創業助成金とは?|自治体ごとに違う対象・金額・申請の時期
目次
「創業助成金」で調べても、自分の地域の制度が出てこない
「創業助成金」という名前の、全国共通の制度はありません。 検索して最初に出てくる「上限400万円」の制度は、東京都と(公財)東京都中小企業振興公社が実施している「創業助成事業」です。申請できるのは、法人なら本店の登記が都内にあること、個人事業主なら個人事業税の納税地が都内にあることが条件です。兵庫県で創業する方は、この制度の対象になりません。
では兵庫では何もないのか、というとそうではありません。県には起業家支援事業があり、国には小規模事業者持続化補助金<創業型>があります。ただし名前も金額も締切も、東京都の制度とはまったく別物です。同じ「創業を支える公的なお金」でも、どこで創業するかで中身が入れ替わります。
そして、確かめた3つの制度に共通していることがあります。いずれも「申し込む前に、決められた支援を受けておくこと」を要件にしている点です。思い立って申込書を書き始めた時点では、すでに間に合わない仕組みになっています。制度を探すより先に、地元の窓口に相談する順番になるのは、このためです。
この記事でわかること
- 「創業助成金」と呼ばれている制度の正体と、国の制度との関係
- 東京都の創業助成事業の金額・対象・申請時期(内訳の上限まで)
- 兵庫県・国で創業者が使える制度と、それぞれの締切
- 申し込む前に必要な「支援を受ける期間」の逆算のしかた
参考(東京都・(公財)東京都中小企業振興公社):創業助成事業 / 参考(ひょうご産業活性化センター):令和8年度 起業家支援事業 ビジネスプラン募集要項
そもそも創業助成金とは|正式名称は「創業助成事業」
「創業助成金」は、制度の正式名称ではありません。この言葉で最も多く紹介されている東京都の制度も、公社のページの表記は一貫して「創業助成事業」です。
国の側にも同じ名前の制度は見当たりません。中小企業庁が創業者向けに公募しているのは「小規模事業者持続化補助金<創業型>」で、助成金ではなく補助金です。厚生労働省が所管する雇用関係助成金(キャリアアップ助成金など)は、人を雇う・処遇を改善するための制度で、系統が違います。
つまり「創業助成金」は、自治体がそれぞれ設けている創業者向けの助成金をまとめて指す言葉です。制度名で探すのではなく、「自分が事業を始める場所の自治体に、何があるか」で探すのが正しい入り方になります。
参考(東京都・(公財)東京都中小企業振興公社):創業助成事業 / 参考(中小企業庁):小規模事業者持続化補助金(創業型)について
東京都の創業助成事業|上限400万円の中身
400万円は「満額が自由に使える」金額ではない
最も知られている東京都の制度の中身を確かめます。次の表は令和8年度の内容です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 助成対象経費の3分の2以内 |
| 助成限度額 | 上限400万円(下限100万円) |
| 内訳の上限 | 事業費および人件費を対象とする助成金は上限300万円/委託費を対象とする助成金は上限100万円 |
| 申請の条件 | 事業費を助成対象経費として申請する必要がある |
| 助成対象期間 | 交付決定日から6か月以上、最長2年 |
| 助成対象者 | 都内での創業を具体的に計画している個人、または創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方 |
| 助成対象経費 | 事業費=賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費/人件費=従業員人件費/委託費=市場調査・分析費 |
| 申請方法 | 電子申請(Jグランツ)のみ。窓口持参・郵便・電子メールは受け付けない |
| 令和8年度第2回の受付 | 2026年9月29日10:00〜10月8日23:59 |
400万円という数字の内側に、300万円と100万円という別の上限が引かれています。市場調査だけを委託して400万円を受け取る組み立てはできません。事業費を助成対象経費として申請することが前提なので、賃借料や広告費といった自社が動く経費を軸に計画を組むことになります。
申請はJグランツによる電子申請だけで、その利用にはGビズIDプライムのアカウントが要ります。公社は発行の審査に1か月程度かかる場合があるとしています。締切の直前にIDを申し込んでも間に合いません。
「5年」という条件が2つ並んでいる
対象者の欄にある「創業後5年未満」だけを見て該当すると判断するのは早計です。東京都は、これとは別にもう1つ「5年」の条件を置いています。
| 条件 | 何を数えるか | 期間に含む/含まない |
|---|---|---|
| 創業後5年未満 | 法人登記や開業の届出からの年数 | — |
| 代表者の経営経験が通算5年未満 | 個人事業主(開業・廃業等届出書の提出後)の期間と、法人の登記上の代表者としての期間を通算する | 雇われ社長や子会社の社長として事業を実施した期間は含む/開業届を出していないフリーランスの期間は含まない |
読み取れるのは、登記が新しくても、代表者本人の経歴で外れることがあるという点です。前の会社をたたんで2社目を立ち上げた方、親会社から任されて子会社の社長を務めた経験がある方は、新しい法人の登記日だけでは判定できません。業種や事業形態を問わず通算されるため、まず自分の経歴を年表にして数えるところから始めることになります。
参考(東京都・(公財)東京都中小企業振興公社):創業助成事業
確かめた3つの制度は、いずれも「先に支援を受けろ」と言っている
ここがこの記事でいちばんお伝えしたいところです。国・東京都・兵庫県を読み比べると、金額も締切もばらばらなのに、入口の条件だけがそろっています。
| 制度 | 申請の前に求められること |
|---|---|
| 国:小規模事業者持続化補助金<創業型> | 特定創業支援等事業による支援を受け、認定市区町村が発行した証明書の写しを提出する |
| 東京都:創業助成事業 | 指定された23の創業支援事業のいずれかを利用していること(申請要件2) |
| 兵庫県:起業家支援事業 | 県内の商工会・商工会議所またはよろず支援拠点での事前相談。提出先も「事前相談を受けた支援機関」なので、飛ばすと出す先がない |
方向は3つとも同じですが、要る時間は制度で違います。国は特定創業支援等事業の修了と証明書の交付で、神戸市なら1か月以上・4回以上の受講に交付の約3週間が乗ります。東京都は選ぶ経路しだいで、募集要項は①のプランコンサルティングについて概ね3か月程度としています。兵庫県は回数や期間の定めこそないものの、提出先が事前相談を受けた支援機関なので、相談を飛ばすと出す先がありません。ここで言えるのは、確かめた3つについてです。
国の要件になっている「特定創業支援等事業」は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第8条が定める事業です。条文は、創業者が①経営②財務③人材育成④販売の方法という4つの知識をすべて習得できるように支援し、継続的に行われるものとしています。4分野は全国共通で、市区町村が独自に決めているものではありません。
一方、その4分野を何回・何か月かけて受けるかは市区町村が決めます。神戸市は1か月以上・4回以上、姫路市は創業セミナー全5回で3回以上は対面と、同じ兵庫県内でも違います(詳しくは後の「進め方」で)。
なお前提として市区町村が創業支援等事業計画の認定を受けている必要がありますが、中小企業庁の公表によれば兵庫県は全市町村で認定済みです。県内のどこで創業しても、地元の窓口が入口になります。
参考(e-Gov法令検索):経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 / 参考(TOKYO創業ステーション):令和8年度 第2回 創業助成事業 募集要項 / 参考(中小企業庁):市区町村別の創業支援等事業計画の概要 / 参考(神戸市):創業支援
この記事の内容を、社内で共有できる資料にまとめています。
兵庫県で該当するのは「起業家支援事業」
県の制度として当たるのが、(公財)ひょうご産業活性化センターの起業家支援事業です。複数の枠があり、県内で起業・第二創業する方が対象になるのが一般事業枠。令和8年度の条件は次のとおりです。
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 助成限度額:起業に要する経費で100万円以内
- 対象となる事業開始のパターン:一般事業枠は起業と第二創業が対象。事業承継はふるさと・事業承継枠の対象で、一般事業枠では対象外
- 助成対象期間:令和8年4月1日から令和9年1月31日までに支払った経費
- 申請:令和8年4月17日から6月22日16時必着。オンラインでの基本事項の入力・送信と書面提出の両方を、この期間内に行う
- 審査:書面審査に加えてヒアリング審査があり、決定は9月下旬頃
- 支払い:後払い(証拠書類を提出し、精査後に支払われる)
つまり令和8年度の募集は2026年6月22日で締め切られており、この記事の公開時点では申請できません。令和9年度は、募集要項に「一般事業枠の起業の時期はR9.4.1〜R10.1.31となる予定」とあるだけで、募集の開始時期は示されていません。金額も対象経費も年度ごとの要項で決まるため、次の要項が出た時点で読み直してください。
なお県の募集要項は、別に実施している助成金としてスタートアップチャレンジ支援助成金・オープンイノベーション支援助成金・グローバルスタートアップ助成金も挙げています。中身は確かめていないので、該当しそうな方はセンターに確認してください。
参考((公財)ひょうご産業活性化センター):令和8年度 起業家支援事業 ビジネスプラン募集要項(金額・日程はこの要項が正。県のページは令和7年度の内容のままです)
国の制度なら小規模事業者持続化補助金<創業型>
国の制度で創業直後に使えるのが、小規模事業者持続化補助金<創業型>です。補助率3分の2、補助上限200万円(インボイス特例の要件を満たすと50万円上乗せ)で、販路開拓の経費が対象。地域を問わないので兵庫県の事業者も申請できますが、対象は小規模事業者です。常時使用する従業員が、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他は20人以下という基準があります。
入口は、先に触れた特定創業支援等事業の証明書です。加えて、支援を受けた日と開業日(設立年月日)の両方が、公募締切から起算して過去1か年の間にあることが要件になります。日付は法人なら登記の「会社成立の年月日」、個人事業主なら開業届の「開業・廃業等日」で判定され、書類の発行日や提出日ではありません。第4回の申請受付は2026年11月5日開始・12月15日17時締切の予定で、この記事の時点ではまだ受付前です。
要件と日程の細かいところ——商工会・商工会議所が発行する様式4の締切、インボイス特例、後払いの資金繰り——は、持続化補助金の創業枠とは|<創業型>の要件と第4回の日程で扱っています。事前に取っておける加点項目を知りたい方は補助金の加点項目をご覧ください。
参考(小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局):第4回公募 公募要領(第8版) / 事務局サイト
人を雇うときの助成金は、まったく別の系統
創業して人を雇う段になると、厚生労働省の雇用関係助成金が関わってきます。有期雇用の社員を正社員化したときのキャリアアップ助成金などがこれで、財源も窓口も、これまで見てきた創業助成金・補助金とは別です。
ここでも入口の構造は同じです。キャリアアップ助成金は、各コースの実施日の前日までに、労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を提出しておく必要があります。正社員に転換してから申請しようとしても、計画を先に出していなければ対象になりません。
雇用関係の助成金の種類と、補助金との使い分けは、中小企業が使える雇用関係助成金ガイドで解説しています。
参考(厚生労働省):キャリアアップ助成金
制度の当てはめから社内への落とし込みまで、右腕として伴走します。
進め方|申請までの実行手順
制度が地域ごとに違っても、たどる順番は同じです。制度名を検索するところから始めず、窓口に相談するところから始めます。次の図は、相談から申請までの4つの段階を並べたものです。
創業助成金にたどり着くまでの4段階
STEP1:地元の市区町村と商工会議所に相談する
最初にやることは、制度探しではなく相談の予約です。兵庫県はすべての市町村が創業支援等事業計画の認定を受けているため、神戸市でも姫路市でも、地元の窓口が創業支援の入口になります。ここで確かめるのは、①自分の市町の特定創業支援等事業がいつ開かれるか、②県の起業家支援事業の次の募集要項が出ているか、③国の<創業型>の日程に間に合うか、の3点です。この段階で、創業の予定日と募集の締切を1本の線に並べておくと、あとの判断がぶれません。相談は無料で受けられる窓口が多く、費用より時間のほうが貴重な段階です。
STEP2:指定された支援を、必要な期間だけ受ける
次に、制度が要求している支援を実際に受けます。国の<創業型>なら特定創業支援等事業で、経営・財務・人材育成・販売の方法の4分野をすべて受ける必要があります。神戸市は1か月以上・4回以上、姫路市は全5回で少なくとも3回以上は対面、最終回は対面必須と、市によって条件が違います。受講が終わっても証明書がすぐ出るわけではなく、神戸市は交付まで約3週間、姫路市は1週間程度です。東京都は申請要件2として「指定された23の創業支援事業のいずれかを利用し、所定の要件を満たしていること」を求めます。どれを選ぶかで、かかる時間が変わります。募集要項は①のプランコンサルティングについて概ね3か月程度とし、一方で㉑の「認定特定創業支援等事業を受けて区市町村長の証明を得る」経路は、国の<創業型>と同じ入口です。受講を証明する書類の名称も市ごとに違うため、窓口の案内どおりに受け取って保管してください。
STEP3:GビズIDプライムを取得する
証明書と並行して進めておきたいのが、電子申請に使うGビズIDプライムの取得です。東京都の創業助成事業はJグランツによる電子申請のみで、窓口持参・郵便・電子メールは受け付けていません。国の<創業型>も電子申請システムのみで、郵送は一切受け付けないと要領に書かれています。東京都のページはIDの発行に審査で1か月程度かかる場合があるとしており、<創業型>の事務局は数週間程度を要すると案内しています。STEP2の受講と同時に申し込んでおけば、この待ち時間は表に出ません。締切間際に着手すると、書類がそろっていても提出できない事態になります。
STEP4:事業計画と立て替えの資金をそろえて申請する
最後に、計画書と経費の内訳を組みます。ここで見落としやすいのが、助成金・補助金がいずれも後払いだという点です。兵庫県の起業家支援事業は証拠書類を提出し精査を経てからの支払い、国の<創業型>も「補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いです」と明記されています。支払いを先に済ませる資金がなければ、採択されても事業を実行できません。加えて<創業型>では、第三者の支援を受けること自体は禁じられていませんが、支援料金の有無にかかわらず相手方と金額を確認事項入力(様式2)に記載する義務があり、記載がなければ虚偽の報告として不採択・交付決定取消になります。そのうえで、事業者自らが検討した内容であることも求められます。
参考(TOKYO創業ステーション):令和8年度 第2回 創業助成事業 募集要項 / 参考(小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局):第4回公募 公募要領(第8版) / 参考(神戸市):創業支援
落とし穴|採択の前につまずく5つの条件
制度の中身より先に、自社が土俵に乗っているかを確かめてください。次の5点は、申請書の出来とは関係なく応募できるかどうかを決める条件です。
申請の前に自社で確かめる5点
- ✓地域の条件
法人の本店登記や個人事業税の納税地が、その制度の区域内にあるか - ✓逆算した時間
申し込みの前に受ける支援の期間を、締切から逆算できているか - ✓代表者の経歴
過去に個人事業主や法人の代表者だった期間が、経営経験の条件に触れないか - ✓立て替えの資金
後払いの制度で、支払いを先に済ませる資金があるか - ✓今年度の要項
金額・対象経費・締切を、その年度の募集要項で確かめたか
とくに落としやすいのが3つ目です。東京都は、法人登記や開業届からの年数だけでなく、代表者としての経営経験を通算します。雇われ社長や子会社の社長の期間も含まれるため、登記日が新しくても対象から外れることがあります。姫路市の証明書も2社目以降の創業を対象外です。ただし数えるものは制度ごとに違うので、自分の経歴で1つずつ当てはめてください。
5つ目も実務では重い条件です。この記事で挙げた金額と締切は、いずれもその年度・その公募回の要領に書かれている値です。翌年度に同じ金額が出るとは限らないため、要項が出たらもう一度読み直してください。最終的な該当・非該当の判断は、各制度の事務局や窓口に確認することをおすすめします。
参考(TOKYO創業ステーション):創業助成事業 / 参考(ひょうご産業活性化センター):令和8年度 起業家支援事業 ビジネスプラン募集要項
自分の地域で使える制度の探し方
市町が独自に持つ制度や業種向けの支援を探すときの検索先が2つあります。
中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21の「支援情報ヘッドライン」は、国と都道府県の補助金・助成金、セミナー・イベントの情報をカテゴリと地域から検索できます。地域は都道府県単位で絞れるので、兵庫県だけを選んで眺められます。もう1つは中小企業庁のミラサポplusです。
ただし、掲載されていることと、自社が申請できることは別です。最後は募集要項の対象者・対象経費・締切を読んで判断することになります。迷ったら、その制度の事務局か地元の商工会・商工会議所に確かめてください。
参考(中小企業基盤整備機構):J-Net21 支援情報ヘッドライン / 参考(中小企業庁):ミラサポplus 人気の補助金
まとめ
- 「創業助成金」という全国共通の制度はなく、最も知られているのは東京都の「創業助成事業」。法人は本店登記が都内、個人事業主は個人事業税の納税地が都内であることが条件で、兵庫県の事業者は対象外
- 東京都の上限400万円には内訳の上限があり、事業費および人件費は上限300万円、委託費は上限100万円。事業費を助成対象経費として申請する必要がある
- 東京都は「創業後5年未満」に加えて「代表者の経営経験が通算5年未満」も条件にしている。雇われ社長の期間は含み、開業届を出していないフリーランスの期間は含まない
- 確かめた3つの制度は、いずれも申請の前に手続きを求めている。ただし要る時間は制度で違う
- 兵庫県の起業家支援事業(一般事業枠)は助成率2分の1以内・起業に要する経費で100万円以内。令和8年度は2026年6月22日で締め切られており、次年度は要項が出てから確認する
- 国の<創業型>は補助率3分の2・上限200万円で、対象は小規模事業者。第4回の受付は2026年11月5日から12月15日17時の予定で、記事の公開時点ではまだ受付前
- 金額・対象経費・締切は年度と公募回ごとに変わる。最終的な判断は事務局や窓口への確認が必要
最後に
創業のときに使える公的なお金は、探せば見つかります。難しいのは見つけることではなく、創業の日取りと制度の締切、その手前にある受講や相談の期間を1本の線に並べることです。ここがずれていると、条件を満たしているのに応募できない、という結果になります。
私たちTalent Partner(社長の経営参謀®)は、認定経営革新等支援機関として、この逆算から一緒に組み立てます。どの制度が自社に合うかを一覧で示して終わりにせず、窓口への相談の同席、受講の日程繰り、事業計画の組み立て、採択後の実績報告まで、隣に座って手を動かします。創業直後に社長が一人で抱えるには、決めることが多すぎるからです。
「うちの地域で何が使えるのか分からない」「創業の予定日から逆算して間に合うか見てほしい」という段階でも構いません。無料相談を受け付けていますので、まずは現在の状況をお聞かせください。

