創業補助金は今もある?|創業時に使える補助金・助成金の全体像
目次
「創業補助金」を探しても、その名前の制度は出てこない
いま公募されている国の補助金の中に、「創業補助金」という名前のものはありません。国が直接公募している創業者向けの補助金は「小規模事業者持続化補助金<創業型>」で、補助率は2/3、補助上限は200万円です。中小企業庁のミラサポplusが掲げる主要な補助金の一覧にも、「創業補助金」という名前はありません。
検索して出てくるのは、たいてい自治体の制度です。「創業補助金 兵庫県」「創業補助金 東京都」と地域名が続くのはそのためで、同じ言葉で調べても、住んでいる場所によって金額も要件もまるで違います。東京都の制度は上限400万円、兵庫県の起業家支援事業は上限100万円(令和8年度)。名前が似ているだけで、別々の制度です。
つまずくのは金額ではなく順番です。国の<創業型>は、市区町村の窓口で「特定創業支援等事業」の支援を受けた証明書がなければ申請できません。証明書は神戸市の場合で受講に1か月以上、交付までさらに3週間。ここに商工会・商工会議所が出す書類(申請締切の11日前が発行期限)が乗り、さらに事業計画を書く時間が要ります。証明書に1か月半〜2か月、様式4の依頼に11日、計画づくりに2〜3週間。締切の2か月半前には動き出したい——これが逆算の目安です。
この記事では、創業期に使えるお金を4つに分けて全体像を示し、<創業型>の金額と要件の勘どころ、証明書がどこでもらえて何に効くのか、自治体でどれだけ中身が違うのかを整理します。
この記事でわかること
- 「創業補助金」という名前で探しても制度が見つからない理由
- 創業期に使えるお金の全体像(国の補助金・自治体の制度・融資・税と保証の優遇)
- 国の本命=小規模事業者持続化補助金<創業型>の金額と、要件が第3回から絞られたこと
- 申請の前提になる「特定創業支援等事業」の証明書は、どこでもらえて何に効くのか
- 兵庫県・東京都で中身がどれだけ違うか。自分の地域の制度の探し方
そもそも「創業補助金」とは何を指す言葉か
「創業補助金」は、特定の制度名ではありません。創業期に使える補助金をまとめて呼ぶ通称として使われている言葉です。国・都道府県・市区町村がそれぞれ別の名前で制度を持っているため、この言葉で検索すると、出し手も金額もばらばらの情報が並ぶことになります。
いま実際に公募されているものを、出し手ごとに並べると次のようになります。
- 国:小規模事業者持続化補助金<創業型>。これが正式名称です。かつて<一般型>の中に「創業枠」がありましたが(第2回の公募要領が、一般型の創業枠で採択された事業者を対象外として名指ししています)、現行の<創業型>は別立ての公募です。過去に一般型の創業枠で採択された方が今回申請できるかどうかは、第4回の公募要領からは読み取れないため、事務局に確認してください
- 都道府県:兵庫県「起業家支援事業」、東京都「創業助成事業」など、名前も金額も都道府県ごとに違います
- 市区町村:神戸市のように、補助金そのものではなく「証明書」を出し、税の軽減・保証・融資の優遇につなげる形をとる自治体もあります
なお、過去に国が「創業補助金」という名前の制度を持っていたかどうか、それがいつ終わったのかまでは、公的な資料で確認できていません。ここでは断定せず、「いま公募されているもの」だけを扱います。
参考(中小企業庁):小規模事業者持続化補助金(創業型)について / 人気の補助金(ミラサポplus)
創業期に使えるお金は、性格の違う4つに分かれる
創業期に使えるお金は、①国の補助金 ②自治体の補助金・助成金 ③融資 ④税と保証の優遇 の4つに分かれます。どれか1つを選ぶものではなく、性格が違うので順番に重ねていくのが基本です。次の表は、4つの違いを出し手とお金の性格で並べたものです。
| 種類 | 出し手 | お金の性格 | 代表例 | 動き出す時期 |
|---|---|---|---|---|
| ①国の補助金 | 国(中小企業庁) | 返済不要・後払い | 小規模事業者持続化補助金<創業型>(2/3・上限200万円) | 開業日から1年以内 |
| ②自治体の補助金・助成金 | 都道府県・市区町村 | 返済不要・後払い | 兵庫県 起業家支援事業/東京都 創業助成事業 | 通年ではなく、募集期間が短い |
| ③融資 | 日本政策金融公庫・金融機関 | 借入れ(返済あり) | 新規開業・スタートアップ支援資金(融資限度額7,200万円) | 対象は「新たに事業を始める方」から |
| ④税と保証の優遇 | 市区町村の証明書+法務局・信用保証協会 | 支出が減る/借りやすくなる | 登録免許税の軽減、創業関連保証の特例 | 会社を設立する前 |
読み取ってほしいのは3点です。返済しなくてよいのは①と②だけですが、その①②は採択されてもお金が入るのは事業が終わってからで、実施中の支払いは自己負担。③の融資で手元資金を用意しないと、補助金があっても動けません。そして④には、会社を設立すると使えなくなるものがあります。
参考(日本政策金融公庫):新規開業・スタートアップ支援資金
国の本命|持続化補助金<創業型>の金額と対象者
国が創業者向けに公募しているのが、小規模事業者持続化補助金<創業型>です。産業競争力強化法に基づく認定市区町村などが実施した「特定創業支援等事業」の支援を受けた小規模事業者が、販路開拓などに取り組む経費の一部を補助する制度で、創業後1年以内の事業者を重点的に支援することを目的にしています。第4回公募の金額は次のとおりです。
| 項目 | 内容(第4回公募・公募要領第8版) |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 補助上限 | 200万円 |
| インボイス特例 | 上限額に一律50万円を上乗せ(2023年10月1日以降に創業し、補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者の登録を受けている場合) |
| 対象経費 | 機械装置等費/広報費/ウェブサイト関連費/展示会等出展費/旅費/新商品開発費/借料/委託・外注費 の8種 |
表で気をつけたいのがインボイス特例です。公募要領は、補助事業の終了時点で要件を満たさない場合は補助金が交付されず、<創業型>およびインボイス特例の要件を1つでも満たさないときは上乗せ部分だけでなく全体が交付対象外になると明記しています。50万円が減るのではなく、200万円ごと失うということです。
対象になる「小規模事業者」の規模要件は、業種で分かれます。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員 5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下
- 製造業その他:20人以下
この「常時使用する従業員」に、会社役員・同居の親族従業員・日雇労働者・2か月以内の期間を定めて使用される者・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者・試用期間中の者は含まれません。法人格では株式会社・合同会社・士業法人や個人事業主(商工業者)などが対象になりえますが、医療法人・宗教法人・学校法人・社会福祉法人・一般社団法人・一般財団法人などと、申請時点で開業していない創業予定者は対象外です。
申請要件の核は、二つの日付です。「特定創業支援等事業による支援を受けた日」と「開業日(法人は設立年月日)」の両方が、公募締切から起算して過去1か年の間に収まっていること。第4回であれば2025年12月15日から2026年12月15日までです。
ここで、古い情報に当たらないよう注意してください。この「1年以内」は第3回公募から絞られた条件です。第2回の公募要領(第5版)は「創業後3年以内」「過去3か年の間」でしたが、第3回の公募要領(第6版・2026年1月28日)から「1年以内」「過去1か年」に変わりました。中小企業庁の採択発表も、第2回は「創業後3年以内」、第3回は「創業後1年以内」と書き分けています。いま検索して出てくる解説記事やチラシには「3年以内」のまま残っているものがあり、開業から2年経った会社が「まだ間に合う」と読んでしまう危険があります。
採択率も見ておきます。中小企業庁の発表では、第2回は申請3,220件に対し採択1,226件(38.1%)、第3回は1,919件に対し791件(41.2%)でした。要件を満たせば通るのではなく、計画の中身で審査されます。第4回の日程や申請できるかの細かい判定は、<創業型>だけを扱う記事で整理します。
参考(小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局):第4回公募 公募要領(第8版・2026年5月27日) / 第2回公募 公募要領(第5版・2025年9月29日) / 第3回公募 公募要領(第6版・2026年1月28日) / <創業型>事務局サイト / 参考(中小企業庁):第2回公募の採択事業者 / 第3回公募の採択事業者を決定しました
この記事の内容を、社内で共有できる資料にまとめています。
証明書をもらう窓口|特定創業支援等事業(神戸市の例)
<創業型>に申請するには、市区町村が発行する証明書が要ります。産業競争力強化法第2条第34項に定められた「特定創業支援等事業」——創業支援等事業(第33項第1号に係るものに限る。)のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるもの——の支援を受けたことを、認定市区町村が証明する書類です。カッコの中の限定が効いていて、創業の意義を広めるための講座など(第33項第2号)は、ここでいう特定創業支援等事業には当たりません。法律の言葉では伝わりにくいので、神戸市の運用で説明します。
神戸市の場合、証明書の交付には経営・財務・人材育成・販路開拓の4分野すべてを、1か月以上の期間で4回以上受講する必要があります。「1か月以上」は最初の受講日と最後の受講日の間隔を指し、3月10日に始めたなら4月9日以降が最短です。交付対象は、これから事業を始める方(事業を営んでいない個人)と、事業開始から5年未満の方(個人または法人の代表者)。申請先は(公財)こうべ産業・就労支援財団で、申請から交付までは3週間ほど、手数料は無料です。
ここで大事なのは、これが神戸市の運用だという点です。証明書の要件は市区町村ごとに違います。たとえば姫路市は「創業セミナーを全5回受講」が条件で、受けられない回は次回以降のセミナーかeラーニング(最大2講座・第1〜4回分のみ)で補えますが、少なくとも3回以上は対面が必須、最終回も対面です。交付までの日数も1週間程度と短く、令和8年度からオンライン申請もできます。一方で、法人成りは個人で事業を始めた日から5年以内、2社目以降の創業は対象外という、神戸市のページにない条件もあります。自分の市町の窓口で確かめてください。
その窓口は、兵庫県内ならどの市町にもあります。中小企業庁によれば「創業支援等事業計画」は令和8年6月25日現在で1,414件(1,580市区町村)が認定されており、兵庫県はすべての市町で認定されています。県内のどこで創業しても、地元の窓口で支援を受けられるということです。
この証明書は、<創業型>の申請要件であるだけではありません。次の表は、神戸市が示している証明書の優遇措置を、創業する場所別に整理したものです。
| 支援内容(手続きをする場所) | 神戸市内で創業 | 市外で創業 |
|---|---|---|
| 登録免許税の軽減措置(法務局) | ○ | × |
| 創業関連保証の特例(金融機関・信用保証協会) | ○ | ○ |
| 融資制度に関する支援(日本政策金融公庫) | ○ | ○ |
表のうち、いちばん金額が動くのが登録免許税です。租税特別措置法第80条第3項は、個人が、認定市区町村の区域内で特定創業支援等事業の支援を受けて株式会社または合同会社を設立した場合、設立登記の登録免許税を資本金の額の0.35%(千分の三・五)とし、その額が株式会社は7万5千円、合同会社は3万円に満たないときはその金額と定めています。通常は税率0.7%・下限が株式会社15万円/合同会社6万円なので、税率も下限もちょうど半分です。下限に張り付く会社でも15万円が7.5万円、6万円が3万円になります。
この軽減には期限があります。条文は「令和9年3月31日までの間に登記を受けるものに限り」と定めた時限措置です。すでに会社を設立した方は対象外——証明書を取る前に登記を済ませると、この分は取り戻せません。創業関連保証の特例は、無担保・第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用できるもの(別途審査あり)で、開業前の資金調達の幅が広がります。
融資では、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」で特別利率が適用される場合があります。対象は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(適正な事業計画を策定し、遂行する能力が十分あると認められる方に限る)。認定特定創業支援等事業を受けて認定市区町村の証明書を取得した方(有効な証明書の場合に限る)のほか、女性の方、35歳未満または55歳以上の方、「中小企業の会計に関する基本要領」または「指針」を適用(予定を含む)したうえで自ら事業計画書を策定し、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けている方などが特別利率Aの対象です。利率は改定されるため、実数は公庫の現行ページで確認してください。
参考(神戸市):創業支援 / 参考(姫路市):特定創業支援事業証明書の発行 / 参考(中小企業庁):認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要 / 参考(e-Gov):租税特別措置法 / 参考(日本政策金融公庫):新規開業・スタートアップ支援資金
制度の当てはめから社内への落とし込みまで、右腕として伴走します。
自治体の制度は、住んでいる場所で中身が変わる
自治体の創業支援は、都道府県ごとに別の制度です。金額も募集時期も申請方法も揃っていないので、他県の情報をそのまま自社に当てはめると噛み合いません。次の表は、兵庫県と東京都の制度を並べたものです。
| 兵庫県 起業家支援事業(一般事業枠) | 東京都 創業助成事業 | |
|---|---|---|
| 対象 | 県内で起業・第二創業する方(一般事業枠。ほかにふるさと・事業承継枠、若者枠、社会的事業枠) | 都内で創業予定の個人、または創業後5年未満の中小企業者等のうち一定の要件を満たす方 |
| 上限・補助率 | 100万円・1/2以内(空き家を活用する場合は、空き家活用の経費に別枠で100万円以内) | 400万円(下限100万円)・2/3以内。うち事業費・人件費は300万円、委託費は100万円が上限 |
| 手続き | 商工会・商工会議所またはよろず支援拠点で事前相談のうえ申請。書類審査+ヒアリング審査 | 電子申請(Jグランツ)のみ。GビズIDプライムの発行に1か月程度かかる場合がある |
| 直近の募集 | 令和8年度は2026年4月17日〜6月22日(受付終了) | 令和8年度第2回は2026年9月29日10:00〜10月8日23:59 |
同じ「創業」を支える制度でも、上限が100万円と400万円で4倍の開き。「創業助成金」で検索して最初に目に入る情報の多くは東京都の制度ですが、兵庫県の事業者は対象になりません。金額の大きい制度を探すのではなく、自分が対象になる制度を探すのが先です。
そして兵庫県の令和8年度の募集は、2026年6月22日で終わっています。いま申請はできません。募集要項によれば、助成の対象になる起業の時期は令和7年4月1日から令和9年1月31日まで、助成対象期間は令和8年4月1日から令和9年1月31日まで。令和9年度の募集では、起業の時期が令和9年4月1日から令和10年1月31日になる予定だと、募集要項自身が予告しています。支払いは後払いで、審査は書面審査のあとにヒアリング審査があります。次の募集時期は令和9年度の募集要項で確かめたうえで、いまから商工会・商工会議所やよろず支援拠点への事前相談を始めておくのが現実的です。
東京都の制度も、4つある申請要件のうち【申請要件2】を満たすには概ね3か月以上かかると案内されています。どちらも「見つけてから間に合わせる」のは難しい制度です。
自分の地域の制度を調べるなら、中小企業基盤整備機構のJ-Net21「支援情報ヘッドライン」が使えます。国・都道府県の補助金や助成金、セミナー情報をカテゴリと地域から検索でき、兵庫県で絞り込めます。中小企業庁のミラサポplusにも、地域の補助金・助成金を探す導線があります。
参考:令和8年度 起業家支援事業 ビジネスプラン募集要項(ひょうご産業活性化センター・PDF) / 兵庫県 起業家支援事業(一般事業枠) / 東京都 創業助成事業(東京都中小企業振興公社) / 支援情報ヘッドライン(中小企業基盤整備機構)
人を雇うときは、補助金ではなく助成金
創業と同時に人を雇うなら、見るべきは補助金ではなく厚生労働省の雇用関係助成金です。設備や販路開拓の経費を対象にする補助金とは、出し手も要件も申請の流れも違います。
代表格がキャリアアップ助成金で、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善に取り組んだ事業主を助成するものです。コースは、正社員化コース、障害者正社員化コース、賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コース、短時間労働者労働時間延長支援コースに分かれています。
ここにも、補助金と同じ「順番」の壁があります。各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)等を提出しておく必要があるためです。正社員に転換してから助成金の存在を知っても、後追いでは間に合いません。採用の計画を立てる段階で、助成金の計画書もセットで用意しておくのが実務です。
助成金と補助金の違いや、自社が使えるものの探し方は「中小企業が使える雇用関係助成金ガイド|補助金との違いと選び方」でまとめています。キャリアアップ助成金そのものの支給額や申請条件を知りたい場合は「キャリアアップ助成金とは?|正社員化コースの支給額と申請条件」をご覧ください。
参考(厚生労働省):キャリアアップ助成金
まとめ
- 「創業補助金」という名前の国の制度は見当たらず、国が創業者向けに公募しているのは小規模事業者持続化補助金<創業型>(補助率2/3・上限200万円、インボイス特例で50万円上乗せ)
- 創業期に使えるお金は、国の補助金・自治体の補助金・融資・税と保証の優遇の4つ。返済不要なのは補助金だけだが、いずれも後払いなので融資と組み合わせる
- <創業型>の要件の核は、特定創業支援等事業の支援を受けた日と開業日の両方が、公募締切から過去1か年に収まっていること。この「1年以内」は第3回公募から絞られた条件で、ネット上には「3年以内」のままの情報が残っている
- 採択率は第2回38.1%、第3回41.2%。要件を満たせば通る制度ではない
- 証明書は市区町村の窓口で取る。要件は市ごとに違い、神戸市は4分野・1か月以上・4回以上で交付まで3週間、姫路市は全5回・3回以上対面で交付は1週間程度。兵庫県はすべての市町が認定市区町村
- 証明書は補助金の要件であるだけでなく、登録免許税の軽減(令和9年3月31日までに登記を受けるものに限る)・創業関連保証の特例・公庫の融資にも効く。登記を先に済ませると、登録免許税の分は取り戻せない
- 自治体の制度は都道府県ごとに別物。兵庫県の令和8年度の募集は2026年6月22日で終了している
- 人を雇うなら補助金ではなく雇用関係の助成金。こちらも計画書の事前提出が前提になる
- どの補助金でどんな項目が加点になるかは「補助金の加点項目とは?2026年に取れる項目を一覧で解説」で一覧にしています
最後に
創業期の補助金は、書類の出来より先に「順番」で決まります。証明書、登記、開業届の日付、様式4の依頼、GビズID——どれか一つの順番が狂うだけで、要件を満たしていたはずの制度が使えなくなる。しかも創業直後は、事業を立ち上げること自体に手一杯で、この逆算に割ける時間がいちばん少ない時期でもあります。
私たちTalent Partner(社長の経営参謀®)は、認定経営革新等支援機関として、この逆算を経営者と一緒に組み立てています。<創業型>の審査は事業者自らが検討していることを求め、第三者の支援を受けた場合は相手方と金額の記載を義務づけています。だからこそ、申請書を代わりに書いて終わりにするのではなく、窓口の予約から資金繰りの手当てまで、隣に座って一緒に手を動かす形をとっています。日本政策金融公庫の特別利率でも、「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用したうえで自ら事業計画書を策定し、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けていることが要件の一つに挙げられており、伴走する意味は制度の側にも織り込まれています。
制度の当てはめは個別性が高く、最終的な判断は所轄の窓口や専門家への確認が必要です。「自分の開業日で間に合うのか」「どの制度から動けばいいのか」を整理したい段階でかまいませんので、無料相談をご利用ください。神戸・姫路を拠点に、兵庫県内であれば直接お伺いします。

