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決算前の節税は要件で決まる|未払計上・決算賞与・貸倒れ・在庫

「やったつもり」が一番こわい——決算前の処理は、条件を満たして初めて損金になります

決算前に打てる手を並べて、順番も決めた。あとは実行するだけ——という段階で、いちばん取りこぼしが出るのがここです。未払費用を立てた、決算賞与を通知した、回収できない売掛金を落とした。どれも「やった」だけでは損金になりません。法令と通達が定めた条件を満たしているかどうかで、結果が分かれます。

しかも条件は、直感と食い違うところに置かれています。決算賞与は、就業規則に「支給日に在職している人に限る」と書いてあるだけで使えなくなります。1年分の家賃を前払いしても、払った時期が2月だと認められません。売れ残った在庫は、相場が下がっただけでは落とせません。

この記事では、決算前によく使われる処理について、認められる条件と、外しやすい落とし穴を条文と通達で整理します。何をどの順で打つかという全体像は、決算前の節税チェックリスト|法人が手元資金を残す打ち手と優先順位で扱っています。

この記事でわかること

  • 現金を減らさずに費用を立てる条件(債務確定の3要件)
  • 決算賞与が「支給日在職者限定」だと使えなくなる理由
  • 貸倒れの3つの型と、それぞれの要件・除外
  • 在庫の評価損が認められる場合と、認められない場合
  • 設備と修繕の線引き(判定単位・20万円・60万円)

現金を減らさずに費用を立てる|未払計上と前払い

決算前の打ち手のなかで最初に固めたいのが、現金が出ていかないものです。ただしここも、条件を満たさなければ当期の費用にはなりません。

未払費用に立てられるのは「もう発生している費用」だけ

未払計上は「来期の費用を今期に付け替える」処理ではありません。法人税法第22条第3項第2号は、その事業年度の損金に算入する費用から「償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないもの」を除いています。支払いが済んでいるかどうかではなく、債務が確定しているかどうかが分かれ目です。

その「債務が確定している」の中身を定めているのが法人税基本通達2-2-12で、別に定めるものを除き、次の3つのすべてに当てはまるものとされています。

  • 当該事業年度終了の日までに、その費用に係る債務が成立していること
  • 当該事業年度終了の日までに、その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
  • 当該事業年度終了の日までに、その金額を合理的に算定することができること

期末までに納品や役務の提供を受けていて、金額も決まっている——ここまで揃っていれば、請求書が翌期に届いても当期の費用です。逆に、来期に発注する予定があるだけの支出は、契約を先に結んでも2つ目の要件を満たしません。

1年以内に受けるサービスの前払いは、払った期の損金にできる

前払費用は本来、その事業年度の損金になりません。ただし法人税基本通達2-2-14は、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係る前払費用について、その額を継続して支払った日の属する事業年度の損金に算入しているときは、これを認めるとしています。

この通達には、見落としやすい前提が3つあります。ひとつめは対象の定義で、「一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用」に限られます。役務の対価であることが条件なので、物品の購入代金は入りません。ふたつめは「継続して」で、今期だけ年払いに切り替える処理は対象外です。みっつめは注書きで、借入金を預金や有価証券等に運用する場合の支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものには適用がありません。

そして決算前にいちばん踏みやすいのが、支払う時期です。次の図は、3月決算の会社が同じ「4月から翌年3月分の1年分」を払う場合に、支払日で結論が分かれることを表しています。

同じ1年分の前払いでも、支払う時期で結論が変わる(3月決算の場合)

2月に支払う

役務の受入れが始まる前の支払

支払時から1年を超える期間が対象になる

短期前払費用の適用が認められない

3月末に支払う

役務の提供は支払時点から1年以内に終わる

通達2-2-14の要件を満たす

払った期の損金にできる

国税庁の質疑応答事例は3月決算の会社の5つの例を挙げ、4月から翌年3月分の家賃を「2月に」前払いした例だけを「適用が認められません」としています。同じ1年分でも、3月末に払う例や3月下旬にリース料を払う例は認められています。回答要旨は理由として、利益が出たから今期だけまとめて1年分支払うような利益操作のための支出は排除する必要があること、そして役務の受入れが始まる前に支払いが行われ、その支払時から1年を超える期間が対象になるものには歯止めが要ることを挙げています。決算に慌てて前倒しで払うと、かえって使えなくなります

消耗品のまとめ買いは「毎期おおむね一定数量」が条件

消耗品の取得費用は、本来は消費した日の属する事業年度の損金です。ただし通達2-2-15は、事務用消耗品・作業用消耗品・包装材料・広告宣伝用印刷物・見本品などについて、継続して取得した日の属する事業年度の損金に算入している場合には、これを認めるとしています。

ここにも括弧書きの限定が付いています。対象は「各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る」。つまり毎期同じくらい買って使っているものが対象で、利益が出た期だけ大量に買い込む処理は当てはまりません。なお、この取扱いで損金にした金額が製品の製造等に要する費用としての性質を持つ場合は、製造原価に算入します。

参考(国税庁・e-Gov法令検索):法人税基本通達 2-2-12・2-2-14・2-2-15国税庁 質疑応答事例 短期前払費用の取扱いについて法人税法 第22条第3項

この記事の内容を、社内で共有できる資料にまとめています。

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決算賞与は「支給日に在職している人だけ」にすると使えない

決算賞与は、社外に出さずに社員へ還元しながら当期の損金にできる打ち手です。ただし要件は3つあり、そのすべてを満たして初めて損金になります。

法人税法施行令第72条の3第2号は、次の要件の全てを満たす賞与について、使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度の損金とすると定めています。

  • その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること
  • その通知をした金額を、通知をした全ての使用人に対し、通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること
  • その支給額につき、通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること

条文は通知の方法を限定していません。「書面で」とは書かれていないのですが、要件を満たしたことを後から示すのは会社の側なので、実務では書面で通知して控えを残します。

いちばん多い否認は、金額でも期日でもなく「対象の決め方」

法人税基本通達9-2-43は、支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合、その通知は施行令第72条の3第2号イの「支給額の通知」に該当しないとしています。就業規則や賞与規程、通知書に「支給日に在職している人に限る」と書いてあれば、金額を各人別に通知していても、1か月以内に支払っていても、当期の損金になりません。決算賞与を出すと決めたら、まずここを確認してください。

一方で「全員に通知」が絶対というわけでもありません。通達9-2-44は、パートタイマーや臨時雇い等の身分で雇用している人(雇用関係が継続的で、他の使用人と同様に賞与の対象としている人を除きます)と、その他の使用人とを区分している場合には、その区分ごとに通知を行ったかどうかを判定できるとしています。

なお、就業規則で賞与の支給予定日を定めていて、その日が期末までに到来している場合は、同条第1号の扱いになります。こちらには1か月以内の支払要件がなく、支給予定日と通知日のいずれか遅い日の属する事業年度の損金です。就業規則に支給予定日の定めがあるかどうかが、最初の分かれ道になります。

もうひとつ、賞与を出すと社会保険料の会社負担も同時に増えます。標準賞与額の考え方や、月額給与と賞与の配分をどう設計するかは社会保険料を下げる方法|標準報酬・賞与・選択制DCの設計でまとめています。損金の額だけでなく、実際に出ていく現金の総額で見ておくと判断を誤りません。

参考(国税庁・e-Gov法令検索):法人税基本通達 9-2-43・9-2-44法人税法施行令 第72条の3

「落とす」処理が認められる条件|貸倒れと在庫は基準が違う

現金が出ていかない節税の本丸は、回収できない債権と売れない在庫を落とすことです。ただしここは、税務調査でいちばん見られるところでもあります。落とせるのは通達や政令が定めた要件に当てはまるものだけで、「まだ回収できていない」「まだ売れていない」という実感だけでは足りません。債権と在庫では、当てはめる基準もまったく別です。

貸倒れには3つの型があり、それぞれ要件が違う

法人税基本通達は、金銭債権の貸倒れを3つに分けています。まず全体像を並べます。

使える場面 損金経理 とくに外しやすい条件
法律上の貸倒れ(9-6-1) 更生・再生計画の認可などで切り捨てが決まった 要件ではない 債務免除は「債務超過が相当期間継続」+「書面」
事実上の貸倒れ(9-6-2) 全額が回収できないことが明らかになった 必要 担保物は処分後/保証債務は履行後
形式上の貸倒れ(9-6-3) 取引停止後1年以上経過した など 必要 売掛債権のみ/備忘価額を残す/継続的な取引先に限る

3つを分けているのは「何が確定しているか」です。上から順に、外部の手続きで金額が確定したもの、会社の判断で回収不能と見極めたもの、時間の経過で形式的に認めるもの、と根拠が弱くなり、そのぶん条件が細かくなります。順番に見ていきます。

ひとつめが法律上の貸倒れ(9-6-1)で、更生計画認可・再生計画認可の決定、特別清算に係る協定の認可の決定などで切り捨てられることが決まった金額です。合理的な基準により債務者の負債整理を定めている債権者集会の協議決定や、行政機関・金融機関その他の第三者のあっせんによる契約でその内容がこれに準ずるもので切り捨てられた分も含みます。もうひとつ、債務者の債務超過の状態が相当期間継続して弁済を受けられないと認められる場合に、書面により明らかにした債務免除額もここに入ります。この型は「貸倒れとして損金の額に算入する」と書かれており、損金経理は要件ではありません。

ふたつめが事実上の貸倒れ(9-6-2)で、債務者の資産状況・支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合に、損金経理をすることができます。一部でも回収の見込みがあれば使えません。さらに落とし穴が2つあります。担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理できません。保証債務も、現実に履行した後でなければ貸倒れの対象にできません。

みっつめが形式上の貸倒れ(9-6-3)で、取引停止後1年以上経過した場合などに使えるものですが、対象は売掛債権に限られます。売掛金・未収請負金その他これらに準ずる債権が対象で、貸付金その他これに準ずる債権は含みません。しかも全額ではなく、備忘価額を控除した残額を損金経理する形です。担保物がある場合の除外は、取引停止後1年以上経過したことを理由にする場合にだけ付いています。

この「取引停止後1年」には、見落としやすい前提があります。同通達の注書きは、継続的な取引を行っていた債務者について、その資産状況・支払能力等が悪化したために取引を停止するに至った場合をいうのであって、たまたま一度きりの取引を行った相手に対する売掛債権にはこの取扱いの適用はない、としています。「1年経ったから落とせる」ではありません。

在庫は「売れ残っている」だけでは落とせない

棚卸資産の評価損は、法人税法第33条第1項が原則として損金不算入と定めたうえで、同条第2項が政令の定める事実が生じた場合だけ例外を認める構造です。しかも施行令第68条第1項の柱書は、その事実を「当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたもの」に限っています。事実があることと、その事実によって時価が簿価を割り込んだことの、両方が要ります。

そのうえで同項第1号が棚卸資産について挙げる事実は3つ——災害により著しく損傷したこと、著しく陳腐化したこと、イ又はロに準ずる特別の事実——です(3つ目は、災害と陳腐化のどちらか一方に準ずれば足ります)。

「著しく陳腐化した」の中身は通達9-1-4が示しています。物質的な欠陥がないのに経済的な環境の変化でその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態をいい、例として、季節商品の売れ残りで今後通常の価額では販売できないことが既往の実績等から明らかな場合、型式・性能・品質等が著しく異なる新製品が出て通常の方法では販売できなくなった場合が挙げられています。破損・型崩れ・たなざらし・品質変化などにより通常の方法によって販売することができないようになったことも、「準ずる特別の事実」に含まれます(9-1-5)。

いちばん大事なのはその次です。通達9-1-6は、棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、評価損を計上できる事実に該当しないと念を押しています。「相場が下がったから」「作りすぎたから」は理由になりません。なお金銭債権はこの評価換えの対象外とされており(9-1-3の2)、債権はあくまで貸倒れの3類型で判断します。

処理そのものより、結果を分けるのは根拠資料です。取引先の状況、在庫の滞留期間と販売実績、費用の発生を示す請求書や契約書——決算前に揃えておくべきものは、この要件から逆算すれば決まります。

参考(国税庁・e-Gov法令検索):法人税基本通達 9-6-1〜9-6-3(金銭債権の貸倒れ)法人税基本通達 9-1-4〜9-1-6(棚卸資産の評価損)法人税基本通達 9-1-3の2(資産の評価損 通則)法人税法 第33条法人税法施行令 第68条

制度の当てはめから社内への落とし込みまで、右腕として伴走します。

相談してみる

設備と修繕|金額の線引きは「何を1単位とみるか」から

決算前に設備を入れる、あるいは傷んだ箇所を直す。どちらも金額の線引きで扱いが変わりますが、その手前に「何をひとまとまりとして数えるか」という判定があります。取得価額ごとにどの制度を使うかは決算前の節税チェックリストで整理しているので、ここでは判定の仕方と、後から動かせない点を押さえます。

10万円・20万円は「1台・1組・1そろい」で数える

法人税基本通達7-1-11は、取得価額が10万円未満・20万円未満かどうかを「通常1単位として取引されるその単位」で判定するとしています。機械及び装置は1台または1基ごと、工具・器具及び備品は1個、1組または1そろいごと。枕木や電柱のように単体では機能を発揮できない構築物は、一の工事等ごとです。応接セットを1脚ずつに割って10万円未満に収める、といった数え方はできません。

10万円未満のルートには、金額のほかにもう一本の入口があります。使用可能期間が1年未満のものです。通達7-1-12は、これを法人の属する業種において一般的に消耗性のものとして認識されている資産で、その法人の平均的な使用状況・補充状況等からみて使用可能期間が1年未満のものとし、注書きでおおむね過去3年間の平均値を基準に判定するとしています。

そして、選んだ後から戻せないのが一括償却資産です。通達7-1-13は、事業に使い始めた事業年度より後の各事業年度に、その全部または一部について滅失、除却等の事実が生じたときであっても、損金に算入される金額は損金算入限度額に達するまでの金額だとしています。注書きは、譲渡した場合も同様としています。つまり捨てても売っても、3年で落とし続けるしかありません。20万円未満の資産をどのルートで処理するかは、この点まで見て決めることになります。

修繕費か資本的支出か|20万円と60万円の形式基準

傷んだ設備を直す費用は、原状回復にあたる部分は修繕費(当期の損金)、価値を高めたり使用可能期間を延ばしたりする部分は資本的支出(減価償却)に分かれます。ただし実務では、この線引きが明らかでないことが少なくありません。そこで通達は2つの形式基準を用意しています。

通達7-8-3は、一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理・改良等について、その費用が20万円に満たない場合、またはおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合は、修繕費として損金経理をすることができるとしています。ここでいう「同一の固定資産」は、一の設備が2つ以上の資産で構成されている場合はその構成する個々の資産、送配管や送配電線のように一定規模でなければ機能を発揮できないものは最小規模として合理的に区分した区分ごとです。

通達7-8-4は、資本的支出か修繕費かが明らかでない金額について、その金額が60万円に満たない場合、またはその固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合は、修繕費として損金経理をすることができるとしています。

どちらも「損金経理をすることができる」という書き方です。自動的に修繕費になるのではなく、会社が損金経理をして初めて適用されます。決算前に修繕を実施するなら、金額の線引きと同時に、経理処理まで当期中に済ませる必要があります。

参考(国税庁):法人税基本通達 7-1-11〜7-1-13(少額の減価償却資産等)法人税基本通達 7-8-3・7-8-4(資本的支出と修繕費)

交際費は「1人1万円以下の飲食費」が枠の外に出る

資本金1億円以下の法人は、交際費等のうち定額控除限度額800万円(事業年度の月数で按分)を超える部分を損金不算入とすることを選べます(租税特別措置法第61条の4第2項)。適用されるのは令和9年3月31日までに開始する各事業年度です。

見落とされやすいのが、そもそも交際費等から外れる飲食費があることです。同条第6項第2号は、飲食費のうち政令で定める金額以下のものを交際費等から除いています。その金額を定めているのが租税特別措置法施行令第37条の5第1項で、飲食費として支出する金額を飲食に参加した者の数で除して計算した金額が1万円以下であれば、交際費等に当たりません。1人あたり1万円以下の得意先との会食は、800万円の枠を使わずに損金にできるということです。

条件が2つあります。ひとつは書類の保存で、同条第7項は「第六項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する」としています。日付、参加した得意先等の氏名・名称と関係、参加人数、費用の額と飲食店の名称・所在地——こうした記録が残っていなければ、金額が1万円以下でも適用されません。

もうひとつは対象の範囲です。同条第6項の飲食費の定義は「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く」としています。社内の懇親会は1万円基準の対象外です。

なお、カレンダー・手帳・扇子・うちわ・手拭いなどの贈答に通常要する費用、会議に関連して茶菓・弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用、取材費も、交際費等から除かれています(同項第3号、施行令第37条の5第2項)。

参考(e-Gov法令検索):租税特別措置法 第61条の4租税特別措置法施行令 第37条の5

まとめ

  • 「やった」だけでは損金にならない
  • 未払計上も決算賞与も貸倒れも、条件を満たして初めて当期の損金になる
  • 決算前に確認すべきは打ち手の多さではなく、いま考えている処理が条件に当てはまっているかどうか
  • 落とし穴は直感と食い違うところにある
  • 決算賞与は「支給日に在職している人に限る」と書いた時点で使えない。1年分の前払いは、払う時期が早すぎると認められない。在庫は相場が下がっただけでは落とせない
  • 結果を分けるのは根拠資料
  • 取引先の状況、在庫の滞留期間と販売実績、賞与の通知書の控え、飲食費の記録。要件から逆算すれば、決算前に何を揃えておくべきかは決まる

打ち手の全体像と優先順位は決算前の節税チェックリスト|法人が手元資金を残す打ち手と優先順位で整理しています。どの手を打つかを決めてから、この記事で条件を確かめる——この順番で進めると、決算前の数か月を無駄なく使えます。

最後に

決算前の処理について「この形で損金にできるか」「何を残しておけばよいか」とお悩みであれば、お気軽にご相談ください。決算の着地見込みから逆算し、要件を満たす形で手元資金を残す進め方を、税理士とも連携しながらご一緒に整理します。

「自社の場合はどうなるか」を、御社の状況に当てはめて一緒に整理します。

ご相談は無料です。その場で売り込みはいたしません。

この記事を書いた人

金井 春樹株式会社TRAVEL LIKE Talent Partner事業部 取締役COO / TAM

前職の上場コンサルティングファームにて10年間、年間200社超(累計1,000社超)の中小企業に対するバックオフィス支援・経営改善に従事。

現在は「Talent Partner」の取締役COOとして、認定ターンアラウンドマネージャー(TAM)の知見を活かし、財務・労務・組織の多角的な視点から中小企業のV字回復と成長をハンズオンで牽引する「社長の右腕」として活動している。

【運営会社 取得認証・認定】
ISO27001 / 健康経営優良法人2026 / DX認定 / 経営革新計画(※兵庫県のコンサルティングサービスで唯一) / 事業継続力強化計画

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