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パワハラ防止法とは?|中小企業に義務化された措置と3要件

労務・法務

「うちは大丈夫」——パワハラ対策は、中小企業も“義務”になっている

「うちみたいな小さい会社に、パワハラの規定なんて大げさだ」——そう感じる経営者は少なくありません。しかし、職場のパワハラ防止措置は、2022年4月から中小企業にも義務づけられています。もはや「対策するかどうか」ではなく、「対策していることが前提」の時代です。

とはいえ、義務化されたからといって、いきなり大がかりな制度をつくる必要はありません。求められているのは、方針を示し、相談できる窓口をつくり、起きたときに適切に対応するという、地に足のついた仕組みです。むしろ小さい会社ほど、社長との距離が近いぶん、相談しにくさが問題になりがちです。

この記事では、パワハラ防止法とは何か、何がパワハラに当たるのか、そして中小企業が何から始めればよいかを、厚生労働省の情報をもとに整理します。押さえるべきは次の4点です。

💡 この記事でわかること:

  • 職場のパワハラ防止措置は、2022年4月から中小企業も義務(労働施策総合推進法)
  • パワハラは3要件(優越的な関係・業務上必要な範囲を超える・就業環境が害される)で判断
  • 会社には、方針の明確化/相談窓口/事後の適切な対応、という措置義務がある
  • 指導とパワハラの線引きは「業務上必要かつ相当な範囲か」。感情でなく事実で対応する

そもそもパワハラ防止法とは

「パワハラ防止法」は通称で、正式には労働施策総合推進法という法律の中に、職場のパワーハラスメント防止に関する規定が置かれています。この法律により、事業主にはパワハラを防止するための雇用管理上の措置が義務づけられました。

施行の時期は、大企業が2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日からです。すでに義務化されて時間が経っており、「知らなかった」では済まされない段階に入っています。

💡 なぜ中小企業ほど重要か

パワハラは、離職・採用難・メンタル不調・訴訟リスクに直結します。人数の少ない中小企業では、一人の離職や不調が事業に与える影響が大きい。だからこそ、起きてからではなく、起きにくい仕組みを先に整えておく価値があります。

何が「職場のパワハラ」に当たるのか

職場のパワハラは、次の3つの要素をすべて満たすものと定義されています。

優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③労働者の就業環境が害されるもの——この3つです。裏を返せば、業務上必要で、かつ相当な範囲の指導は、パワハラには当たりません。線引きの軸は「必要性」と「相当性」です。

厚生労働省は、代表的なパワハラを6つの類型で示しています。

6つの代表的な類型
身体的な攻撃 殴る・蹴る、物を投げつける
精神的な攻撃 人格を否定する暴言、大勢の前での長時間の叱責
人間関係からの切り離し 一人だけ別室に隔離する、無視する
過大な要求 明らかに達成不可能なノルマ、業務と関係ない私的な雑用の強制
過小な要求 仕事を与えない、能力とかけ離れた程度の低い仕事だけをさせる
個の侵害 私生活に過度に立ち入る、個人情報を本人の了解なく暴露する

⚠️ 注意

大切なのは、「指導」と「パワハラ」を感情で区別しないことです。同じ注意でも、人格を否定する言い方や、大勢の前での長時間の叱責は、業務上の必要性を超えていると見られやすくなります。“何を伝えるか”は正しくても、“どう伝えるか”で線を越えることがあります。

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会社に義務づけられた「4つの措置」

事業主が講じなければならない措置は、大きく次の4つです。

① 方針の明確化と周知・啓発

「パワハラは許さない」という会社の方針と、パワハラに該当する行為、行為者には厳正に対処する旨を明確にし、就業規則などに定めて全従業員に周知します。トップが姿勢を示すことが出発点です。

② 相談に応じる体制の整備(相談窓口)

従業員が安心して相談できる窓口を設け、誰が担当かを周知します。窓口は社内担当者でも、外部の専門機関への委託でも構いません。担当者が話を適切に聞き、内容によって対応につなげられるようにしておきます。

③ 事後の迅速かつ適切な対応

相談があったら、事実関係を速やかに確認し、被害者への配慮(環境の改善など)と行為者への措置(注意・懲戒など)を適正に行い、再発防止につなげます。

④ あわせて講ずべき措置(プライバシー保護・不利益取扱いの禁止)

相談者・行為者のプライバシーを守ること、そして相談したことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないことを、あわせて周知します。ここが崩れると、誰も相談しなくなり、窓口が形だけになります。

中小企業が今すぐ始める4ステップ

STEP1:会社の方針を1枚にまとめ、就業規則に定める

まず、「当社はパワハラを許さない」という方針、パワハラに当たる行為の例、行為者は懲戒の対象になること、を1枚の文書と就業規則(服務規律・懲戒の章)に落とします。難しく書く必要はなく、6類型を参考に「こういう行為はダメ」と具体例を添えるのがポイントです。

この文書を、朝礼・掲示・書面配布などで全員に周知します。トップ自身の言葉で一度伝えると、「本気で取り組む」というメッセージが伝わり、抑止力になります。

STEP2:相談窓口を決めて、名前と連絡先を周知する

次に、相談を受ける担当者(または外部委託先)を決め、誰に・どうやって相談すればよいかを全員が分かる形で示します。社内で1人に集約するのが難しければ、複数名や、社労士など外部窓口の活用も有効です。大事なのは「相談していい」と全員が知っていることと、相談内容の秘密が守られると信じられることです。

STEP3:相談があったときの対応フローを、あらかじめ決めておく

実際に相談が来てから慌てないよう、対応の流れを事前に決めます。①相談を受ける→②事実確認(双方・関係者からの聞き取り)→③被害者への配慮と行為者への措置→④再発防止、という順番と、各段階の担当を紙にしておきます。とくに事実確認は、感情や噂ではなく、いつ・どこで・何があったかを記録として押さえるのが鉄則です。

STEP4:対応の記録を残し、再発防止につなげる

対応した内容は、相談日・事実確認の結果・とった措置を記録として残します。プライバシーに配慮しつつ、会社として適切に対応した証跡を残すことが、後々の紛争リスクを下げます。あわせて、同じことが起きない仕組み(配置の見直し、管理職への研修など)へつなげ、「対応して終わり」にしないことが再発防止の要です。

再発防止では、懲戒の根拠が規則にあるかどうかも問われます。どの段階でどこまで書いておくかは、就業規則の整備は段階が命|懲戒解雇を有効にする5ステップ設計でまとめています。

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活用事例|自社のパワハラ対策、どこから始めるか(ケース別)

ケース①:規定も窓口もまだない小規模企業

まずは方針の文書化と就業規則への反映、そして相談窓口を1つ決めることから。完璧な制度を目指すより、「方針・窓口・対応フロー」の3点を最低限そろえるのが先決です。社長が一度、全員の前で方針を伝えるだけでも空気は変わります。

ケース②:熱心な指導とパワハラの線引きに悩む会社

「厳しく育てたいが、パワハラと言われたくない」という現場。ここでは、指導は“業務上必要かつ相当な範囲”という軸を管理職に共有するのが有効です。伝える内容は正しくても、人前での長時間の叱責や人格否定は相当性を欠く——この基準を管理職研修で揃えます。

ケース③:過去に相談トラブルがあった会社

以前、相談したことでかえって本人が居づらくなった、という経験がある会社は、プライバシー保護と不利益取扱いの禁止を、あらためて明文化・周知することが重要です。窓口の信頼を回復しないと、次の相談は上がってきません。対応フローと記録の運用をセットで立て直します。

【参照】
厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました」(リーフレット)
労働施策総合推進法(e-Gov法令検索)

まとめ

職場のパワハラ防止措置は、2022年4月から中小企業にも義務づけられています。求められているのは、①方針の明確化と周知、②相談窓口の整備、③起きたときの適切な対応、④プライバシー保護と不利益取扱いの禁止、という措置です。

パワハラかどうかは、「優越的な関係」「業務上必要かつ相当な範囲を超える」「就業環境が害される」の3要件で判断します。指導そのものは否定されません。線を分けるのは“必要性と相当性”であり、感情ではありません。

まずは方針・窓口・対応フローの3点をそろえるところから。小さく始めても、整えておくこと自体が、離職や紛争を防ぐ確かな一歩になります。

方針や相談窓口は、就業規則に書いて周知して初めて「措置を講じた」と言えます。何を必ず書き、どこへ届け出るかは、就業規則の作り方で通してまとめています。

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最後に

パワハラ対策は、「問題社員をどうするか」の話に見えて、実は「安心して働ける職場をどうつくるか」の話です。整った職場は、定着し、採用にも効いてきます。

私たちは、就業規則へのハラスメント規定の反映、相談窓口・対応フローの設計、管理職への基準共有までをハンズオンで支援しています。「何から手をつければいいか分からない」という段階からで大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

金井 春樹(株式会社TRAVEL LIKE Talent Partner事業部 取締役COO / TAM)

前職の上場コンサルティングファームにて10年間、年間200社超(累計1,000社超)の中小企業に対するバックオフィス支援・経営改善に従事。

現在は「Talent Partner」の取締役COOとして、認定ターンアラウンドマネージャー(TAM)の知見を活かし、財務・労務・組織の多角的な視点から中小企業のV字回復と成長をハンズオンで牽引する「社長の右腕」として活動している。

【運営会社 取得認証・認定】ISO27001 / 健康経営優良法人2026 / DX認定 / 経営革新計画(※兵庫県のコンサルティングサービスで唯一) / 事業継続力強化計画

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