇を適用します。金融支援を使う場合は、認定を受けた計画をもとに金融機関と相談します。

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申請書は3枚|何を書くか、どこへ出すか、変わったときは

中小企業庁は申請様式を「3枚程度」と案内しています。書く項目は次の5つです。

記載項目 書く中身
① 企業の概要 名称・資本金・従業員数・法人番号など
② 現状認識 自社の事業、顧客や市場の動き、自社の強みと弱み、そこから整理した経営課題
③ 経営力向上の目標と指標 計画終了時の目標を数値で。指針が無い業種は労働生産性を使う
④ 経営力向上の内容 実施事項とスケジュール。設備を使うならその設備
⑤ 事業承継等の時期と内容 事業承継等を行う場合のみ

実施期間は計画開始の月から3年・4年・5年のいずれかを選びます。遡って申請できるのは2か月までで、E類型と事業承継等の支援措置を使う場合は遡及申請そのものができません。③の指標は、事業分野別指針がある業種はその指針から選び、無い業種は労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量で計算して、計画終了時の目標は必ず正の値にします。

②の現状認識では、経済産業省の財務分析ツール「ローカルベンチマーク」で算出した指標を書くよう手引きが求めています。6つの指標がそれぞれ何を見ているのかは、ローカルベンチマークとは?|中小企業の「健康診断」6指標で解説しています。自社の数字を先に出しておくと、現状認識と目標の欄がそのまま埋まります。ただしロカベンで出る労働生産性は、③で使うものと計算式が違うので注意してください。

✓ あわせて読みたいローカルベンチマークとは?|中小企業の「健康診断」6指標ローカルベンチマーク(ロカベン)は、経済産業省の無料ツール。財務6指標に業種・規模別で1〜5点が付き、30点満点でA〜Dに判定されます。評点…

提出先は自社の事業分野を所管する大臣で、認定までは所管が1つなら約30日、複数省庁なら約45日です(電子申請で経済産業部局宛てのみ・不備なしなら約14日)。

認定を受けた後に設備を追加で取得する場合は、変更認定が必要です。変更申請でも、追加する設備の証明書・確認書を添え、前に述べた60日の条件を満たさなければなりません。一方、資金調達額の若干の変更や代表者の交代など、計画の趣旨を変えない軽微な変更であれば、変更申請は不要です。

参考(中小企業庁):経営力向上計画策定の手引き経営力向上計画の申請について

税制だけではない|金融支援と法的支援、残る2つの税制措置

中小企業庁の手引きは、経営力向上計画の支援措置を税制措置・金融支援・法的支援の3本立てで説明しています。設備投資の税制がいちばん目立ちますが、残りも別の措置として用意されています。

金融支援の柱は2つです。日本政策金融公庫の低利融資(中小企業事業14億4,000万円・国民生活事業7,200万円が貸付限度額)と、中小企業信用保険法の特例です。特例のほうは、信用保証協会の保証枠が通常枠とは別枠でもう一組つく仕組みです。

保証の種類 通常枠 特例で追加される枠
普通保険 2億円(組合4億円) 同額を別枠で追加
無担保保険 8,000万円 同額を別枠で追加
特別小口保険 2,000万円 同額を別枠で追加
新事業開拓保険・海外投資関係保険 各2億円 各3億円へ拡大

ただしこの特例を使えるのは、自社にとって新しい取組(新事業活動)と、M&A等による事業承継に限られます。既存の設備を入れ替えるだけの計画では対象になりません。そして手引きは「認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります」と明記しています。認定は別枠を使える資格であって、審査に通る保証ではありません。金融支援を使うつもりなら、計画を提出する前に公庫や信用保証協会へ相談します。

残る法的支援と、設備投資以外の税制措置は、どちらも他社から事業を引き継ぐ場面のものです。法的支援は3つで、業法上の許認可をそのまま引き継げる特例(旅館業・建設業・火薬類製造業および販売業・一般旅客自動車運送事業・一般貨物自動車運送事業・一般ガス導管事業の6業種)、組合の発起人を4人から3人にする特例、事業譲渡の際の免責的債務引受の特例です。税制措置は、事業譲渡で土地・建物を取得したときに不動産の価格の6分の1を課税標準から控除する特例(令和10年3月31日までの取得。手引きは令和8年3月31日までと記載していますが、現行の地方税法附則第11条第13項は令和10年3月31日までとしています)と、株式取得について取得価額の70%を限度に準備金を積み立てて損金算入できる中小企業事業再編投資損失準備金(令和9年3月31日まで)の2つです。

参考(中小企業庁):中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き / 参考(e-Gov法令検索):地方税法

活用事例|経営力向上計画、どう使うか(ケース別)

ケース①:生産設備を更新したい製造業

老朽化した機械の入れ替えを検討する会社。まず対象設備の類型と証明書の要否を確認し、設備の発注前に計画認定のスケジュールを組みます。即時償却を使えば投資年度の税負担を圧縮でき、資金繰りの面でも投資判断がしやすくなります。

ケース②:業務システム・ソフトウエアを導入したい会社

生産管理や販売管理のソフトウエア導入も、要件を満たせば対象になり得ます。ただしソフトウエアは1本70万円以上でなければ対象になりません。複写して販売するための原本や開発研究用のものなど、除かれるものもあります。税額控除と即時償却のどちらが有利かは、利益状況を見て税理士と選びます。

ケース③:設備投資と融資をセットで考えたい会社

投資資金を借入でまかなう会社は、税制優遇と金融支援を組み合わせます。認定計画があることで政策金融の低利融資や信用保証の優遇につながり、投資と資金調達を一体で設計できます。“計画を先に、設備は後に”の順番を守ることが前提です。

参考(中小企業庁):経営力向上支援中小企業経営強化税制

まとめ

経営力向上計画は、設備投資などによる経営力の向上をまとめ、主務大臣の認定を受ける制度です。最大のメリットは中小企業経営強化税制で、対象設備について即時償却または10%(一部7%)の税額控除を選べます。

最重要は“順番”です。原則、設備を取得する前に、類型に応じた証明書・確認書をそろえて計画の認定を受ける必要があります。「先に買ってしまった」では使えないことが多いため、投資を考え始めた段階で早めに動くことが肝心です。

設備投資を控えているなら、補助金の加点もあわせて取りにいく価値があります。どの項目が取れるかは、補助金の加点項目で一覧にまとめています。

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税制の期限や要件は改正で変わります。全体像を押さえたら、具体的な適用は中小企業庁の最新資料と顧問税理士で確認しながら進めましょう。

同じ設備投資でも、固定資産税を軽くしたい場合は別の制度になります。先端設備等導入計画とは?|固定資産税が軽くなる設備投資の制度で、対象と手続きの順番をまとめています。

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最後に

設備投資は、金額が大きいぶん、使える制度を知っているかどうかで手元に残るお金が変わります。経営力向上計画は、その差を生む代表的な制度です。

私たちは、対象設備の確認から証明書・確認書の取得、計画の作成、認定後の税制・金融の活用までを、顧問税理士と連携しながらハンズオンで支援します。「この設備投資、間に合ううちに何ができるか」という相談からで大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

金井 春樹(株式会社TRAVEL LIKE Talent Partner事業部 取締役COO / TAM)

前職の上場コンサルティングファームにて10年間、年間200社超(累計1,000社超)の中小企業に対するバックオフィス支援・経営改善に従事。

現在は「Talent Partner」の取締役COOとして、認定ターンアラウンドマネージャー(TAM)の知見を活かし、財務・労務・組織の多角的な視点から中小企業のV字回復と成長をハンズオンで牽引する「社長の右腕」として活動している。

【運営会社 取得認証・認定】ISO27001 / 健康経営優良法人2026 / DX認定 / 経営革新計画(※兵庫県のコンサルティングサービスで唯一) / 事業継続力強化計画

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